たばこ専売法の一部を改正する法律

法律第六十三号(昭二三・六・二八)

 たばこ専売法(明治三十七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

 第九条に次の三項を加える。

 煙草苗ヲ育成セントスル者ハ毎年苗床ノ位置及坪数ヲ定メ政府ニ申請シ許可ヲ受クヘシ其ノ之ヲ変更シ又ハ煙草苗ノ育成ヲ廃止セントスルトキ亦同シ

 第七条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

 煙草苗ノ譲渡及譲受ハ政府ノ許可ヲ受クヘシ

 第十一条第一項中「収穫量目」の下に「又ハ葉数」を加える。

 第十二条第一項及び第三項中「量目」の下に「又ハ葉数」を加える。

 第十四条第二項中「種子」を「煙草種子」に改める。

 第十四条ノ二 煙草耕作者ニ非サレハ煙草種子ヲ所持スルコトヲ得ス

 第十七条中「若ハ」を「又ハ」に改め、「量目」の下に「又ハ葉数」を加え、「三倍」を「二十倍」に改める。

 第二十一条第二項中「第九条、」の下に「第十四条ノ二、」を加える。

 第三十四条中「葉煙草、」の下に「煙草苗、煙草種子、」を加え、「政府ノ証票ヲ附セサル」を「政府ノ売渡ササル」に、「煙草若ハ」を「煙草ノ製造用若ハ」に改める。

 第三十六条中「煙草又ハ」を「煙草ノ製造用又ハ」に改める。

 第三十七条中「煙草若ハ」を「煙草ノ製造用若ハ」に改める。

 第四十一条中「輸入ヲ為シタル者ハ」の下に「三年以下ノ懲役又ハ」を加える。

 第四十一条ノ二中「第九条」の下に「第一項」を加え「五万円」を「三年以下ノ懲役又ハ五万円」に改める。

 第四十八条及び第四十九条中「五万円」を「三年以下ノ懲役又ハ五万円」に改める。

 第五十二条及び第五十五条ノ二中「五万円」を「三年以下ノ懲役又ハ五万円」に改める

 第五十六条 第三十四条第一項ニ違反シテ煙草苗又ハ煙草種子ヲ所持シ、譲渡シ又ハ譲受ケタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処シ其ノ犯罪ニ係ル煙草苗又ハ煙草種子ハ之ヲ没収ス

 第五十六条ノ二 第九条第二項ニ違反シテ許可ヲ受ケサル土地ニ煙草苗ヲ育成シタル煙草耕作者ハ三万円以下ノ罰金ニ処シ其ノ犯罪ニ係ル煙草苗ハ之ヲ没収ス

 第五十七条、第五十八条及び第五十九条中「五万円」を「三年以下ノ懲役又ハ五万円」に改める。

 第六十条 第三十四条第一項ニ違反シテ煙草製造用又ハ煙草用巻紙製造専用ノ器具機械ヲ所持シ、譲渡シ又ハ譲受ケタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処シ其ノ犯罪ニ係ル煙草製造用又ハ煙草用巻紙製造専用器具機械ハ之ヲ没収ス

 第三十六条ニ違反シタル者亦同シ

 第六十条ノ二 第四十一条、第四十一条ノ二、第四十八条、第四十九条、第五十二条、第五十五条ノ二及第五十七条乃至第六十条ノ罪ヲ犯シタル者ハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得

 第六十三条 法人ノ代表者、法人又ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者、法人若ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ第四十一条乃至第四十二条、第四十四条乃至第五十三条、第五十五条乃至第六十条又ハ第六十二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス

 第六十四条 第四十一条乃至第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条乃至第五十条及第五十二条乃至第六十条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十八条第二項、第六十三条及第六十六条ノ規定ヲ適用セス但シ第四十一条、第四十一条ノ二、第四十八条、第四十九条、第五十二条、第五十五条ノ二、第五十六条及第五十七条乃至第六十条ノ場合ニ於テ懲役ノ刑ニ処スルトキハ此ノ限ニ在ラス

 第六十五条及第六十六条 削除

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

 この法律施行前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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