郵便法の一部を改正する法律
法律第八十五号(昭二三・七・二)
郵便法の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
外国郵便に関する料金及び損害賠償金額は、条約に規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
(内閣総理・逓信大臣署名)
法律第八十五号(昭二三・七・二)
郵便法の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
外国郵便に関する料金及び損害賠償金額は、条約に規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
(内閣総理・逓信大臣署名)