法務庁設置法等の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭二三・六・三〇)
第一条 法務庁設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「昭和二十三年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に、同条第二項中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に、「同年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
第二条 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(法務総裁・厚生・内閣総理大臣署名)