職業安定法の一部を改正する法律
法律第七十二号(昭二三・六・三〇)
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第四十四条 何人も、第四十五条に規定する場合を除く外、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用してはならない。
第四十九条第二項中「前項に規定する検査」を「前二項に規定する職権」に改め、同項を第三項とし、同条第二項として次の一項を加える。
行政庁は、第四十四条の規定の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、当該官吏をして、工場事業場その他の施設に臨み、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して質問させることができる。
第六十六条第三号中「第四十九条第一項」を、「第四十九条第一項又は第二項」に、「検査」を「検査若しくは調査」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(労働・内閣総理大臣署名)