老人保健法等の一部を改正する法律
法律第八十九号(平三・一〇・四)
(老人保健法の一部改正)
第一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 保健事業」を「第三章 保健事業等」に、「第四節 老人保健施設療養費の支給(第四十六条の二―第四十六条の五)」を
「 |
第四節 老人保健施設療養費の支給(第四十六条の二―第四十六条の五) |
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第五節 老人訪問看護療養費の支給(第四十六条の五の二・第四十六条の五の三) |
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第六節 研究開発の推進(第四十六条の五の四) |
」 |
に、「第三章の二 老人保健施設(第四十六条の六―第四十六条の十七)」を
「 |
第三章の二 老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者 |
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第一節 老人保健施設(第四十六条の六―第四十六条の十七) |
||
第二節 指定老人訪問看護事業者(第四十六条の十七の二―第四十六条の十七の十) |
」 |
に改める。
第二条第二項中「又は地域」を「若しくは地域又は家庭」に改める。
第六条に次の一項を加える。
5 この法律において「老人訪問看護事業」とは、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の家庭において看護婦その他厚生省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(第二十五条第三項に規定する保険医療機関等、第三十一条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関等又は老人保健施設により行われるものを除く。以下「老人訪問看護」という。)を行う事業をいう。
第七条第二項中「応じ、」の下に「この法律の規定による一部負担金及び拠出金並びに老人保健施設に関する事項その他の」を加え、「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める。
「第三章 保健事業」を「第三章 保健事業等」に改める。
第十二条第五号中「次条、第十七条、第二十五条から第三十二条まで及び第四十二条第三項を除き、以下同じ。」を削り、同条第五号の二中「第十七条の二、第三十一条の二及び第三十二条を除き、以下同じ。」を削り、同条第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 老人訪問看護療養費の支給
第十七条の三の次に次の一条を加える。
(老人訪問看護療養費の支給)
第十七条の四 老人訪問看護療養費の支給は、第四十六条の五の二第一項の規定により支給する給付とする。
第二十条中「対し、医療」の下に「(医療費の支給を含む。)」を加え、「及び老人保健施設療養費の支給」を「(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改め、「この節において」を削る。
第二十八条第一項第一号中「八百円」を「千円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」に改め、同項第二号中「四百円」を「七百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」に改め、同条第四項中「三百円」の下に「(次条第三項において準用する同条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」を加え、「同項」を「第一項」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(一部負担金の額の改定)
第二十八条の二 前条第一項第一号の一部負担金については、千円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とする。)に、特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数(総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下次項までにおいて同じ。)を平成四年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の四月一日を含む年の物価指数で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「外来一部負担金改定予定額」という。)が、千円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)を十円以上超え、又は十円以上下るに至つた場合においては、当該特定年度の翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を外来一部負担金改定予定額に改定する。ただし、当該外来一部負担金改定予定額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前条第一項第二号の一部負担金については、七百円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とする。)に、特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数を平成四年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の四月一日を含む年の物価指数で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「入院一部負担金改定予定額」という。)が、七百円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)を十円以上超え、又は十円以上下るに至つた場合においては、当該特定年度の翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を入院一部負担金改定予定額に改定する。ただし、当該入院一部負担金改定予定額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定は、前条第四項の一部負担金の額について準用する。この場合において、前項中「七百円」とあるのは、「三百円」と読み替えるものとする。
4 厚生大臣は、前三項の規定により一部負担金の額が改定されたときは、これらの規定による改定後の当該一部負担金の額を公示しなければならない。
第三十三条中「医療」及び「特定療養費の支給」の下に「(医療費の支給を含む。)」を加える。
第三十四条中「医療又は特定療養費の支給」を「医療(医療費の支給を含む。第四十二条第三項を除き、以下この款において同じ。)又は特定療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)」に改める。
第三章中第四節の次に次の二節を加える。
第五節 老人訪問看護療養費の支給
(老人訪問看護療養費の支給)
第四十六条の五の二 市町村長は、老人医療受給対象者が都道府県知事の指定する者(以下「指定老人訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る老人訪問看護事業を行う事業所により行われる老人訪問看護(以下「指定老人訪問看護」という。)を受けたときは、その老人医療受給対象者に対し、当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費を支給する。
2 老人訪問看護療養費の額は、当該指定老人訪問看護につき平均老人訪問看護費用額(指定老人訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額から、指定老人訪問看護の利用の状況、第二十八条第一項第一号の一部負担金の額その他の事情を勘案して厚生大臣が定める額を控除した額とする。
3 厚生大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
4 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
5 老人医療受給対象者が指定老人訪問看護事業者から指定老人訪問看護を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該指定老人訪問看護事業者に支払うべき当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該指定老人訪問看護事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7 市町村は、指定老人訪問看護事業者から老人訪問看護療養費の請求があつたときは、第二項の厚生大臣が定める基準及び第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8 前各項に規定するもののほか、指定老人訪問看護事業者の老人訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(準用)
第四十六条の五の三 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条、第四十六条の二第二項、第三項及び第十項並びに第四十六条の四の規定は、老人訪問看護療養費の支給について、第四十六条の三の規定は、指定老人訪問看護事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六節 研究開発の推進
第四十六条の五の四 国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、老人の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
「第三章の二 老人保健施設」を「第三章の二 老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者」に改める。
第三章の二中第四十六条の六の前に次の節名を付する。
第一節 老人保健施設
第四十六条の九第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第四十六条の十七第二項中「第三章(第四節を除く。)」を「第三章第一節から第三節まで」に改める。
第三章の二中第四十六条の十七の次に次の一節を加える。
第二節 指定老人訪問看護事業者
(指定老人訪問看護事業者の指定)
第四十六条の十七の二 第四十六条の五の二第一項の指定は、老人訪問看護事業を行う者の申請により、老人訪問看護事業を行う事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条の五の二第一項の指定をしてはならない。
一 申請者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める者でないとき。
二 当該申請に係る事業所の看護婦その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十六条の十七の五第一項の厚生省令で定める基準及び同項の厚生省令で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従つて適正な老人訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
(指定老人訪問看護事業者の責務)
第四十六条の十七の三 指定老人訪問看護事業者は、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、老人の心身の状況等に応じて自ら適切な指定老人訪問看護を提供するものとし、いやしくも老人の福祉を損なうような指定老人訪問看護の事業の運営を行つてはならない。
(厚生大臣又は都道府県知事の指導)
第四十六条の十七の四 指定老人訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者は、指定老人訪問看護に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
(事業の基準)
第四十六条の十七の五 指定老人訪問看護事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定める基準に従い厚生省令で定める員数の看護婦その他の従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
3 厚生大臣は、第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
(変更の届出等)
第四十六条の十七の六 指定老人訪間看護事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定老人訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第四十六条の十七の七 厚生大臣又は都道府県知事は、老人訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定老人訪問看護事業者又は指定老人訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者であつた者(以下この項において「指定老人訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定老人訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者(指定老人訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定老人訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(指定の取消し)
第四十六条の十七の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定老人訪問看護事業者に係る第四十六条の五の二第一項の指定を取り消すことができる。
一 指定老人訪問看護事業者の当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者が、第四十六条の十七の五第一項の厚生省令で定める基準又は同項の厚生省令で定める員数を満たすことができなくなつたとき。
二 指定老人訪問看護事業者が、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定老人訪問看護の事業の運営をすることができなくなつたとき。
三 老人訪問看護療養費の請求に関し不正があつたとき。
四 指定老人訪問看護事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 指定老人訪問看護事業者又は当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定老人訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六 指定老人訪問看護事業者が、不正の手段により第四十六条の五の二第一項の指定を受けたとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により第四十六条の五の二第一項の指定を取り消そうとするときは、当該指定老人訪問看護事業者に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及び当該処分をすべき理由を通知しなければならない。
(公示)
第四十六条の十七の九 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第四十六条の五の二第一項の指定をしたとき。
二 第四十六条の十七の六の規定による届出(同条の厚生省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
三 前条第一項の規定により第四十六条の五の二第一項の指定を取り消したとき。
(他の保健事業との関係)
第四十六条の十七の十 指定老人訪問看護は、第三章第一節から第三節までに規定する医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。
第四十七条中「医療、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給(以下「医療等」という。)」を「医療等」に、「並びに」を「及び」に改める。
第四十八条第一項中「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加え、「並びに」を「、老人保健施設療養費等に要する費用の十二分の六に相当する額並びに」に、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改め、「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十九条中「医療等に」を「医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に」に改め、「十分の二を」の下に「、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四を」を加える。
第五十条中「医療等に」を「医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に」に改め、「十分の〇・五を」の下に「、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の一を」を加える。
第五十二条中「並びに」を「及び」に、「医療等に要する費用についてはその十分の二」を「医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に要する費用についてはその十分の二を、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四」に改める。
第五十五条第一項中「の十分の七に相当する額」を削り、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費見込額」という。)に、一から老人保健施設療養費等概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る老人医療費見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)から調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 調整対象外医療費見込額
二 調整後老人医療費見込額に老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
第五十五条第二項中「前項第一号」を「前項第一号イ」に改め、同条第三項中「第一項第一号」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の老人保健施設療養費等概算率は、各保険者に係る老人保健施設療養費等見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る老人医療費見込額の総額で除して得た率とする。
第五十六条第一項中「の十分の七に相当する額」を削り、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費額」という。)に、一から老人保健施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る老人医療費額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から調整対象外医療費額(当該保険者が確定基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 調整対象外医療費額
二 調整後老人医療費額に老人保健施設療養費等確定率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
第五十六条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の老人保健施設療養費等確定率は、各保険者に係る老人保健施設療養費等額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の総額を、各保険者に係る老人医療費額の総額で除して得た率とする。
第五十七条中「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改め、「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十二条第一項中「又は老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給」に改める。
第八十四条の二第一号中「第四十六条の九第一項、第二項又は第四項」を「第四十六条の九第一項又は第三項」に改める。
第八十六条中「医療、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費の支給」を「医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給」に改め、「第四十六条の五」の下に「及び第四十六条の五の三」を加える。
附則第一条の次に次の一条を加える。
(老人保健施設に係る対象者の特例)
第一条の二 当分の間、第六条第四項中「又はこれに準ずる状態にある老人(その」とあるのは「若しくはこれに準ずる状態にある老人又は老人以外の者であつて初老期痴呆により痴呆の状態にあるもの(これらの者の」と、第四十六条の八第四項中「老人の」とあるのは「老人又は老人以外の者であつて初老期痴呆により痴呆の状態にあるものの」とする。
(老人福祉法の一部改正)
第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条」を「第十三条の二」に改める。
第二章中第十三条の次に次の一条を加える。
(研究開発の推進)
第十三条の二 国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
(健康保険法の一部改正)
第三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「若ハ老人保健施設療養費ニ係ル療養」を「、老人保健施設療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養」に改める。
第五十六条第二項中「又ハ老人保健施設療養費ノ支給」を「、老人保健施設療養費ノ支給又ハ老人訪問看護療養費ノ支給」に改める。
第六十九条の十二第二項第二号中「若しくは老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給」に改める。
第六十九条の十五第一項中「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改め、同条第五項中「第四十六条の五」の下に「及び第四十六条の五の三」を加え、「若しくは老人保健施設療養費の支給(」を「、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給(これらの給付のうち」に、「若しくは老人保健施設療養費の支給に」を「、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給に」に、「若しくは老人保健施設療養費の支給と」を「、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給と」に改める。
第六十九条の二十六第一項ただし書中「若しくは老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給」に改める。
附則に次の一条を加える。
第十一条 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除キ初老期痴呆ニ因リ痴呆ノ状態ニアル者ニ限ル)ニシテ同法附則第一条の二ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル同法第六条第四項ニ規定スル老人保健施設ニ就キ同法第四十六条の二第一項ニ規定スル施設療養(次項ニ於テ施設療養ト称ス)ヲ受ケタルモノガ第四十四条ノ二ノ規定ニ依ル療養費ノ支給ヲ受クル場合ニ於ケル当該療養費ノ額ハ第四十四条ノ三ノ規定ニ拘ラズ同法第四十六条の二第四項ノ規定ニ依リ厚生大臣ガ定ムル額ヲ標準トシテ保険者之ヲ定ム
前項ノ規定ハ被保険者ノ被扶養者ノ施設療養ニ係ル家族療養費ノ額、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者タリシ者ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ノ施設療養ニ係ル療養費ノ額及日雇特例被保険者ノ被扶養者ノ施設療養ニ係ル家族療養費ノ額ニ関シ之ヲ準用ス
(船員保険法の一部改正)
第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「若ハ老人保健施設療養費ニ係ル療養」を「、老人保健施設療養費ニ係ル療養若ハ老人訪問看護療養費ニ係ル療養」に改める。
第五十条ノ九第二項中「若ハ老人保健施設療養費ノ支給」を「、老人保健施設療養費ノ支給若ハ老人訪問看護療養費ノ支給」に、「又ハ老人保健施設療養費ノ支給」を「、老人保健施設療養費ノ支給又ハ老人訪問看護療養費ノ支給」に改める。
附則に次の二項を加える。
被保険者又ハ被保険者タリシ者(此等ノ者ノ中老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除キ初老期痴呆ニ因リ痴呆ノ状態ニアル者ニ限ル)ニシテ同法附則第一条の二ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル同法第六条第四項ニ規定スル老人保健施設ニ就キ同法第四十六条の二第一項ニ規定スル施設療養(次項ニ於テ施設療養ト称ス)ヲ受ケタルモノガ第二十九条ノ二ノ規定ニ依ル療養費ノ支給ヲ受クル場合ニ於ケル当該療養費ノ額ハ第二十九条ノ三ノ規定ニ拘ラズ同法第四十六条の二第四項ノ規定ニ依リ厚生大臣ガ定ムル額ヲ標準トシテ都道府県知事之ヲ定ム
前項ノ規定ハ被扶養者ノ施設療養ニ係ル家族療養費ノ額ニ関シ之ヲ準用ス
(国民健康保険法の一部改正)
第五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「若しくは老人保健施設療養費に係る療養」を「、老人保健施設療養費に係る療養若しくは老人訪問看護療養費に係る療養」に改め、同条第二項第一号中「若しくは老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給」に、「又は老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給」に改め、同条第三項中「又は老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給」に改める。
附則に次の一項を加える。
11 被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、初老期痴呆により痴呆の状態にある者に限る。)であつて、同法附則第一条の二の規定により読み替えられた同法第六条第四項に規定する老人保健施設について同法第四十六条の二第一項に規定する施設療養を受けたものが第五十四条第一項又は第五十四条の二第四項の規定による療養費の支給を受ける場合における当該療養費の額は、第五十四条第三項(第五十四条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第四項(第五十四条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十六条の二第四項の規定により厚生大臣が定める額を基準として、保険者が定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人保健法第四十六条の九及び第八十四条の二の改正規定並びに附則第十二条、第十四条及び第十五条の規定 公布の日
二 第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定 平成四年四月一日
(検討等)
第二条 第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八条の二の規定の適用に当たって、一部負担金の額が老人の負担能力等を考慮して過大な負担になるおそれが生ずる場合においては、一部負担金の額の改定措置の在り方について総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。
2 前項に規定するもののほか、老人保健法による老人保健制度については、老人保健制度の目的を踏まえ、この法律の施行後の老人保健制度の実施状況、老人医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用の負担の在り方について検討が加えられるべきものとする。
第三条 政府は、老人の心身の特性に応じた適切な医療が行われるよう、老人が老人保健法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等及び同法第六条第四項に規定する老人保健施設について受ける医療その他のサービスの質に関する評価方法の研究に努めるとともに、同法第二十五条の規定により行われる医療に要する費用の額の包括的な算定等当該費用の額の算定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第四条 政府は、病院又は診療所において行われる付添看護その他の看護に関し、老人がその心身の特性に応じこれらの看護とその他の医療を一体的な管理の下に適切に受けることができるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。
(一部負担金に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成五年三月三十一日までの間は、新老健法第二十八条第一項第一号中「千円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「九百円」と、同項第二号中「七百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「六百円」とする。
(医療費に関する経過措置)
第六条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
2 施行日から平成五年三月三十一日までの間に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る新老健法の規定による医療費の額については、新老健法第三十二条第二項中「第二十八条」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第五条の規定により読み替えられた第二十八条」と、同条第四項中「同条第一項第二号」とあり、及び同条第五項中「第二十八条第一項第二号」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律附則第五条の規定により読み替えられた第二十八条第一項第二号」とする。
(交付金等に関する経過措置)
第七条 新老健法第四十七条から第五十条までの規定は、施行日(老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分にあっては、平成四年四月一日。以下この条において同じ。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
(医療費拠出金に関する経過措置)
第八条 平成二年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第九条 平成三年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 旧老健法の規定に基づき算定された平成三年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
二 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費見込額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成三年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(次条において「医療等」という。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る新老健法第五十五条第四項の概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日以後調整対象外医療費見込額
三 施行日以後調整後老人医療費見込額に施行日以後老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
2 前項の施行日以後老人保健施設療養費等概算率は、各保険者に係る施行日以後老人保健施設療養費等見込額(市町村が平成三年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる新老健法第四十八条第一項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後老人医療費見込額の総額で除して得た率とする。
第十条 平成三年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日前老人医療費額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額をいう。以下この号において同じ。)から施行日前調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第五十五条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日前調整対象外医療費額
二 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る新老健法第五十六条第三項の確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日以後調整対象外医療費額
三 施行日以後調整後老人医療費額に施行日以後老人保健施設療養費等確定率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
2 前項の施行日以後老人保健施設療養費等確定率は、各保険者に係る施行日以後老人保健施設療養費等額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた新老健法第四十八条第一項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後老人医療費額の総額で除して得た率とする。
(平成三年度の拠出金の額の変更等)
第十一条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が平成三年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
2 新老健法第五十九条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(老人訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)
第十二条 厚生大臣は、新老健法第四十六条の十七の五第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び同条第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても老人保健審議会の意見を聴くことができる。
2 厚生大臣は、新老健法第四十六条の五の二第二項の基準及び新老健法第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
(老人保健施設に関する経過措置)
第十三条 旧老健法第四十六条の六第一項の許可に係る旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設は、新老健法第四十六条の六第一項の許可に係る新老健法附則第一条の二の規定により読み替えられた新老健法第六条第四項に規定する老人保健施設とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第十六条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第五十九条第一項中「若しくは老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費」に、「又は老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」に改め、同条第二項及び第三項中「又は老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」に改める。
第六十四条第三項中「又は老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」に改める。
第八十七条の五第一項中「若しくは老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費」に改める。
附則第九条の次に次の一条を加える。
(療養費等の額の特例)
第九条の二 組合員(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除くものとし、初老期痴呆により痴呆の状態にある者に限る。)が同法附則第一条の二の規定により読み替えられた同法第六条第四項に規定する老人保健施設から同法第四十六条の二第一項に規定する施設療養(次項において「施設療養」という。)を受けた場合において、第五十六条第一項の規定による療養費の支給を受けるときは、当該療養につき同項の規定により支給を受ける療養費の額は、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、同法第四十六条の二第四項の規定により厚生大臣が定める金額とする。
2 前項の規定は、被扶養者が受けた施設療養につき支給を受ける家族療養費の額について準用する。この場合において、同項中「第五十六条第一項」とあるのは「組合員が第五十七条第七項において準用する第五十六条第一項」と、「療養費」とあるのは「家族療養費」と、「同条第三項及び第四項」とあるのは「第五十七条第七項において準用する第五十六条第三項及び第四項」と読み替えるものとする。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十七条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「若しくは老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費」に、「又は老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」に改め、同条第二項及び第三項中「又は老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」に改める。
第六十六条第三項中「又は老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」に改める。
第九十六条第一項及び第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「若しくは老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費」に改める。
附則第十七条の次に次の一条を加える。
(療養費等の額の特例)
第十七条の二 組合員(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除くものとし、初老期痴呆により痴呆の状態にある者に限る。)が同法附則第一条の二の規定により読み替えられた同法第六条第四項に規定する老人保健施設から同法第四十六条の二第一項に規定する施設療養(次項において「施設療養」という。)を受けた場合において、第五十八条第一項の規定による療養費の支給を受けるときは、当該療養につき同項の規定により支給を受ける療養費の額は、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、同法第四十六条の二第四項の規定により厚生大臣が定める金額とする。
2 前項の規定は、被扶養者が受けた施設療養につき支給を受ける家族療養費の額について準用する。この場合において、同項中「第五十八条第一項」とあるのは「組合員が第五十九条第七項において準用する第五十八条第一項」と、「療養費」とあるのは「家族療養費」と、「同条第三項及び第四項」とあるのは「第五十九条第七項において準用する第五十八条第三項及び第四項」と読み替えるものとする。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第十八条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「、第百二十六条の五」の下に「、附則第九条の二」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第十九条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは老人保健施設療養費」を「、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第二十条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第十五号中「並びに老人保健施設療養費の額」を「、老人保健施設療養費の額、指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準並びに老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護についての費用の額の算定に関する基準」に改める。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名)