大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十号(平三・五・二四)
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「千五百平方メートル」を「三千平方メートル」に、「三千平方メートル」を「六千平方メートル」に改める。
第七条第一項中「及び消費者又はその団体、小売業者又はその団体その他のもので」を「、通商産業省令で定めるところにより選定した消費者又はその団体、小売業者又はその団体及び学識経験を有する者の意見(以下「消費者等の意見」という。)並びに」に改め、同条第二項中「商工会の意見」の下に「、消費者等の意見」を加える。
第十五条の四の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の施策)
第十五条の五 地方公共団体は、小売業を営むための店舗について、その規模が周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるものとして当該店舗における小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行の日から二年以内に、この法律による改正後の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「新法」という。)の規定及び新法の各地方公共団体の区域における実施状況その他の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際この法律による改正前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する第一種大規模小売店舗であって、その建物内の店舗面積の合計が新法第三条第一項に規定する種別境界面積未満であるもの(以下「新第二種大規模小売舗」という。)の所在地を管轄する都道府県知事は、当該新第二種大規模小売店舗につき同条第二項の規定の例により公示をしなければならない。
2 前項の公示があったときは、その公示がされた日に、当該新第二種大規模小売店舗につきその公示前にされた調整の公示は、その効力を失う。
3 この法律の施行の際新第二種大規模小売店舗を設置している者は、当該新第二種大規模小売店舗に掲げられた店舗の表示を除去するとともに、新法第三条第一項の例により新たに表示を掲げなければならない。ただし、当該新第二種大規模小売店舗を設置している者が二人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げることができる。
第四条 この法律の施行の日前にされた新第二種大規模小売店舗における小売業に係る旧法第五条第一項、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第一項から第三項までの規定による届出に関する新法第七条第一項及び第八条第一項(これらの規定を新法第九条第四項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項の規定の適用については、当該新第二種大規模小売店舗につき前条第一項の公示がされていないものとみなす。
第五条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(通商産業・内閣総理大臣署名)