競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律
法律第七十号(平三・五・一〇)
(競馬法の一部改正)
第一条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 中央競馬(第二条―第十八条の二)
第三章 地方競馬(第十九条―第二十三条の三十)
第四章 雑則(第二十四条―第二十九条)
第五章 罰則(第三十条―第三十四条)
附則
第二条及び第三条を次のように改める。
(競馬場)
第二条 中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。
(競馬の開催)
第三条 中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
一 年間開催回数
二 一競馬場当たりの年間開催回数
三 一回の開催日数
四 一日の競走回数
第四条及び第六条中「省令」を「農林水産省令」に改める。
第十一条中「払戻金」の下に「又は次条第四項の規定による返還金」を加え、「一年間これを」を「六十日間」に改める。
第十二条第五項を削る。
第十三条第一項中「日本中央競馬会」を「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
第十六条第一項中「省令」を「農林水産省令」に改め、同条に次の一項を加える。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。
第十七条中「前四条」を「第十三条から前条まで」に、「五千円以下の登録料及び五百円以下の」を「実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び」に改める。
第十八条第一項中「一万円」を「三百万円」に改める。
第二十条第一項中「左の各号に」を「次に」に、「省令」を「農林水産省令」に、「こえ」を「超え」に改め、同項に次の一号を加える。
三 一日の競走回数
第二十一条中「、都道府県にあつてはその区域内の市町村に、指定市町村にあつてはその区域を包括する都道府県」を「他の都道府県又は市町村」に改める。
第二十二条中「、第十六条及び第十七条」を「及び第十六条から第十八条まで」に、「及び第十二条第四項」を「、第十二条第四項及び第十八条第一項」に、「第十三条第一項及び第十四条」を「第十三条、第十四条、第十六条及び第十七条」に改め、「、第十六条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と、「調教師又は騎手」とあるのは「騎手」と、第十七条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と」を削る。
第二十三条の二中「省令」を「農林水産省令」に、「左の各号に」を「次に」に改める。
第二十三条の十一に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
第二十三条の十二第一項中「、副会長」を削り、同条第二項中「理事」を「副会長及び理事」に改め、同条第三項中「役員の任期は、三年」を「会長及び副会長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年」に改める。
第二十三条の十三中「左の」を「次の」に改め、第一号から第三号までを次のように改める。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
二 禁 錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三 この法律又は日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
第二十三条の十三中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第二十三条の十四第三項中「理事」を「役員」に、「農林水産大臣」を「あらかじめ、農林水産大臣」に改める。
第二十三条の二十一第三項中「第二十三条の十二第三項及び第四項並びに」を「第二十三条の十二第四項及び」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十三条の二十二第一項各号列記以外の部分中「左の」を「次に掲げる」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号及び第三号中「騎手」を「調教師及び騎手」に改め、同項第四号及び第六号から第八号までの規定中「行なう」を「行う」に改める。
第二十三条の二十三第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「騎手」を「調教師及び騎手」に改め、同項第四号中「省令」を「農林水産省令」に改める。
第二十三条の二十六の見出しを「(財務諸表)」に改め、同条第一項中「、事業報告書」を削り、「を作成して当該事業年度終了後二月」を「(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月」に改め、同条に次の二項を加える。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない
第二十三条の二十七第一項中「第二十三条の二十二第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」を「次に掲げる」に、「運用し又は」を「運用し、又は」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十三条の二十二第一項第五号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
二 第二十三条の二十二第一項第六号に掲げる業務
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
第二十三条の二十七第二項中「第二十三条の二十二第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」を「前項各号に掲げる」に改める。
第二十三条の二十八(見出しを含む。)中「省令」を「農林水産省令」に改める。
第二十八条の見出し中「購入」を「購入等」に改め、同条中「買うことができない」を「購入し、又は譲り受けてはならない」に改める。
第二十九条中「左の」を「次の」に、「買うことができない」を「購入し、又は譲り受けてはならない」に改め、同条第三号中「又は受託市町村職員」を「、受託市町村職員又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合の職員」に改め、同条第五号中「調教師」の下に「(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。」を加え、「馬丁」を「競走馬の飼養又は調教を補助する者」に改め、同条第六号中「騎手及び馬丁」を「調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者」に改める。
第三十条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「若しくは五十万円」を「又は五百万円」に改め、同条第三号中「利を図つた」を「財産上の利益を図つた」に改める。
第三十一条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「若しくは三十万円」を「又は三百万円」に改め、同条第三号中「又は」を「、又は」に改める。
第三十二条の二中「馬丁」を「競走馬の飼養若しくは調教を補助する者」に、「賄ろ」を「わいろ」に改める。
第三十二条の三中「賄ろ」を「わいろ」に改める。
第三十二条の四第一項中「賄ろ」を「わいろ」に、「三十万円」を「三百万円」に改める。
第三十二条の五中「二十万円」を「二百万円」に改める。
第三十二条の六及び第三十二条の七中「十万円」を「百万円」に改める。
第三十二条の八中「三万円」を「三十万円」に改める。
第三十二条の九中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第三十二条の十中「一万円」を「十万円」に改める。
第三十三条中「左の」を「次の」に、「これを十万円」を「百万円」に改める。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条中「旧競馬法」を「競馬法(大正十二年法律第四十七号)」に改め、「地方競馬法」の下に「(昭和二十一年法律第五十七号)」を加える。
別表を次のように改める。
別表(第二十三条の二関係)
売 得 金 の 額 |
地方競馬全国協会に交付すべき額 |
二億円以上三億円未満 |
売得金の額の千分の三・五。ただし、売得金の額の千分の九百八十六が二億円未満となるときは、当該売得金の額と二億円との差額の千分の二百五十 |
三億円以上四億円未満 |
売得金の額の千分の四・五。ただし、売得金の額の千分の九百八十二が二億九千五百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と二億九千五百八十万円との差額の千分の二百五十 |
四億円以上八億円未満 |
売得金の額の千分の五・五。ただし、売得金の額の千分の九百七十八が三億九千二百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と三億九千二百八十万円との差額の千分の二百五十 |
八億円以上十二億円未満 |
売得金の額の千分の六・五。ただし、売得金の額の千分の九百七十四が七億八千二百四十万円未満となるときは、当該売得金の額と七億八千二百四十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上十七億円未満 |
売得金の額の千分の八・五。ただし、売得金の額の千分の九百六十六が十一億六千八百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と十一億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十 |
十七億円以上 |
売得金の額の千分の十・五。ただし、売得金の額の千分の九百五十八が十六億四千二百二十万円未満となるときは、当該売得金の額と十六億四千二百二十万円との差額の千分の二百五十 |
(日本中央競馬会法の一部改正)
第二条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、第七号の次に次の一号を加える。
七の二 審査会に関する規定
第七条第一項第十号の次に次の一号を加える。十の二 特別振興資金に関する規定
第九条中「八人」を「十人」に改める。
第十条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
第十一条第一項中「、副理事長」を削り、同条第二項中「理事」を「副理事長及び理事」に改める。
第十二条第一項中「、副理事長」を「及び副理事長の任期は三年以内において」に、「、三年以内において」を「二年以内においてそれぞれ」に改める。
第十三条中「左の」を「次の」に改め、第二号から第四号までを次のように改める。
二 禁 錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三 この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
四 政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)
第十三条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第十八条第三項中「第十二条」を「第十二条第二項及び第三項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。
第十八条に次の一項を加える。
5 前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十八条の次に次の二条を加える。
(審査会)
第十八条の二 競馬会に、審査会を置く。
2 競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。
一 馬主の登録及びその抹消
二 調教師及び騎手の免許並びにその取消し
三 前二号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てに対する決定
第十八条の三 審査会は、委員七人で組織する。
2 審査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 第十二条第二項及び第三項並びに第十八条第三項の規定は、審査会の委員について準用する。
4 前条及び前三項に規定するもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第二十条第二項中「の外、左の」を「のほか、次に掲げる」に改め、同項第三号中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の二項を加える。
3 前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
4 競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業(第三十六条第一項において「畜産振興事業等」という。)であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
一 畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業
二 農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの
第二十条の次に次の一条を加える。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十条の二 競馬会が前条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「日本中央競馬会」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本中央競馬会の理事長」と読み替えるものとする。
第二十一条第一項及び第二十三条第一項中「省令」を「農林水産省令」に改める。
第二十五条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「省令」を「農林水産省令」に改める。
第二十七条第一項中「第十二条第五項」を「第十二条第四項」に改める。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(特別振興資金)
第二十九条の二 競馬会は、第二十条第三項及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
2 競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。
3 競馬会は、前条第一項の剰余があるときは、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
4 特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条第一項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。
5 特別振興資金は、第二十五条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第二十条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
第三十条の見出しを「(財務諸表)」に改め、同条中「の収支決算書」を削り、「並びにこれらに関する説明書」を「(以下この条において「財務諸表」という。)」に、「経過後二月」を「の終了後三月」に改め、「提出し」の下に「、その承認を受け」を加え、同条に次の二項を加える。
2 競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 競馬会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第三十三条第一項中「農林水産大臣は、競馬会の」を「農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」に、「これ」を「その役員」に改め、同条第二項中「農林水産大臣は、競馬会の役員が左の」を「農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の」に、「これ」を「その役員」に改め、同項第一号中「この法律に基く」を「競馬法若しくはこれらの法律に基づく」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第三号中「の外」を「のほか」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「運営審議会」の下に「及び審査会」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
第三十六条の見出し中「畜産業振興費等」を「畜産振興事業等に必要な経費等」に改め、同条第一項中「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二十四条の四第一項の国の補助のための経費、馬の伝染性貧血症の試験研究施設に要する経費その他畜産業の振興のため」を「畜産振興事業等」に改める。
第三十七条第一項中「又は職員」を「若しくは職員又は審査会の委員」に、「賄ろ」を「わいろ」に改め、同条第二項中「賄ろ」を「わいろ」に改める。
第三十八条中「賄ろ」を「わいろ」に、「申込」を「申込み」に、「二十五万円」を「二百五十万円」に改める。
第三十九条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第四十条中「左の」を「次の各号の一に該当する」に、「三万円」を「二十万円」に改め、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第二十九条の二第五項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。
第四十一条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中競馬法別表の改正規定は平成三年十月一日から、同法第十一条及び第十二条の改正規定は平成四年四月一日から施行する。
2 第二条中日本中央競馬会法第三十六条第一項の改正規定は、平成三年度の予算から適用する。
(特別給付金の交付等)
第二条 日本中央競馬会は、第二条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第二十条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて、単勝式及び複勝式の勝馬投票法の勝馬投票の的中者に対して、当該競走に対する当該勝馬投票法ごとの勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第一条の規定による改正後の競馬法(以下「新競馬法」という。)第十二条の規定により返還すべき金額を控除したものをいう。次条第一項において同じ。)の額に百分の五以内で政令で定める率を乗じて得た額を当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した額に相当する金額(この条において「特別給付金」という。)を交付することができる。
2 前項の特別給付金を交付する場合において、同項の規定によって算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3 第一項の特別給付金を交付する場合において、当該特別給付金に係る債権は、六十日間行わないときは、時効によって消滅する。
4 新中央競馬会法第二十九条の二及び附則第十一条の規定は、第一項に規定する業務について準用する。この場合において、新中央競馬会法第二十九条の二中「第二十条第三項及び第四項」とあるのは「競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項」と、「特別振興資金」とあるのは「特別給付資金」と、附則第十一条中「新中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別振興資金」とあるのは「改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する新中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別給付資金」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、新中央競馬会法第七条第一項第十号の二中「に関する」とあるのは「及び特別給付資金に関する」と、新中央競馬会法第四十条第三号中「業務以外」とあるのは「業務又は改正法附則第二条第一項に規定する業務以外」と、同条第四号中「第二十九条の二第五項」とあるのは「第二十九条の二第五項(改正法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」と、「を運用し」とあるのは「又は特別給付資金を運用し」とする。
第三条 都道府県又は指定市町村は、当分の間、その競馬の事業の収支の状況からみて、競馬の円滑な実施に支障がないものと認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて、単勝式及び複勝式の勝馬投票法の勝馬投票の的中者に対して、当該競走に対する当該勝馬投票法ごとの勝馬投票券の売得金の額に百分の五以内で政令で定める率を乗じて得た額を当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した額に相当する金額(次項において「特別給付金」という。)を交付することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の特別給付金について準用する。
(特別給付金の債権の消滅時効の期間に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項の特別給付金及び前条第一項の特別給付金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、附則第二条第三項及び前条第二項において準用する附則第二条第三項の規定にかかわらず、一年間とする。
(消滅時効の期間に関する経過措置)
第五条 勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって平成四年三月三十一日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。
(地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第二十二条において準用する旧競馬法第十六条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第二十二条において準用する新競馬法第十六条第一項の規定に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。
(地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第二十三条の十二第二項の規定により副会長として任命されたものとみなす。
(地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事である者の任期は、新競馬法第二十三条の十二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における旧競馬法第二十三条の十二第三項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(日本中央競馬会の副理事長の任命に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長である者は、その際新中央競馬会法第十一条第二項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。
(日本中央競馬会の役員の任期に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事である者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法第十二条第一項の規定によるその者の日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(平成三事業年度における特別振興資金への充当)
第十一条 日本中央競馬会は、平成三事業年度において、新中央競馬会法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち平成二事業年度における積立てに係る額を超えない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別振興資金に充てることができる。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農林水産・内閣総理大臣署名)