産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十四号(平三・五・二)

 産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 題名中「整備」を「整備等」に改める。

 第一条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」の下に「(以下「機構」という。)」を、「行わせるための」の下に「措置を講ずるとともに、政府又は機構の委託に係る産業技術に関する国際共同研究を促進するための」を加える。

 第二条に次の一項を加える。

3 この法律において「国際共同研究」とは、本邦法人と外国法人、外国の政府機関若しくは公共的団体又は国際機関(以下「外国法人等」という。)とが共同して行う研究開発をいう。

 第三条第一項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改め、同条第二項中「定める」を「定め、又は変更する」に、「行われるよう」を「行われ、かつ、国際的な産業技術水準の向上に貢献するよう」に改める。

 第十条を第十二条とし、第九条の次に次の二条を加える。

 (国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)

第十条 政府は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究を促進するため、その成果について、次に掲げる取扱いをすることができる。

 一 当該成果に係る特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。

 二 当該成果に係る特許権等のうち政令で定めるものが政府と政府以外の者であつて政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該政府以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、政府の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。

 三 当該成果に係る政府所有の特許権等のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。

2 機構は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究の成果について、業務方法書で定めるところにより、前項に規定する取扱いに準ずる取扱いをするものとする。

 (国際共同研究における配慮)

第十一条 政府及び機構は、その委託に係る産業技術に関する国際共同研究が、我が国の産業技術に関する知識の外国法人等における活用を促進し、産業技術の分野における国際的な貢献に資するよう特に配慮しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(大蔵大臣臨時代理・通商産業大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名)

年表に戻る

法令一覧(年度別)に戻る