行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律

法律第七十九号(平三・五・二一)

目次

 第一章 権限委譲等(第一条―第二十一条)

 第二章 国の関与及び必置規制の緩和等(第二十二条―第三十四条)

 附則

   第一章 権限委譲等

 (森林法の一部改正)

第一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

 (農地法の一部改正)

第二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「こえる」を「超える」に、「場合には」を「場合(農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には」に改める。

  第五条第一項中「こえる」を「超える」に、「あわせて」を「併せて」に、「取得する場合には」を「取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には」に改める。

  第七十三条第一項中「取得する場合」の下に「(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)」を加える。

 (水道法の一部改正)

第三条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条の二第一項中「第三十六条第三項、第三十七条(簡易専用水道に関する部分に限る。)及び第三十九条第二項」を「第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第一項(専用水道に関する部分に限る。)及び第二項」に改める。

  第五十条第四項中「第三十四条第一項」の下に「の規定により読み替えて準用される第十三条第一項」を、「都道府県知事」の下に「(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市の市長)」を加える。

 (宅地造成等規制法の一部改正)

第四条 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「建設大臣は、関係都道府県」を「都道府県知事」に、「指定都市。以下第十一条を除き同じ。)の申出に基づき」を「指定都市の長。第二十条を除き、以下同じ。)は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見を聴いて」に改め、後段を削る。

  第三条第三項を次のように改める。

 3 都道府県知事は、第一項の指定をするときは、建設省令で定めるところにより、当該宅地造成工事規制区域を公示するとともに、その旨を建設大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。

  第三条に次の一項を加える。

 4 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

  第四条第一項中「建設大臣若しくは」、(「指定都市の区域内の土地については、指定都市の長。以下第二十条を除き同じ。)」及び「又はその申出」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

  第五条第三項中「建設大臣若しくは」を削り、「ただちに」を「直ちに」に改める。

  第七条第一項中「国又は都道府県」を「都道府県(指定都市の区域内の土地については、指定都市。第十一条を除き、以下同じ。)」に改め、同条第二項中「国又は」を削り、同条第三項中「、国」を削る。

 (母子保健法の一部改正)

第五条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「又は保健所を設置する市」を「及び市町村」に改める。

  第十六条第一項中「都道府県又は保健所を設置する市」を「市町村」に改める。

 (民法の一部改正)

第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 罰則」を

第四節 主務官庁ノ権限ノ委任

 
 

第五節 罰則

 に改める。

  第一編第二章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 主務官庁ノ権限ノ委任

 第八十三条ノ二 本章ニ定メタル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得

  第八十四条第三号中「主務官庁」の下に「若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁」を加え、同条第三号ノ二中「主務官庁」の下に「又ハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁」を加える。

 (民法施行法の一部改正)

第七条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「若クハ主務官庁」の下に「若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁」を加え、同条に次の一項を加える。

  第一項ニ定メタル主務官庁ノ解散ノ命令ノ権限及ビ前項ノ場合ニ於ケル民法第七十七条第三項ニ於テ準用スル同条第二項ニ定メタル主務官庁ノ届出ノ受理ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得

  第二十五条中「主務官庁」の下に「(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。

 (破産法の一部改正)

第八条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 第百二十五条第一項中「主務官庁」の下に「又ハ其ノ権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁」を加える。

 第三百十一条に次の一項を加える。

 前項ニ規定スル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得

 (信託法の一部改正)

第九条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の次に次の一条を加える。

 第七十四条 本法ニ規定スル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得

 (水害予防組合法の一部政正)

第十条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第四項中「主務大臣ノ許可ヲ得テ」を削る。

  第七十七条を次のように改める。

 第七十七条 削除

  第七十八条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 第六十二条第三項ノ借入金ヲ除クノ外負債ヲ起シ並起債ノ方法利息ノ定率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ変更スル事

  第八十条を次のように改める。

 第八十条 削除

 (運河法の一部改正)

第十一条 運河法(大正二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「主務大臣」を「都道府県知事」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第十二条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第一章中第十二条ノ七の次に次の一条を加える。

 第十二条ノ八 本法中主務大臣ノ職権に属スル事項ハ政令ノ定ムル所ニ依リ財務局長又ハ財務支局長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得

 (農業協同組合法の一部改正)

第十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条の十一中「行なう」を「行う」に、「第七十三条」を「第七十四条」に改める。

  第九十八条第二項中「これを」の下に「地方支分部局の長又は」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第百二十七条第二項中「これを」の下に「地方支分部局の長又は」を加える。

 (外国保険事業者に関する法律の一部改正)

第十五条 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 罰則(第三十四条―第三十六条)」を

第六章 雑則(第三十三条の二)

 
 

第七章 罰則(第三十四条―第三十六条)

 に改める。

  第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 雑則

 (保険業法第十二条ノ八の準用)

 第三十三条の二 保険業法第十二条ノ八(主務大臣の職権の委任)の規定は、この法律に基づく大蔵大臣の権限に準用する。

 (外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)

第十六条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

 第六十八条の二 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。

 (更生緊急保護法の一部改正)

第十七条 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二の次に次の一条を加える。

 (認可事項の変更の認可に伴う民法の特例)

 第十五条の三 社団法人である更生保護会が定款を変更する場合において、第七条第一項の規定による認可があつたときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十八条第二項の規定による認可を要しない。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第十八条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項中「その一部を」の下に「地方支分部局の長又は」を加える。

 (信用保証協会法の一部改正)

第十九条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条中「一部を」の下に「地方支分部局の長又は」を加える。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第一項中「一部を」の下に「地方支分部局の長又は」を加える。

 (許可認可等臨時措置法の廃止)

第二十一条 許可認可等臨時措置法(昭和十八年法律第七十六号)は、廃止する。

   第二章 国の関与及び必置規制の緩和等

 (学校教育法の一部改正)

第二十二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条に次の二項を加える。

   地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園については、前項の規定は、適用しない。

   前項の幼稚園を設置する者は、第一項に規定する事項を行うときは、あらかじめ、監督庁に届け出なければならない。

  第八十三条第二項中「第四条」を「第四条第一項、第五条」に改める。

  第百六条第二項中「第四条」を「第四条第一項」に、「)及び」を「)、第四条第三項及び」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十八条第一項を次のように改める。

   都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、都に十一局、道及び人口四百万以上の府県に九部、人口二百五十万以上四百万未満の府県に八部、人口百万以上二百五十万未満の府県に七部、人口百万未満の府県に六部を置くものとする。

  第二百八十六条第一項中「協議により」の下に「これを定め」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、一部事務組合が、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

  第二百八十六条第二項中「前項」を「第一項」に、「議決により」を「議決を経てこれを定め」に、「あらたに」を「新たに」に改め、「協議により」の下に「これを定め」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

   一部事務組合は、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

  第二百九十三条中「第二百八十六条及び」を「第二百八十六条第一項及び第三項並びに」に、「きいてこれを行ない」を「聴いてこれを行い」に、「第二百八十八条第一項」を「第二百八十六条第二項及び第二百八十八条第一項」に、「同項」を「これら」に改める。

  第二百九十八条第二項中「変更」の下に「(次条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る規約の変更を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 設置団体は、次条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る事業団の規約を変更しようとするときは、その議会の議決を経てする協議によりこれを定め、前項の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  附則第十条第三項を削る。

 (保健所法の一部改正)

第二十四条 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「第一条の政令で定める市」を「地方公共団体」に改める。

 (温泉法の一部改正)

第二十五条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第二十条中「温泉審議会」を「都道府県自然環境保全審議会」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (性病予防法の一部改正)

第二十六条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

 第二十条 削除

 (家畜保健衛生所法の一部改正)

第二十七条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「必要な事項を命じ、及び」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、家畜の伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保健衛生所の事務に関して必要な事項を命じることができる。

 (漁港法の一部改正)

第二十八条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第七項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「又は第二種漁港」を「、第二種漁港又は第四種漁港」に改める。

 (牧野法の一部改正)

第二十九条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「左の」を「次の」に、「の認可を申請しなければ」を「に届け出なければ」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「前六項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野を最も効率的に利用させるために必要があると認めるときは、牧野管理者に対し、牧野管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。

  第六条第一項中「認可した」を「届出を受理した」に改める。

  第七条第一項中「第三条第六項」を「第三条第五項」に、「認可」を「届出」に、「を変更する」を「の変更に関し、当該契約の相手方に対して協議を求める」に改め、同条第二項中「地方公共団体は、前項の規定により契約を変更する場合において」を「前項の協議をする場合において、地方公共団体は」に改める。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第二十二条中「第八条」を「第七条」に改める。

 (学校給食法の一部改正)

第三十条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第十条から第十二条までを削り、第十三条を第十条とする。

 (夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の一部改正)

第三十一条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条から第九条までを削り、第十条を第七条とする。

 (盲学校、 聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の一部改正)

第三十二条 盲学校、 聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条から第八条までを削り、第九条を第六条とする。

 (都市計画法の一部改正)

第三十三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「土地区画整理事業」の下に「、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業」を加える。

  第二十一条第二項中「並びに第十八条第二項及び第三項」を「、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条第一項」に改める。

 (自然環境保全法の一部改正)

第三十四条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第二項中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の下に「及び温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条の規定 平成三年十月一日

 二 第五条の規定 平成四年四月一日

 三 第四条及び附則第二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第三十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (宅地造成等規制法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定による申出がされている市街地又は市街地になろうとする土地の区域に対する宅地造成工事規制区域の指定に関しては、なお従前の例による。

2 前項の規定によりした宅地造成工事規制区域の指定は、第四条の規定による改正後の宅地造成等規制法第三条第一項の規定によりした宅地造成工事規制区域の指定とみなす。

 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の学校教育法第四条の規定によりされている地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項についての認可の申請は、第二十二条の規定による改正後の学校教育法第四条第三項の規定によりされた届出とみなす。

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。

2 第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。

 (牧野法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の牧野法第三条第五項(同条第八項及び第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている牧野管理規程又はその申請を行っている牧野管理規程は、第二十九条の規定による改正後の牧野法第三条第五項(同条第六項及び第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った牧野管理規程とみなす。

 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第八条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十条中「主務官庁」の下に「(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。

 (国家公務員法の一部改正)

第九条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第百八条の四中「第七十七条第三項」の下に「、第八十三条ノ二」を加える。

 (地方公務員法の一部改正)

第十条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「第七十七条第三項」の下に「、第八十三条ノ二」を加える。

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第十一条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第七十七条第三項」の下に「、第八十三条ノ二」を加える。

 (不動産登記法の一部改正)

第十二条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百十条ノ四中「主務官庁」の下に「(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム以下之ニ同ジ)」を加える。

 (森林組合法の一部改正)

第十三条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「第七十三条」を「第七十四条」に改める。

 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

第十四条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、「第四条」を「第四条第一項」に、「同法同条」を「同項」に改める。

 (私立学校法等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「第四条」を「第四条第一項」に、「同法同条」を「同項」に改める。

 一 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五条第一項

 二 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第二条

 三 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第三項

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「第四条」を「第四条第一項」に改める。

 一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の二第一項

 二 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)第十二条

 (社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部改正)

第十七条 社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を削り、第二十一条中「外」を「ほか」に改め、同条を第二十条とする。

 (食糧管理特別会計法の一部改正)

第十八条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「及学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十条、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条又ハ盲学校、 聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条ノ規定ニ依ル小麦又ハ小麦粉ノ売渡」を削る。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生大臣臨時代理・農林水産・ 

       通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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