国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十七号(平二・一二・二六)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第十一条の二第二項中「百分の二十五をこえない」を「百分の四十五を超えない」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

 (期末手当の内払)

2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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