著作権法の一部を改正する法律

法律第六十三号(平三・五・二)

 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第八条第四号中「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」の下に「(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)」を加える。

 第九十五条の二第一項中「(第七条第五号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第二項中「国内において」を削り、同条第三項中「第七条第一号から第四号までに掲げる実演で」を削る。

 第九十七条の二第一項中「(第八条第三号又は第四号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第三項中「第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで」を削る。

 第百一条中「三十年」を「五十年」に改める。

 第百二十一条を次のように改める。

第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第百二十一条の次に次の一条を加える。

第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

 二 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民又はレコード保護条約の締結国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

 第百二十三条第一項中「第百二十一条第二号」を「第百二十一条の二」に改める。

 附則第十五条第二項中「三十年の」を「五十年の」に、「三十年間」を「五十年間」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成四年一月一日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の第九十五条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項第二号において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた第七条第五号に掲げる実演については、適用しない。

3 改正後の第九十七条の二の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

 一 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(次号及び附則第五項第三号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード(第八条第一号又は第二号に掲げるものを除く。)であって著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九号)の施行前にその音が最初に固定されたもの

 二 第八条第三号に掲げるレコード(レコード保護条約により我が国が保護の義務を負うものを除く。)であって平成元年改正法の施行前にその音が最初に固定されたもの

4 最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード(第七条第一号から第四号までに掲げる実演が録音されているもの及び第八条第一号又は第二号に掲げるレコードが複製されているものに限る。)を実演家又はレコード製作者が貸与により公衆に提供する権利に関する第九十五条の二第二項に規定する期間経過商業用レコードに係る期間の起算日については、なお従前の例による。

5 改正後の第百二十一条の二の規定は、この法律の施行後に行われる次に掲げる行為については、適用しない。

 一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」という。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日(次号において「二十年の禁止期間経過日」という。)が著作権法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八十七号。次号及び第三号において「昭和六十三年改正法」という。)の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為

 二 二十年の禁上期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用レコードで、二十年の禁止期間経過日が昭和六十三年改正法の施行前であるものを頒布し、又は頒布の目的をもって所持する行為

 三 著作権法の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約又はレコード保護条約の締約国の国民(これらの条約の締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコードで、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過する日が昭和六十三年改正法の施行前であるもの(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持する行為

6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(文部・内閣総理大臣臨時代理署名)

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