国会法の一部を改正する法律(衆法)
法律第八十六号(平三・九・一九)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「少くとも二十日前」を「少なくとも十日前」に改める。
第二条中「十二月中」を「一月中」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(財政法の一部改正)
2 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「十二月中」を「一月中」に改める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第八十六号(平三・九・一九)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「少くとも二十日前」を「少なくとも十日前」に改める。
第二条中「十二月中」を「一月中」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(財政法の一部改正)
2 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「十二月中」を「一月中」に改める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)