国会法の一部を改正する法律
法律第七十二号(平三・五・一五)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第七号を次のように改める。
七 厚生委員会
第四十一条第二項中第十八号を第十九号とし、第十二号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 労働委員会
第四十一条第三項第七号を次のように改める。
七 厚生委員会
第四十一条第三項中第十六号を第十七号とし、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 労働委員会
附 則
この法律は、第百二十一回国会の召集の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)