貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十四号(平三・五・一五)

 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「図る」の下に「とともに、国民経済の適切な運営に資する」を加える。

 第二十四条第二項中「第四十二条第一項」を「第四十二条第一項及び第二項」に改める。

 第四十一条の次に次の一条を加える。

 (事業報告書の提出)

第四十一条の二 貸金業者は、事業年度の末日において、その貸付け(金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を除く。以下この条において同じ。)に係る残高(当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する貸金業者があるときは、当該密接な関係を有する貸金業者の貸付けに係る残高を加えた額)が政令で定める額を超えるときは、貸金業に係る事業報告書を作成し、その日の翌日から二月以内に、これをその登録をした大蔵大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 第四十二条第一項中「させ、又はその職員に営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる」を「させることができる」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 大蔵大臣はその登録を受けた貸金業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内において貸金業を営む者に対して、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その職員に営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

 第五十条第四号中「以下この号において同じ。」を削り、「若しくは虚偽の報告をし、第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を」を「又は虚偽の報告を」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第四十一条の二の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者

 第五十条に次の一号を加える。

 六 第四十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第四十二条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (運用の指針)

第二条 国民経済の適切な運営に資するためのこの法律による改正後の第四十一条の二及び第四十二条第一項の規定の運用に当たっては、土地に係る貸金業者の貸付けの実態把握及び適正化のため必要な最小限度において行われなければならない。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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