電波法の一部を改正する法律

法律第六十七号(平三・五・二)

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項第七号中「、第三十二条及び第三十三条」を「及び第三十二条」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

 一 その船舶に関する次の事項

  イ 所有者

  ロ 用途

  ハ 総トン数

  ニ 航行区域

  ホ 主たる停泊港

  ヘ 信号符字

  ト 旅客船であるときは、旅客定員

  チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨

  リ 船舶安全法第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨

 二 第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置

 第十条中「通信長」を「遭難通信責任者」に改める。

 第三十三条を次のように改める。

 (義務船舶局の無線設備の機器)

第三十三条 義務船舶局の無線設備には、郵政省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の郵政省令で定める機器を備えなければならない。

 第三十四条を削り、第三十三条の二の前の見出しを削り、同条中「義務船舶局」の下に「及び義務船舶局のある船舶に開設する郵政省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)」を加え、同条第一号中「受信に際し外部の機械的雑音その他の雑音により」を「当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による」に改め、同条第三号中「又は温度」を「、温度その他の環境」に改め、同条を第三十四条とし、同条の前に見出しとして「(義務船舶局等の無線設備の条件)」を付する。

 第三十五条を次のように改める。

第三十五条 義務船舶局等の無線設備については、郵政省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。

 一 予備設備を備えること。

 二 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。

 三 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。

 第三十七条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

 五 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(第二号及び前号に掲げるものを除く。)

 六 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器

 第三十九条第一項、第四十八条の二第一項及び第二項第一号並びに第四十八条の三第一号中「船舶局の」を「義務船舶局等の」に改める。

 第五十条の見出しを「(遭難通信責任者の配置等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、郵政省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。

 第六十一条中「呼出」を「呼出し」に改め、「補助設備、」を削る。

 第六十二条第二項中「海岸局」の下に「(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)」を加える。

 第六十三条の見出しを「(海岸局等の運用)」に改め、同条第一項から第四項までを削り、同条第五項を同条とする。

 第六十五条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「周波数(同表の三の項に掲げる無線局にあつては、同表の下欄に掲げる周波数とする。)の指定を受けている」を削り、「時間中」の下に「、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中」を加え、「聴守しなければ」を「聴守(同表の四の項に掲げる無線局にあつては、警急自動受信機による聴守を除く。)をしなければ」に改め、同項の表の一の項中「指定を受けている周波数のうち」を削り、同表中

三 船舶局

百五十六・六五メガヘルツ

三 船舶局

百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び郵政省令で定める周波数

 
 

四 海岸局

五百キロヘルツ又は郵政省令で定める周波数

に改め、同項を同条とする。

 第七十条を次のように改める。

第七十条 削除

 第九十九条の十一第一項第一号中「(計器及び予備品の備付け)」の下に「、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)」を加え、「第三十四条及び」を削り、「義務船舶局」を「義務船舶局等」に、「第五十条第二項(無線従事者の資格別員数の指定)」を第五十条(遭難通信責任者の配置等)」に、「第六十五条第一項及び第四項」を「第六十五条」に改める。

 附則第十三項中「、第五十条第一項、第六十三条第一項」を削る

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成四年二月一日から施行する。

 (経過措置)

2 電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。

4 新法第三十七条第五号及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

5 この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であって、この法律の施行前に改正前の電波法(次項において「旧法」という。)第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

6 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明について郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明を受けようとする者又はこの法律の施行の際現に船舶局無線従事者証明を受けている者がした申請その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなす。

(郵政大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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