日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律

法律第八十五号(平三・五・二四)

 日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

 第三十条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 事業団は、第四十条第二項に規定する特別債券を発行するため同項に規定する出資を行う場合には、当該特別債券の発行及び当該特別債券と同項に規定する特定株式との交換が円滑に実施されるようにするため、その所有する土地を時価より低い価額で出資の目的とすることができる。

 第三十八条第三項中「かつ、」の下に「財務諸表及び前項の事業報告書を」を加える。

 第四十条の見出しを「(借入金並びに債券及び特別債券)」に改め、同条第八項中「及び第四項」を「、第二項及び第五項」に改め、「債券」の下に「又は特別債券」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

9 特別債券に関する証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三条の規定の適用については、同条中「掲げる有価証券」とあるのは、「掲げる有価証券(日本国有鉄道清算事業団法第四十条第二項の規定により日本国有鉄道清算事業団が発行する日本国有鉄道清算事業団特別債券を除く。)」とする。

 第四十条第六項中「債券」の下に「又は特別債券」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「債券」の下に「又は第二項の規定による特別債券」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 事業団は、運輸大臣の認可を受けて、事業団が保有している特定株式(第二十七条第一項の規定によりその所有する土地を出資の目的として事業団が行う出資を受けて事業を経営する株式会社であつて運輸大臣が指定するものの発行する株式をいう。)との交換を行うことができる権利を付した日本国有鉄道清算事業団特別債券(以下「特別債券」という。)を発行することができる。

 第四十八条第一項第一号中「第三十条」を「第三十条第一項」に改め、同項第二号中「第二項ただし書若しくは第六項」を「第二項、第三項ただし書若しくは第七項」に改める。

 第五十三条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第五十四条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)

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