裁判官弾劾法の一部を改正する法律(衆法)
法律第八十七号(平三・九・一九)
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同項第一号中「尽さない」を「尽くさない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第八十七号(平三・九・一九)
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同項第一号中「尽さない」を「尽くさない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)