民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第八十三号(平三・五・二四)

 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号中「以下この号において」を「デザインを含む。以下この号において」に改める。

 第二条第一項に次の二号を加える。

 十三 小売業の高度化を図るための相当規模の施設であつて、相当数の小売業の業務を行う者の店舗と一体的に設置されるもので、かつ、次の施設が併せて設置されるもの

  イ 顧客の利便の増進を図るための施設であつて、多様な機能を有するもの

  ロ 地域住民の生活の向上を図るための施設であつて、展示施設、会議場施設その他の共同利用施設を備えたもの

  ハ 小売業の業務の円滑な実施を図るための施設であつて、相当数の小売業の業務を行う者に利用させるためのもの

 十四 食品(花きを含む。以下この号において同じ。)の生産及び流通の円滑化並びに消費の改善を図るための相当規模の施設であつて、卸売市場(付設集団売場を含む。)の区域内に設置されるもの又は相当数の食品の小売業の業務を行う者の店舗が集積する施設と一体的に設置されるもので、かつ、次の施設が併せて設置されるもの

  イ 食品の生産者、食品の卸売業又は小売業の業務を行う者、一般消費者等の相互の交流を図るための展示施設、会議場施設その他の共同利用施設

  ロ 相当数の食品の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための共同利用施設であつて、主として中小企業者に利用させるためのもの

 第三条第三項中「第七号から第十二号まで」を「第七号から第十四号まで」に改める。

 第四条第三項第五号中「及び第九号」を「、第九号、第十三号及び第十四号」に改める。

 第四十五条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 基金は、第一項の規定による大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書をその事務所に備えて置かなければならない。

 第五十九条第一号イ中「及び第三号」を「、第三号及び第十三号」に改め、同条第七号イ中「第二条第一項第九号」の下に「及び第十四号」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条第二項中「同項第四号」を「同項第一号に掲げる特定施設にあつては政令で定めるもの、同項第四号」に改める。

(大蔵・農林水産・通商産業・建設・自治・内閣総理大臣署名)

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