下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
法律第六十二号(平三・五・二)
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣臨時代理・建設・内閣総理大臣臨時代理署名)
法律第六十二号(平三・五・二)
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣臨時代理・建設・内閣総理大臣臨時代理署名)