船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律


法律第七十五号(平三・五・一五)

 (船舶安全法の一部改正)

第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

 第四条 船舶ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)ニ依ル無線電話又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ主務大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  前項ノ規定ハ第二条第二項ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ

 第五条第一項中「同条第一項各号」を「同項各号」に、「第四条ノ」を「前条第一項ノ規定ノ適用アル」に、「無線電信又ハ無線電話」を「無線電信等」に改め、同項第三号中「無線電信若ハ無線電話」を「無線電信等」に改める。

 第八条第一項中「旅客船」の下に「(十二人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)」を加える。

 第十七条中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第十八条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改め、同項第六号中「無線電信又ハ無線電話」を「無線電信等」に改め、同項第九号中「無線電信若ハ無線電話」を「無線電信等」に改める。

 第十九条中「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第十九条ノ二中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第二十条中「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第二十一条から第二十二条までの規定中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第二十四条第一項中「三十万円」を「百万円」に改める。

 第二十四条ノ二第二項及び第二十五条の四十三中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第二十五条の四十四第一項中「三万円」を「十万円」に改める。

 第二十五条の四十五中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

 第二十五条の五十四第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第二十五条の五十五中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第二十八条第三項中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第三十二条の次に次の一条を加える。

第三十二条ノ二 第四条第一項ノ規定ハ沿海区域ヲ航行区域トスル小型船舶又ハ平水区域ヲ航行区域トスル船舶(旅客船ヲ除ク)、総噸数二十噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ当分ノ内之ヲ適用セズ

 (船舶職員法の一部改正)

第二条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「第三号まで」を「第四号まで」に、「及び海技士(通信)」を「、海技士(通信)及び海技士(電子通信)」に改める。

  第五条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 海技士(電子通信) 次のイからニまでの資格の別

   イ 一級海技士(電子通信)

   ロ 二級海技士(電子通信)

   ハ 三級海技士(電子通信)

   ニ 四級海技士(電子通信)

  第五条第八項に次のただし書を加える。

   ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

  第六条第一項第一号ロ中「三級海技士(通信)」の下に「、四級海技士(電子通信)」を加える。

  第七条の二第四項及び第八条第二項中「海技士(通信)」の下に「又は海技士(電子通信)」を加える。

  第十三条の二第六項中「又は二級海技士(通信)」を「、二級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)」に改め、「三級海技士(通信)」の下に「又は四級海技士(電子通信)」を加え、同条に次の二項を加える。

 7 海技士(通信)の資格について試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技従事者である場合(一級海技士(通信)又は二級海技士(通信)の資格について試験を受ける者が四級海技士(電子通信)の資格の海技従事者である場合を除く。)及び四級海技士(電子通信)の資格について試験を受ける者が二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格の海技従事者である場合には、学科試験を免除する。

 8 一級海技士(電子通信)の資格について試験を受ける者が二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格の海技従事者である場合及び二級海技士(電子通信)の資格について試験を受ける者が三級海技士(電子通信)の資格の海技従事者である場合には、学科試験を免除する。

  第十四条第三項中「海技士(通信)」の下に「又は海技士(電子通信)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (船舶安全法の改正に伴う経過措置)

第二条 平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第一項各号に掲げる船舶に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日(同日前に第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第三項において同じ。)までの間は、新安全法第四条第一項の規定にかかわらず、旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により施設することができる。

2 前項の規定により旧安全法第四条第一項又は第二項の規定の例により無線電信又は無線電話を施設した船舶に関する新安全法第五条第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項ノ規定ノ適用アル船舶」とあるのは、「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第二条第一項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶」とする。

3 平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、旧安全法第四条第一項各号に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現に同条第三項の規定により無線電信若しくは無線電話を施設することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相当する船舶として運輸省令で定めるものに該当し、かつ、新安全法第四条第一項の規定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日までの間は、新安全法第四条第一項の規定により施設し、及び新安全法第五条第一項の規定による検査を受けることを要しない。

 (船舶職員法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって、同条の規定の施行後において、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣が指定する講習の課程を修了したものが、当該講習の課程を修了した日から一年以内に同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新職員法の規定による海技従事者国家試験を受ける場合には、学科試験を免除する。ただし、当該海技従事者国家試験を受けようとする時までに、同条の規定の施行の際その者が受けていた旧職員法による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格についての免許が失効したとき(新職員法第八条第二項の規定による場合に限る。)、若しくはその免許が取り消されたとき、又は当該資格についての旧職員法による海技従事者国家試験の合格が無効とされたときは、この限りでない。

第四条 新職員法による海技士(電子通信)の資格の海技従事者の船舶職員としての乗組みについては、平成四年一月三十一日までは、新職員法第三章及び第二十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十三号(十一)イに次のように加える。

 (14) 一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の登録

登録件数

一件につき七千五百円

 (15) 四級海技士(電子通信)の登録

登録件数

一件につき二千百円

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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