防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第九十八号(昭五六・一二・二四)

第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「五千四百五十円」を「五千六百四十円」に改める。

  第二十五条第二項中「五万三千五百円」を「五万六千九百円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号 俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

404,000

1

326,300

253,300

159,900

2

445,000

2

340,000

263,800

225,400

167,000

3

496,000

3

353,800

274,500

234,000

174,300

4

548,000

4

367,600

285,200

242,800

181,900

5

591,000

5

381,300

296,200

251,600

191,000

6

636,000

6

395,000

307,200

260,700

199,000

7

691,000

7

408,600

318,200

269,800

207,200

8

745,000

8

422,200

328,900

279,000

215,400

9

798,000

9

435,700

339,500

288,300

223,700

10

850,000

10

449,000

349,900

297,300

232,000

11

900,000

11

459,200

360,000

306,300

240,400

   

12

466,000

369,800

315,300

248,800

   

13

472,700

378,400

324,200

257,200

   

14

478,900

385,100

332,700

265,800

   

15

484,200

391,800

341,000

274,500

   

16

 

396,500

347,600

283,200

   

17

   

353,900

291,700

   

18

   

358,200

299,400

   

19

     

306,800

   

20

     

312,900

   

21

     

318,400

   

22

     

322,400

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

号棒

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

384,000

351,900

305,600

263,400

227,900

184,400

161,200

152,800

2

423,000

366,100

316,900

272,500

236,100

218,900

192,200

168,600

156,700

3

471,000

380,300

328,200

282,800

245,200

226,900

200,300

176,000

160,500

4

521,000

394,500

339,200

293,800

254,300

235,000

208,400

183,400

167,600

5

562,000

408,600

350,200

305,100

263,400

244,100

216,500

190,800

174,600

6

604,000

422,700

361,200

316,400

272,500

253,100

224,400

198,300

181,600

7

656,000

436,700

372,200

327,700

281,700

262,100

232,300

205,900

188,500

8

708,000

450,600

383,200

338,700

290,900

271,100

239,900

213,400

195,400

9

758,000

464,400

394,200

349,600

300,400

279,900

247,500

220,800

202,300

10

808,000

475,000

405,200

359,900

309,900

288,600

255,100

228,100

209,200

11

855,000

482,000

416,200

370,000

319,400

297,300

262,700

235,200

216,100

12

 

488,900

427,200

379,800

328,800

306,000

270,300

242,300

222,900

13

   

438,400

388,400

338,200

314,600

277,900

249,400

229,500

14

   

446,100

395,100

347,500

323,100

285,100

256,500

236,100

15

   

452,000

401,800

356,600

331,500

292,300

263,700

242,700

16

   

457,900

406,800

365,600

339,000

299,500

271,000

249,400

17

   

463,500

411,800

374,200

345,200

306,200

278,000

256,200

18

     

416,800

380,900

350,900

312,500

284,800

263,100

19

     

421,800

387,600

356,000

318,800

291,400

269,900

20

     

426,800

392,600

361,000

325,000

297,800

276,600

21

       

397,600

366,000

330,700

303,900

283,200

22

       

402,600

371,000

335,700

309,900

289,600

23

         

376,000

340,700

315,900

295,700

24

           

345,400

321,300

301,700

25

           

350,100

326,300

307,700

26

             

331,300

313,100

27

             

336,000

318,100

28

             

340,700

323,100

29

               

327,800

30

               

332,500

 

 

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

145,300

139,600

139,600

124,600

118,300

109,400

104,600

96,000

92,200

152,900

147,200

147,200

132,100

124,200

113,800

109,000

   

160,500

154,800

154,800

139,600

131,400

118,300

113,400

   

167,600

161,900

161,900

147,200

138,600

123,600

117,800

   

174,600

168,900

168,900

154,800

145,800

130,000

     

181,600

175,900

175,900

161,900

152,900

136,300

     

188,500

182,800

182,800

168,900

159,500

142,500

     

195,400

189,700

189,700

175,900

166,100

148,700

     

202,200

196,500

196,500

182,800

172,700

153,500

     

209,000

203,300

203,300

189,700

179,300

       

215,700

210,000

210,000

196,500

185,800

       

222,400

216,700

216,700

203,200

192,300

       

228,900

223,200

223,200

209,900

198,600

       

235,400

229,700

229,700

216,200

204,800

       

241,900

236,200

236,200

222,300

210,000

       

248,600

242,800

242,700

228,400

214,900

       

255,400

249,600

249,400

234,500

219,800

       

262,300

256,400

256,100

240,300

224,500

       

269,100

263,200

262,800

246,100

229,200

       

275,700

269,800

269,400

251,900

         

282,300

276,400

276,000

257,600

         

288,700

282,800

282,400

263,300

         

294,800

288,900

288,400

269,000

         

300,800

294,900

294,400

274,200

         

306,800

300,900

300,400

279,000

         

312,200

306,300

305,800

283,700

         

317,200

311,300

310,800

           

322,200

316,000

315,500

           

326,900

320,700

320,200

           

331,600

               

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。

  別表第二を次のように改める。

 別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

号棒

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

404,000

353,700

307,000

264,200

228,700

184,700

161,500

153,000

2

445,000

368,000

318,400

273,400

236,900

219,500

192,600

168,900

156,900

3

496,000

382,300

329,800

284,200

246,000

227,600

200,700

176,300

160,700

4

548,000

396,500

340,900

295,200

255,100

235,700

208,800

183,700

167,800

5

591,000

410,700

352,000

306,500

264,200

244,800

216,900

191,200

174,900

6

636,000

424,900

363,100

317,900

273,400

253,800

224,900

198,700

181,900

7

691,000

438,900

374,100

329,300

282,600

262,800

232,800

206,300

188,900

8

745,000

452,900

385,100

340,300

291,900

271,800

240,400

213,800

195,800

9

798,000

466,800

396,100

351,200

301,400

280,700

248,000

221,200

202,700

10

850,000

477,500

407,100

361,600

311,000

289,400

255,600

228,600

209,600

11

900,000

484,500

418,100

371,800

320,500

298,100

263,200

235,700

216,500

12

 

491,400

429,100

381,600

330,000

306,800

270,800

242,800

223,300

13

   

440,400

390,200

339,400

315,500

278,400

249,900

229,900

14

   

448,200

396,900

348,800

324,000

285,700

257,000

236,500

15

   

454,100

403,600

357,900

332,500

292,900

246,200

243,100

16

   

460,000

408,600

366,900

340,000

300,100

271,500

249,800

17

   

465,600

413,600

375,500

346,200

306,800

278,500

256,600

18

     

418,600

382,200

351,900

313,100

285,300

263,500

19

     

423,600

388,900

357,000

319,400

292,100

270,300

20

     

428,600

393,900

362,000

325,600

298,500

277,100

21

       

398,900

367,000

331,300

304,600

283,900

22

       

403,900

372,000

336,300

310,600

290,300

23

         

377,000

341,300

316,600

296,400

24

           

346,000

322,000

302,400

25

           

350,700

327,000

308,400

26

             

332,000

313,800

27

             

336,700

318,800

28

             

341,400

323,800

29

               

328,500

30

               

333,200

 

 

 

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

145,500

139,800

139,800

124,800

118,400

109,500

104,800

96,200

92,300

153,100

147,400

147,400

132,300

124,300

113,900

109,200

   

160,700

155,000

155,000

139,800

131,500

118,400

113,600

   

167,800

162,100

162,100

147,400

138,800

123,700

118,000

   

174,900

169,200

169,200

155,000

146,000

130,100

     

181,900

176,200

176,200

162,100

153,100

136,400

     

188,900

183,200

183,200

169,200

159,800

142,700

     

195,800

190,100

190,100

176,200

166,400

148,900

     

202,600

196,900

196,900

183,200

173,000

153,700

     

209,400

203,700

203,700

190,100

179,600

       

216,100

210,400

210,400

196,900

186,100

       

222,800

217,100

217,100

203,600

192,600

       

229,300

223,600

223,600

210,300

198,900

       

235,800

230,100

230,100

216,600

205,100

       

242,300

236,600

236,600

222,700

210,300

       

249,000

243,200

243,100

228,800

215,200

       

255,800

250,000

249,800

234,900

220,100

       

262,700

256,800

256,500

240,700

224,800

       

269,500

263,600

263,300

246,500

229,500

       

276,100

270,200

269,900

252,300

         

282,700

276,800

276,500

258,000

         

289,100

283,200

282,900

263,700

         

295,200

289,300

288,900

269,400

         

301,200

295,300

294,900

274,600

         

307,200

301,300

300,900

279,400

         

312,600

306,700

306,300

284,100

         

317,600

311,700

311,300

           

322,600

316,400

316,000

           

327,300

321,100

320,700

           

332,000

               

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)並びに第二条及び附則第二十二項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。次項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当並びに航空手当及び落下さん隊員手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合その他総理府令で定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第五項において同じ。)とする。

 一 新法第四条第一項に規定する参事官等にあつては、俸給月額の百分の五

 二 新法第四条第二項に規定する事務官等にあつては、俸給月額の百分の二十

 三 自衛官にあつては、俸給月額の百分の六

4 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、新法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。

 (俸給の切替え)

5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)とする。


 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

6 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

8 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧俸給月額等の基礎)

10 附則第五項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。


 (期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

12 職員に対して昭和五十六年六月、同年十二月又は昭和五十七年三月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項及び第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。

13 営外手当を受ける職員に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定並びに学生手当を受ける学生に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであつた営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであつた学生手当の月額」とする。

14 営外手当を受ける職員に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する新法第十八条の二の規定及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。


 (管理職員の給与の特例等)

15 調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。

新法第四条第一項に規定する参事官等

当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額

当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の二の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額

新法第四条第二項に規定する事務官等

当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額

当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額

自衛官

当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額の月額の合計額

当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の三の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額の月額の合計額

16 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。

17 前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。

18 附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。

19 附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当を支給された職員に対する新法第二十七条第二項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。


 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)

20 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条において準用する同法第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間(自衛官にあつては、内閣総理大臣が定める期間内)において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項において準用する同法附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。


 (給与の内払)

21 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。


 (切替え等の規定の準用)

22 附則第五項から第七項まで、第九項及び第十項の規定は、昭和五十七年三月三十一日において自衛官として在職していた職員の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第五項中「号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)」とあるのは「号俸による額」と、附則第六項中「新法」とあるのは「第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第十項中「旧法」とあるのは、「第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。


 (政令への委任)

23 附則第五項から第十九項まで及び前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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