防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法律第九十八号(昭五六・一二・二四)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「五千四百五十円」を「五千六百四十円」に改める。
第二十五条第二項中「五万三千五百円」を「五万六千九百円」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)
号 俸 |
指定職 |
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
俸給月額 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
404,000 |
1 |
326,300 |
253,300 |
− |
159,900 |
2 |
445,000 |
2 |
340,000 |
263,800 |
225,400 |
167,000 |
3 |
496,000 |
3 |
353,800 |
274,500 |
234,000 |
174,300 |
4 |
548,000 |
4 |
367,600 |
285,200 |
242,800 |
181,900 |
5 |
591,000 |
5 |
381,300 |
296,200 |
251,600 |
191,000 |
6 |
636,000 |
6 |
395,000 |
307,200 |
260,700 |
199,000 |
7 |
691,000 |
7 |
408,600 |
318,200 |
269,800 |
207,200 |
8 |
745,000 |
8 |
422,200 |
328,900 |
279,000 |
215,400 |
9 |
798,000 |
9 |
435,700 |
339,500 |
288,300 |
223,700 |
10 |
850,000 |
10 |
449,000 |
349,900 |
297,300 |
232,000 |
11 |
900,000 |
11 |
459,200 |
360,000 |
306,300 |
240,400 |
12 |
466,000 |
369,800 |
315,300 |
248,800 |
||
13 |
472,700 |
378,400 |
324,200 |
257,200 |
||
14 |
478,900 |
385,100 |
332,700 |
265,800 |
||
15 |
484,200 |
391,800 |
341,000 |
274,500 |
||
16 |
396,500 |
347,600 |
283,200 |
|||
17 |
353,900 |
291,700 |
||||
18 |
358,200 |
299,400 |
||||
19 |
306,800 |
|||||
20 |
312,900 |
|||||
21 |
318,400 |
|||||
22 |
322,400 |
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級 |
陸将 海将 空将 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
|
号棒 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
(一) |
(二) |
||||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
384,000 |
351,900 |
305,600 |
263,400 |
227,900 |
− |
184,400 |
161,200 |
152,800 |
2 |
423,000 |
366,100 |
316,900 |
272,500 |
236,100 |
218,900 |
192,200 |
168,600 |
156,700 |
3 |
471,000 |
380,300 |
328,200 |
282,800 |
245,200 |
226,900 |
200,300 |
176,000 |
160,500 |
4 |
521,000 |
394,500 |
339,200 |
293,800 |
254,300 |
235,000 |
208,400 |
183,400 |
167,600 |
5 |
562,000 |
408,600 |
350,200 |
305,100 |
263,400 |
244,100 |
216,500 |
190,800 |
174,600 |
6 |
604,000 |
422,700 |
361,200 |
316,400 |
272,500 |
253,100 |
224,400 |
198,300 |
181,600 |
7 |
656,000 |
436,700 |
372,200 |
327,700 |
281,700 |
262,100 |
232,300 |
205,900 |
188,500 |
8 |
708,000 |
450,600 |
383,200 |
338,700 |
290,900 |
271,100 |
239,900 |
213,400 |
195,400 |
9 |
758,000 |
464,400 |
394,200 |
349,600 |
300,400 |
279,900 |
247,500 |
220,800 |
202,300 |
10 |
808,000 |
475,000 |
405,200 |
359,900 |
309,900 |
288,600 |
255,100 |
228,100 |
209,200 |
11 |
855,000 |
482,000 |
416,200 |
370,000 |
319,400 |
297,300 |
262,700 |
235,200 |
216,100 |
12 |
488,900 |
427,200 |
379,800 |
328,800 |
306,000 |
270,300 |
242,300 |
222,900 |
|
13 |
438,400 |
388,400 |
338,200 |
314,600 |
277,900 |
249,400 |
229,500 |
||
14 |
446,100 |
395,100 |
347,500 |
323,100 |
285,100 |
256,500 |
236,100 |
||
15 |
452,000 |
401,800 |
356,600 |
331,500 |
292,300 |
263,700 |
242,700 |
||
16 |
457,900 |
406,800 |
365,600 |
339,000 |
299,500 |
271,000 |
249,400 |
||
17 |
463,500 |
411,800 |
374,200 |
345,200 |
306,200 |
278,000 |
256,200 |
||
18 |
416,800 |
380,900 |
350,900 |
312,500 |
284,800 |
263,100 |
|||
19 |
421,800 |
387,600 |
356,000 |
318,800 |
291,400 |
269,900 |
|||
20 |
426,800 |
392,600 |
361,000 |
325,000 |
297,800 |
276,600 |
|||
21 |
397,600 |
366,000 |
330,700 |
303,900 |
283,200 |
||||
22 |
402,600 |
371,000 |
335,700 |
309,900 |
289,600 |
||||
23 |
376,000 |
340,700 |
315,900 |
295,700 |
|||||
24 |
345,400 |
321,300 |
301,700 |
||||||
25 |
350,100 |
326,300 |
307,700 |
||||||
26 |
331,300 |
313,100 |
|||||||
27 |
336,000 |
318,100 |
|||||||
28 |
340,700 |
323,100 |
|||||||
29 |
327,800 |
||||||||
30 |
332,500 |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
3等陸士 3等海士 3等空士 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
145,300 |
139,600 |
139,600 |
124,600 |
118,300 |
109,400 |
104,600 |
96,000 |
92,200 |
152,900 |
147,200 |
147,200 |
132,100 |
124,200 |
113,800 |
109,000 |
||
160,500 |
154,800 |
154,800 |
139,600 |
131,400 |
118,300 |
113,400 |
||
167,600 |
161,900 |
161,900 |
147,200 |
138,600 |
123,600 |
117,800 |
||
174,600 |
168,900 |
168,900 |
154,800 |
145,800 |
130,000 |
|||
181,600 |
175,900 |
175,900 |
161,900 |
152,900 |
136,300 |
|||
188,500 |
182,800 |
182,800 |
168,900 |
159,500 |
142,500 |
|||
195,400 |
189,700 |
189,700 |
175,900 |
166,100 |
148,700 |
|||
202,200 |
196,500 |
196,500 |
182,800 |
172,700 |
153,500 |
|||
209,000 |
203,300 |
203,300 |
189,700 |
179,300 |
||||
215,700 |
210,000 |
210,000 |
196,500 |
185,800 |
||||
222,400 |
216,700 |
216,700 |
203,200 |
192,300 |
||||
228,900 |
223,200 |
223,200 |
209,900 |
198,600 |
||||
235,400 |
229,700 |
229,700 |
216,200 |
204,800 |
||||
241,900 |
236,200 |
236,200 |
222,300 |
210,000 |
||||
248,600 |
242,800 |
242,700 |
228,400 |
214,900 |
||||
255,400 |
249,600 |
249,400 |
234,500 |
219,800 |
||||
262,300 |
256,400 |
256,100 |
240,300 |
224,500 |
||||
269,100 |
263,200 |
262,800 |
246,100 |
229,200 |
||||
275,700 |
269,800 |
269,400 |
251,900 |
|||||
282,300 |
276,400 |
276,000 |
257,600 |
|||||
288,700 |
282,800 |
282,400 |
263,300 |
|||||
294,800 |
288,900 |
288,400 |
269,000 |
|||||
300,800 |
294,900 |
294,400 |
274,200 |
|||||
306,800 |
300,900 |
300,400 |
279,000 |
|||||
312,200 |
306,300 |
305,800 |
283,700 |
|||||
317,200 |
311,300 |
310,800 |
||||||
322,200 |
316,000 |
315,500 |
||||||
326,900 |
320,700 |
320,200 |
||||||
331,600 |
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
別表第二を次のように改める。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)
階級 |
陸将 海将 空将 |
陸将補 海将補 空将補 |
1等陸佐 1等海佐 1等空佐 |
2等陸佐 2等海佐 2等空佐 |
3等陸佐 3等海佐 3等空佐 |
1等陸尉 1等海尉 1等空尉 |
2等陸尉 2等海尉 2等空尉 |
3等陸尉 3等海尉 3等空尉 |
|
号棒 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
|
(一) |
(二) |
||||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
404,000 |
353,700 |
307,000 |
264,200 |
228,700 |
− |
184,700 |
161,500 |
153,000 |
2 |
445,000 |
368,000 |
318,400 |
273,400 |
236,900 |
219,500 |
192,600 |
168,900 |
156,900 |
3 |
496,000 |
382,300 |
329,800 |
284,200 |
246,000 |
227,600 |
200,700 |
176,300 |
160,700 |
4 |
548,000 |
396,500 |
340,900 |
295,200 |
255,100 |
235,700 |
208,800 |
183,700 |
167,800 |
5 |
591,000 |
410,700 |
352,000 |
306,500 |
264,200 |
244,800 |
216,900 |
191,200 |
174,900 |
6 |
636,000 |
424,900 |
363,100 |
317,900 |
273,400 |
253,800 |
224,900 |
198,700 |
181,900 |
7 |
691,000 |
438,900 |
374,100 |
329,300 |
282,600 |
262,800 |
232,800 |
206,300 |
188,900 |
8 |
745,000 |
452,900 |
385,100 |
340,300 |
291,900 |
271,800 |
240,400 |
213,800 |
195,800 |
9 |
798,000 |
466,800 |
396,100 |
351,200 |
301,400 |
280,700 |
248,000 |
221,200 |
202,700 |
10 |
850,000 |
477,500 |
407,100 |
361,600 |
311,000 |
289,400 |
255,600 |
228,600 |
209,600 |
11 |
900,000 |
484,500 |
418,100 |
371,800 |
320,500 |
298,100 |
263,200 |
235,700 |
216,500 |
12 |
491,400 |
429,100 |
381,600 |
330,000 |
306,800 |
270,800 |
242,800 |
223,300 |
|
13 |
440,400 |
390,200 |
339,400 |
315,500 |
278,400 |
249,900 |
229,900 |
||
14 |
448,200 |
396,900 |
348,800 |
324,000 |
285,700 |
257,000 |
236,500 |
||
15 |
454,100 |
403,600 |
357,900 |
332,500 |
292,900 |
246,200 |
243,100 |
||
16 |
460,000 |
408,600 |
366,900 |
340,000 |
300,100 |
271,500 |
249,800 |
||
17 |
465,600 |
413,600 |
375,500 |
346,200 |
306,800 |
278,500 |
256,600 |
||
18 |
418,600 |
382,200 |
351,900 |
313,100 |
285,300 |
263,500 |
|||
19 |
423,600 |
388,900 |
357,000 |
319,400 |
292,100 |
270,300 |
|||
20 |
428,600 |
393,900 |
362,000 |
325,600 |
298,500 |
277,100 |
|||
21 |
398,900 |
367,000 |
331,300 |
304,600 |
283,900 |
||||
22 |
403,900 |
372,000 |
336,300 |
310,600 |
290,300 |
||||
23 |
377,000 |
341,300 |
316,600 |
296,400 |
|||||
24 |
346,000 |
322,000 |
302,400 |
||||||
25 |
350,700 |
327,000 |
308,400 |
||||||
26 |
332,000 |
313,800 |
|||||||
27 |
336,700 |
318,800 |
|||||||
28 |
341,400 |
323,800 |
|||||||
29 |
328,500 |
||||||||
30 |
333,200 |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
1等陸曹 1等海曹 1等空曹 |
2等陸曹 2等海曹 2等空曹 |
3等陸曹 3等海曹 3等空曹 |
陸士長 海士長 空士長 |
1等陸士 1等海士 1等空士 |
2等陸士 2等海士 2等空士 |
3等陸士 3等海士 3等空士 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
145,500 |
139,800 |
139,800 |
124,800 |
118,400 |
109,500 |
104,800 |
96,200 |
92,300 |
153,100 |
147,400 |
147,400 |
132,300 |
124,300 |
113,900 |
109,200 |
||
160,700 |
155,000 |
155,000 |
139,800 |
131,500 |
118,400 |
113,600 |
||
167,800 |
162,100 |
162,100 |
147,400 |
138,800 |
123,700 |
118,000 |
||
174,900 |
169,200 |
169,200 |
155,000 |
146,000 |
130,100 |
|||
181,900 |
176,200 |
176,200 |
162,100 |
153,100 |
136,400 |
|||
188,900 |
183,200 |
183,200 |
169,200 |
159,800 |
142,700 |
|||
195,800 |
190,100 |
190,100 |
176,200 |
166,400 |
148,900 |
|||
202,600 |
196,900 |
196,900 |
183,200 |
173,000 |
153,700 |
|||
209,400 |
203,700 |
203,700 |
190,100 |
179,600 |
||||
216,100 |
210,400 |
210,400 |
196,900 |
186,100 |
||||
222,800 |
217,100 |
217,100 |
203,600 |
192,600 |
||||
229,300 |
223,600 |
223,600 |
210,300 |
198,900 |
||||
235,800 |
230,100 |
230,100 |
216,600 |
205,100 |
||||
242,300 |
236,600 |
236,600 |
222,700 |
210,300 |
||||
249,000 |
243,200 |
243,100 |
228,800 |
215,200 |
||||
255,800 |
250,000 |
249,800 |
234,900 |
220,100 |
||||
262,700 |
256,800 |
256,500 |
240,700 |
224,800 |
||||
269,500 |
263,600 |
263,300 |
246,500 |
229,500 |
||||
276,100 |
270,200 |
269,900 |
252,300 |
|||||
282,700 |
276,800 |
276,500 |
258,000 |
|||||
289,100 |
283,200 |
282,900 |
263,700 |
|||||
295,200 |
289,300 |
288,900 |
269,400 |
|||||
301,200 |
295,300 |
294,900 |
274,600 |
|||||
307,200 |
301,300 |
300,900 |
279,400 |
|||||
312,600 |
306,700 |
306,300 |
284,100 |
|||||
317,600 |
311,700 |
311,300 |
||||||
322,600 |
316,400 |
316,000 |
||||||
327,300 |
321,100 |
320,700 |
||||||
332,000 |
備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)並びに第二条及び附則第二十二項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。次項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当並びに航空手当及び落下さん隊員手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合その他総理府令で定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第五項において同じ。)とする。
一 新法第四条第一項に規定する参事官等にあつては、俸給月額の百分の五
二 新法第四条第二項に規定する事務官等にあつては、俸給月額の百分の二十
三 自衛官にあつては、俸給月額の百分の六
4 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、新法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(俸給の切替え)
5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
6 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
10 附則第五項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
12 職員に対して昭和五十六年六月、同年十二月又は昭和五十七年三月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項及び第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。
13 営外手当を受ける職員に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定並びに学生手当を受ける学生に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであつた営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであつた学生手当の月額」とする。
14 営外手当を受ける職員に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する新法第十八条の二の規定及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
15 調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
新法第四条第一項に規定する参事官等 |
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 |
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の二の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 |
新法第四条第二項に規定する事務官等 |
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 |
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 |
自衛官 |
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額の月額の合計額 |
当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の三の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額の月額の合計額 |
16 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
17 前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
18 附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
19 附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当を支給された職員に対する新法第二十七条第二項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
20 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条において準用する同法第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間(自衛官にあつては、内閣総理大臣が定める期間内)において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項において準用する同法附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
21 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
22 附則第五項から第七項まで、第九項及び第十項の規定は、昭和五十七年三月三十一日において自衛官として在職していた職員の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第五項中「号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)」とあるのは「号俸による額」と、附則第六項中「新法」とあるのは「第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第十項中「旧法」とあるのは、「第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
23 附則第五項から第十九項まで及び前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣総理大臣署名)