特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十七号(昭五六・一二・二四)
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「八十八万円」を「九十二万円」に改め、同条第三項中「五十六万二千円」を「五十九万千円」に改める。
第四条第二項中「二万千二百円」を「二万二千三百円」に、「三万六千九百円」を「三万九千二百円」に改める。
第九条中「二万千二百円」を「二万二千三百円」に改める。
附則第三項を次のように改める。
3 内閣総理大臣及び国務大臣に支給する調整手当の月額に関する第七条の二の規定の適用については、当分の間、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の九」とあるのは、「百分の八」とする。
附則第四項から第六項までを削る。
別表第一の俸給月額の欄中「一、〇三〇、〇〇〇円」を「一、〇八〇、〇〇〇円」に、「八八〇、〇〇〇円」を「九二〇、〇〇〇円」に、「八七〇、〇〇〇円」を「九一〇、〇〇〇円」に、「八五五、〇〇〇円」を「九〇〇、〇〇〇円」に、「七五八、〇〇〇円」を「七九八、〇〇〇円」に改める。
別表第二の俸給月額の欄中「一、〇三〇、〇〇〇円」を「一、〇八〇、〇〇〇円」に、「八七〇、〇〇〇円」を「九一〇、〇〇〇円」に、「八五五、〇〇〇円」を「九〇〇、〇〇〇円」に、「七五八、〇〇〇円」を「七九八、〇〇〇円」に、「六七五、〇〇〇円」を「七一〇、〇〇〇円」に改める。
別表第三の俸給月額の欄中「三四七、〇〇〇円」を「三六四、五〇〇円」に、「三一七、〇〇〇円」を「三三三、五〇〇円」に、「二八七、〇〇〇円」を「三〇二、〇〇〇円」に、「二五七、〇〇〇円」を「二七〇、五〇〇円」に、「二三〇、〇〇〇円」を「二四二、〇〇〇円」に、「二〇四、五〇〇円」を「二一五、五〇〇円」に、「一八四、五〇〇円」を「一九四、五〇〇円」に、「一六九、〇〇〇円」を「一七八、五〇〇円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、附則第三項、別表第一の俸給月額の欄及び別表第二の俸給月額の欄の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)