揮発油販売業法の一部を改正する法律
法律第八十二号(昭五六・六・一二)
揮発油販売業法(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十二条)
第三章 揮発油の品質の確保(第十三条―第十七条の十二)
第四章 雑則(第十八条―第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条―第二十七条)
附則
第一章 総則
第一条中「図り」を「図るとともに、揮発油の使用の節減に寄与し」に改める。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章 登録
第十一条第二項に次の一号を加える。
三 第十八条第三項の規定による指示に従わなかつたとき。
第十二条の次に次の章名を付する。
第三章 揮発油の品質の確保
第十六条の次に次の一条を加える。
(揮発油の分析の委託)
第十六条の二 揮発油販売業者は、通商産業大臣が指定する者(以下「指定分析機関」という。)に限り、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。
2 揮発油販売業者は、前項の規定により指定分析機関に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3 前条の規定は、揮発油販売業者が第一項の規定により指定分析機関に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない。
第十七条の次に次の十一条及び章名を加える。
(指定分析機関の指定の申請)
第十七条の二 第十六条の二第一項の指定は、揮発油販売業者の委託を受けて揮発油の分析の業務(以下「分析業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、分析業務を行う事業所ごとに当該分析業務を行う区域(以下「分析業務区域」という。)を定めてしなければならない。
(欠格条項)
第十七条の三 次の各号の一に該当する者は、第十六条の二第一項の指定を受けることができない。
一 第十七条の十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者
(指定の基準)
第十七条の四 通商産業大臣は、第十六条の二第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 分析業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎を有するものであること。
二 分析業務区域ごとに第十四条第一項に規定する通商産業省令で定める資格を有する者が通商産業省令で定める数以上置かれるものであること。
三 分析業務区域ごとに第十六条に規定する通商産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備が通商産業省令で定める数以上置かれるものであること。
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が分析業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 分析業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて分析業務の適確かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六 その指定をすることによつて申請に係る分析業務区域における分析業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(分析業務区域の変更)
第十七条の五 指定分析機関は、分析業務区域を増加しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
2 指定分析機関は、分析業務区域を減少したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第一号から第三号まで及び第六号の規定は、第一項の認可に準用する。
(分析業務)
第十七条の六 指定分析機関は、第十六条の二第一項の規定により揮発油の分析の委託を受けているときは、通商産業省令で定めるところにより、第十七条の四第二号に規定する者に、同条第三号に規定する分析設備を使用して分析業務を行わせなければならない。
2 通商産業大臣は、指定分析機関が第十六条の二第一項の規定により揮発油の分析の委託を受けている場合において、その分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第十七条の七 指定分析機関は、分析業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が分析業務の適確かつ円滑な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定分析機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(適合命令)
第十七条の八 通商産業大臣は、指定分析機関が第十七条の四第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(分析業務の廃止)
第十七条の九 指定分析機関は、分析業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(指定の失効)
第十七条の十 指定分析機関が分析業務を廃止したときは、第十六条の二第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第十七条の十一 通商産業大臣は、指定分析機関が次の各号の一に該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。
一 第十七条の三第二号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の五第一項の認可を受けないで分析業務区域を増加したとき。
三 第十七条の六第二項、第十七条の七第三項又は第十七条の八の規定による命令に違反したとき。
四 第十七条の七第一項の認可を受けた業務規程によらないで分析業務を行つたとき。
五 不正の手段により第十六条の二第一項の指定を受けたとき。
(公示)
第十七条の十二 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十六条の二第一項の指定をしたとき。
二 第十七条の五第一項の認可をしたとき。
三 第十七条の五第二項又は第十七条の九の規定による届出があつたとき。
四 前条の規定により指定を取り消したとき。
第四章 雑則
第十八条を次のように改める。
(揮発油の使用の節減のための措置)
第十八条 通商産業大臣は、揮発油の使用の節減を図るため必要があると認めるときは、内外の石油事情に応じ、揮発油販売業者の営業日の制限又は営業時間の短縮の実施に関する事項を定めて、これを公表することができる。
2 通商産業大臣は、揮発油販売業者が前項の規定により公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。
3 通商産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、石油審議会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。
第十九条の見出しを「(販売価格に関する勧告)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(帳簿の記載)
第十九条の二 揮発油販売業者は、通商産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項その他の通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2 指定分析機関は、通商産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第二十条第一項中「又は特定揮発油卸売業者」を「、特定揮発油卸売業者又は指定分析機関」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定分析機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十一条第一項中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第十七条の十一」に改める。
第二十三条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第二十四条の前の見出しを削り、同条に次の一号を加える。
三 第十七条の六第二項の規定による命令に違反した者
第二十五条第二号中「第十八条」を「第十九条の二第一項又は第二項」に改め、同条第四号中「第二十条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第二十七条第一号中「又は第十四条第二項」を「、第十四条第二項、第十六条の二第二項、第十七条の五第二項又は第十七条の九」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣臨時代理署名)