証券取引法の一部を改正する法律
法律第六十二号(昭五六・六・一)
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「証券会社」を「証券会社等」に改める。
「第三章 証券会社」を「第三章 証券会社等」に改める。
第四十三条中「有価証券に関する業務」の下に「その他の証券業に関連する業務」を加える。
第六十四条の五を削る。
第六十五条の次に次の二条を加える。
第六十五条の二 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、前条第二項に規定する国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券について第二条第八項各号に掲げる行為(前条第一項ただし書に該当する行為を除くものとし、第二条第八項第四号に掲げる行為にあつては、売出しの目的をもつて行うものに限る。)のいずれかを営業として行おうとするときは、政令で定めるところにより、その行おうとする業務の内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第二十八条第二項、第二十九条及び第三十一条(第一号を除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
前項に定めるもののほか、第三十五条第一項(第二号に限る。)、第三十八条及び第四十六条から第四十八条までの規定は、第一項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(以下この条において「認可を受けた金融機関」という。)について、第五十条の規定は、認可を受けた金融機関又はその役員若しくは使用人について準用する。
前二項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可を受けた金融機関に対し第一項の認可に係る業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該認可に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第六十五条の三 第二十八条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、大蔵省令で定める。
第百八十五条中「第五十五条」の下に「、第六十五条の二第五項」を加える。
第百九十七条中「三十万円」を「三百万円」に改める。
第百九十八条中「十万円」を「百万円」に改める。
第百九十九条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第二十九条第一項」の下に「(第六十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「附した」を「付した」に改め、同条第一号の三中「第三十五条第一項」の下に「(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第一号の六中「第六十五条第一項」の下に「又は第六十五条の二第一項」を加える。
第二百条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第二百一条中「これを」を削り、「十万円」を「百万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百三条第三項中「賄賂」を「賄賂」に、「申込」を「申込み」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第二百五条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「第五十五条」の下に「、第六十五条の二第五項」を加え、同条第七号中「第四十八条」の下に「(第六十五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十五号中「第五十五条」の下に「、第六十五条の二第五項」を加える。
第二百六条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「三十万円」に改める。
第二百八条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第二百九条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「一万円」を「十万円」に改める。
第二百十条中「五千円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第二条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「証券会社」の下に「及び証券取引法第六十五条の二第一項に規定する銀行、信託会社その他政令で定める金融機関」を加える。
第三十三条中「三十万円」を「三百万円」に改める。
第三十四条中「十万円」を「百万円」に改める。
第三十五条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第三十六条及び第三十八条中「三万円」を「三十万円」に改める。
第三十九条中「一万円」を「十万円」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十四号中「その他の営業所」を「その他の営業所等」に改め、同号(八)の次に次のように加える。
(九) 証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の営業の認可)の規定による営業の認可 |
認可件数 |
一件につき十五万円 |
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)