農林水産省設置法の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭五六・六・八)

 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中

農業技術研究所

農事試験場

 を

農業研究センター

農業技術研究所

 に改める。

 第十八条の二を削り、第十八条を第十八条の二とし、第十七条の次に次の一条を加える。

 (農業研究センター)

第十八条 農業研究センターは、次に掲げる事項を行う機関とする。

 一 農業に関する多数部門の専門的知識を活用して行う技術上の総合的な試験研究及び調査

 二 前号に掲げるもののほか、農業に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習(農林水産省の本省の他の附属機関の所掌に属するものを除き、その所在する地方及びこれと農業事情を等しくする地方における農業に関するこれらの事項を含む。)

2 農林水産大臣は、農業研究センターの事務を分掌させるため、所要の地に農業研究センターの支所を設けることができる。

3 農業研究センターの位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林水産省令で定める。


   附 則

 この法律は、昭和五十六年十二月一日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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