裁判官弾劾法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭五六・六・五)
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項を次のように改める。
高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
第十五条第三項中「最高裁判所長官」を「最高裁判所」に改め、「前項の通知があつたとき又は」を削る。
第十五条第四項本文を次のように改める。
罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。
第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十一条の二(公職選挙法の適用除外)第十五条第三項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められており、又は訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際改正前の裁判官弾劾法第十五条第三項の規定により最高裁判所長官から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官は、改正後の同項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官とみなす。
(内閣総理大臣署名)