農業者年金基金法の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭五六・六・三)

 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第四十四条中「二千六百円」を「三千五百七十五円」に、「二百六十円」を「三百五十八円」に改める。

 第四十八条中「六百五十円」を「八百九十五円」に改める。

 第五十二条中「二千六百円」を「三千五百七十五円」に、「二百六十円」を「三百五十八円」に改める。

 附則第十条の二中「厚生年金保険法等の一部を改正する法律」を「昭和五十七年度以後において、厚生年金保険法等の一部を改正する法律」に改める。

 附則第十条の三第一項第一号中「農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)附則第三条第二項」を「農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十五号)附則第二条第二項」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第五十六条関係)

資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間

金  額

三年以上

四年未満

九一、〇〇〇円

四年以上

五年未満

一二一、〇〇〇円

五年以上

六年未満

一五一、〇〇〇円

六年以上

七年未満

一九七、〇〇〇円

七年以上

八年未満

二四二、〇〇〇円

八年以上

九年未満

二八七、〇〇〇円

九年以上

一〇年未満

三三三、〇〇〇円

一〇年以上

一一年未満

三七八、〇〇〇円

一一年以上

一二年未満

四二四、〇〇〇円

一二年以上

一三年未満

四六九、〇〇〇円

一三年以上

一四年未満

五一四、〇〇〇円

一四年以上

一五年未満

五六〇、〇〇〇円

一五年以上

一六年未満

六〇五、〇〇〇円

一六年以上

一七年未満

六五〇、〇〇〇円

一七年以上

一八年未満

六九六、〇〇〇円

一八年以上

一九年未満

七四一、〇〇〇円

一九年以上

二〇年未満

七八七、〇〇〇円

二〇年以上

二一年未満

八三二、〇〇〇円

二一年以上

二二年未満

八七七、〇〇〇円

二二年以上

二三年未満

九二三、〇〇〇円

二三年以上

二四年未満

九六八、〇〇〇円

二四年以上

二五年未満

一、〇一三、〇〇〇円

二五年以上

二六年未満

一、〇五九、〇〇〇円

二六年以上

二七年未満

一、一〇四、〇〇〇円

二七年以上

二八年未満

一、一五〇、〇〇〇円

二八年以上

二九年未満

一、一九五、〇〇〇円

二九年以上

三〇年未満

一、二四〇、〇〇〇円

三〇年以上

三一年未満

一、二八六、〇〇〇円

三一年以上

三二年未満

一、三三一、〇〇〇円

三二年以上

三三年未満

一、三七六、〇〇〇円

三三年以上

三四年未満

一、四二二、〇〇〇円

三四年以上

三五年未満

一、四六七、〇〇〇円

三五年以上

三六年未満

一、五一三、〇〇〇円

三六年以上

三七年未満

一、五五八、〇〇〇円

三七年以上

三八年未満

一、六〇三、〇〇〇円

三八年以上

三九年未満

一、六四九、〇〇〇円

三九年以上

 

一、六九四、〇〇〇円


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十七年一月一日から施行する。ただし、第四十四条、第四十八条、第五十二条及び附則第十条の二の改正規定並びに附則第四条の規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。


 (保険料の額の特例)

第二条 昭和五十七年一月以後の月分の保険料の額は、農業者年金基金法第六十五条第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 一 昭和五十七年一月から同年十二月までの月分の保険料の額にあつては、一月につき五千百円

 二 昭和五十八年一月以後の月分の保険料の額にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年度までの間においてこの法律による改正後の農業者年金基金法附則第十条の二の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、当該措置に準じて政令で定めるところにより所要の調整が加えられた額)

昭和五十八年一月から同年十二月までの月分

五千五百円

昭和五十七年度

昭和五十九年一月から同年十二月までの月分

五千九百円

昭和五十八年度

昭和六十年一月から同年十二月までの月分

六千三百円

昭和五十九年度

昭和六十一年一月以後の月分

六千七百円

昭和六十年度

2 農業者年金基金法(以下「法」という。)第二十三条第一項第三号に該当することにより同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者であつて三十五歳未満であることその他の政令で定める要件に該当しているものが基金に申し出た場合(農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)附則第三条第二項の政令で定める要件に該当している者がこの法律の施行前に同項の規定により申し出た場合を含む。)におけるその申出をした日の属する月からその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分のその者に係る保険料(その者が、同号の規定によりその者をその事業の後継者として指定した者がする法第四十二条又は第四十三条に規定する経営移譲により農地等について所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者となつたことその他の政令で定める事由に該当することとなつた日の属する月から当該事由に該当しなくなつた日の属する月までの月分の保険料を除く。)の額についての前項の規定の適用については、同項第一号中「五千百円」とあるのは「三千六百四十円」と、同項第二号の表中「五千五百円」とあるのは「三千九百二十円」と、「五千九百円」とあるのは「四千二百十円」と、「六千三百円」とあるのは「四千五百円」と、「六千七百円」とあるのは「四千七百八十円」とする。

3 第一項第二号の表の昭和六十一年一月以後の月分の項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる保険料の額は、昭和六十二年一月以後においては、その額が法第六十五条第三項の基準に適合するに至るまでの間、同条第五項の規定にかかわらず、法律で定めるところにより段階的に引き上げられるものとする。


 (脱退一時金及び死亡一時金の額の特例)

第三条 昭和五十六年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての脱退一時金及び死亡一時金の額は、この法律による改正後の農業者年金基金法(以下「新法」という。)第五十六条の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。

 一 資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間(以下「基礎納付済期間」という。)についての農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和四十九年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 二 基礎納付済期間についてのこの法律による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和五十年一月から昭和五十六年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 三 基礎納付済期間についての新法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和五十七年一月以後の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

2 新法第三十五条の規定は、前項の規定により算定される脱退一時金及び死亡一時金に係る受給権を裁定する場合について準用する。


 (経過措置)

第四条 昭和五十六年六月以前の月分の年金たる給付の額については、なお従前の例による。

第五条 新法附則第十条の三第一項の規定は、昭和五十七年一月以後の月分の保険料に係る国庫補助について適用し、同月前の月分の保険料に係る国庫補助については、なお従前の例による。


 (農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条を次のように改める。

 第四条 削除

(厚生・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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