一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十六号(昭五六・一二・二四)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第十条の三第一項第一号中「十九万五千円」を「二十万五千円」に改め、同項第二号中「三万八千円」を「三万九千五百円」に改める。

 第十一条第三項中「一万千円」を「一万二千円」に、「七千五百円」を「八千円」に改める。

 第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五中「百分の八」を「百分の九」に改める。

 第十一条の七第一項第一号中「七千円」を「九千円」に改め、同条第二項第一号中「一万四千五百円」を「一万六千五百円」に、「七千円」を「九千円」に、「五千五百円」を「六千五百円」に改める。

 第十二条第二項第一号及び第三号中「一万六千円」を「一万七千円」に改める。

 第十三条の四第三項中「百分の八をこえない」を「百分の九を超えない」に改める。

 第二十二条第一項中「二万千二百円」を「二万二千三百円」に改める。

 附則に次の一項を加える。

16 人事院は、昭和六十一年十二月三十一日までに第十三条の四に規定する筑波研究学園都市移転手当の改廃に関する措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。

 別表第一から別表第八までを次のように改める。

 

別表第一 行政職俸給表(第六条関係)

 イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

296,600

230,200

118,900

101,900

2

309,100

239,800

204,800

173,600

145,300

125,000

106,900

83,400

3

321,600

249,500

212,700

180,900

151,800

131,100

112,600

85,900

4

334,100

259,200

220,700

188,400

158,400

137,300

118,800

88,700

5

346,600

269,200

228,700

195,900

165,300

143,700

124,500

91,500

6

359,000

279,200

237,000

203,400

172,400

149,800

129,200

94,700

7

371,400

289,200

245,300

210,900

179,400

155,800

133,800

98,200

8

383,700

298,900

253,600

218,500

186,300

161,800

138,300

101,900

9

396,000

308,600

262,000

226,100

193,100

166,800

142,400

105,400

10

408,100

318,000

270,200

233,800

199,700

171,800

146,100

108,700

11

417,500

327,200

278,400

241,600

206,200

176,700

149,700

111,600

12

423,600

336,100

286,600

249,500

212,700

181,600

153,200

114,200

13

429,700

343,900

294,700

257,400

219,100

186,400

156,700

116,800

14

435,300

350,000

302,400

265,100

225,200

190,700

159,400

119,000

15

440,100

356,100

309,900

272,100

231,100

194,800

162,100

121,200

16

 

360,400

316,000

278,900

236,500

198,900

164,700

123,300

17

   

321,700

284,400

241,700

202,600

167,200

124,900

18

   

325,600

289,400

245,600

205,700

169,600

 

19

   

329,400

293,000

248,900

208,700

171,600

 

20

   

333,200

296,600

252,000

211,000

   

21

     

300,200

254,500

213,300

   

22

     

303,800

256,900

215,500

   

23

       

259,300

217,700

   

24

       

261,700

219,900

   

25

       

264,100

     

  備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 

 ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

169,900

143,600

117,700

104,000

84,100

75,100

2

175,600

148,700

122,800

108,500

86,600

77,300

3

181,300

154,000

127,900

113,000

89,500

79,500

4

187,100

159,300

133,200

117,700

92,400

81,800

5

193,300

164,600

138,400

122,300

95,700

84,100

6

199,500

169,900

143,600

126,900

99,500

86,500

7

206,000

175,200

148,400

131,400

104,000

89,300

8

212,700

180,600

153,200

135,800

108,500

92,100

9

219,300

185,800

158,000

140,100

112,900

95,300

10

225,800

190,500

162,800

144,400

117,300

99,000

11

232,300

195,200

167,000

148,700

121,500

102,800

12

238,800

199,900

171,200

152,700

125,600

106,700

13

245,200

204,500

175,400

156,700

129,300

110,600

14

251,500

209,100

179,600

160,500

132,800

114,400

15

257,000

213,600

183,700

164,100

135,900

117,800

16

262,500

218,100

187,700

167,400

138,600

121,000

17

267,900

222,400

191,700

170,600

141,200

124,100

18

273,200

226,700

195,700

173,700

143,700

126,400

19

278,000

230,900

199,600

176,700

146,200

128,700

20

282,500

234,900

203,000

179,100

148,500

131,000

21

286,500

238,700

205,800

181,100

150,500

132,900

22

290,500

242,400

208,100

183,100

152,400

134,800

23

294,500

245,700

210,400

185,100

154,300

136,700

24

297,700

249,000

212,400

187,000

156,200

138,600

25

 

251,400

214,400

188,900

158,000

140,500

26

   

216,400

   

142,300

27

   

218,400

   

144,100

28

         

145,900

29

         

147,600

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第二 税務職俸給表(第六条関係)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

309,300

259,200

136,800

115,500

2

319,100

269,200

242,800

226,500

195,800

165,800

143,300

121,400

92,400

3

329,000

279,200

251,000

234,600

203,000

172,900

149,800

127,400

95,900

4

338,900

289,200

259,200

242,800

210,300

180,100

156,100

133,700

99,700

5

348,900

298,900

268,000

251,000

218,400

187,300

162,400

138,900

104,000

6

359,000

308,600

276,500

259,200

226,500

194,500

168,300

143,100

108,300

7

371,400

317,900

285,000

267,700

234,600

201,700

174,100

146,900

112,800

8

383,700

326,400

293,400

276,200

242,800

208,900

179,000

150,100

116,500

9

396,000

334,800

301,800

284,700

250,900

215,700

183,800

153,300

119,100

10

408,100

343,000

310,200

293,100

259,000

222,500

188,400

156,500

121,400

11

417,500

351,100

318,500

301,500

267,100

229,200

192,900

159,700

123,700

12

423,600

359,200

326,700

309,800

275,200

235,800

197,400

162,700

125,600

13

429,700

367,200

334,700

318,000

283,300

242,400

201,400

165,700

127,500

14

435,300

375,200

342,700

326,100

291,300

247,100

205,100

168,500

129,400

15

440,100

383,000

350,600

334,000

299,300

251,200

208,200

170,600

131,000

16

 

390,400

358,100

341,200

307,200

255,300

211,300

   

17

 

394,800

365,500

347,400

312,600

259,200

213,500

   

18

   

369,600

351,300

317,800

262,300

     

19

   

373,700

355,100

322,600

265,300

     

20

     

358,900

326,200

267,700

     

21

       

329,800

270,100

     

22

       

333,400

       

  備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

別表第三 公安職俸給表(第六条関係)

 イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

309,300

259,200

117,900

104,400

2

319,100

269,200

242,800

226,500

195,800

152,100

124,700

108,400

96,400

3

329,000

279,200

251,000

234,600

203,000

159,100

131,500

112,500

100,200

4

338,900

289,200

259,200

242,800

210,300

166,200

138,400

117,600

104,200

5

348,900

298,900

268,000

251,000

218,400

173,300

145,300

124,200

108,200

6

359,000

308,600

276,500

259,200

226,500

180,600

151,700

130,800

112,300

7

371,400

317,900

285,000

267,700

234,600

187,900

158,100

137,400

117,300

8

383,700

326,400

293,400

276,200

242,800

195,200

164,400

143,900

123,500

9

396,000

334,800

301,800

284,700

250,900

202,300

170,700

149,800

129,900

10

408,100

343,000

310,200

293,100

259,000

209,500

177,000

155,700

136,300

11

417,500

351,100

318,500

301,500

267,100

216,400

183,300

161,800

142,700

12

423,600

359,200

326,700

309,800

275,200

223,200

189,600

167,900

148,500

13

429,700

367,200

334,700

318,000

283,300

230,000

195,800

174,100

154,300

14

435,300

375,200

342,700

326,100

291,300

236,600

201,900

180,300

160,400

15

440,100

383,000

350,600

334,000

299,300

243,100

207,900

186,400

166,400

16

 

390,400

358,100

341,200

307,200

249,400

213,900

192,400

172,400

17

 

394,800

365,500

347,400

312,600

255,700

219,900

198,100

178,400

18

   

369,600

351,300

317,800

262,000

226,000

203,600

184,000

19

   

373,700

355,100

322,600

268,300

232,300

209,100

189,300

20

     

358,900

326,200

274,100

238,600

214,600

194,500

21

       

329,800

279,600

244,900

220,100

199,700

22

       

333,400

285,100

251,200

225,600

204,900

23

       

337,000

290,500

257,500

231,100

210,100

24

         

295,400

263,300

236,600

215,300

25

         

298,600

268,800

242,100

220,500

26

         

301,600

274,300

247,600

225,700

27

         

304,600

279,700

252,700

230,800

28

         

307,600

284,600

257,800

235,500

29

         

310,600

287,800

262,200

240,200

30

           

290,800

266,500

244,100

31

           

293,800

270,700

247,900

32

           

296,700

273,400

251,700

33

           

299,600

276,100

255,500

34

               

258,100

  備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

309,300

259,200

136,800

115,500

2

319,100

269,200

242,800

226,500

195,800

165,800

143,300

121,400

92,400

3

329,000

279,200

251,000

234,600

203,000

172,900

149,800

127,400

95,900

4

338,900

289,200

259,200

242,800

210,300

180,100

156,100

133,700

99,900

5

348,900

298,900

268,000

251,000

218,400

187,300

162,400

138,900

104,500

6

359,000

308,600

276,500

259,200

226,500

194,500

168,300

143,700

109,200

7

371,400

317,900

285,000

267,700

234,600

201,700

174,100

148,400

114,100

8

383,700

326,400

293,400

276,200

242,800

208,900

179,300

153,000

118,400

9

396,000

334,800

301,800

284,700

250,900

215,700

184,500

157,400

122,500

10

408,100

343,000

310,200

293,100

259,000

222,500

189,600

161,600

126,200

11

417,500

351,100

318,500

301,500

267,100

229,200

194,600

165,800

129,800

12

423,600

359,200

326,700

309,800

275,200

235,800

199,400

170,000

133,400

13

429,700

367,200

334,700

318,000

283,300

242,400

204,200

174,200

136,900

14

435,300

375,200

342,700

326,100

291,300

247,900

208,900

178,400

140,300

15

440,100

383,000

350,600

334,000

299,300

252,700

213,600

182,200

143,600

16

 

390,400

358,100

341,200

307,200

257,300

217,600

185,900

146,900

17

 

394,800

365,500

347,400

312,600

261,700

221,600

189,100

150,100

18

   

369,600

351,300

317,800

265,000

225,100

192,300

153,000

19

   

373,700

355,100

322,600

268,000

228,200

194,400

155,800

20

     

358,900

326,200

270,500

230,400

 

158,500

21

       

329,800

272,900

232,600

 

161,100

22

       

333,400

275,300

234,800

 

163,100

23

           

237,000

   

  備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第四 海事職俸給表(第六条関係)

 イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

296,200

243,000

198,700

164,800

127,400

2

307,200

253,600

207,500

172,700

134,000

98,500

3

318,200

264,200

216,300

180,700

141,400

103,000

4

329,200

274,800

225,100

188,800

148,700

108,900

5

340,000

285,300

233,800

196,900

155,900

114,800

6

350,500

295,600

242,400

204,500

162,700

120,700

7

361,000

305,900

251,000

212,000

168,900

126,600

8

371,400

315,900

259,100

219,200

174,900

132,400

9

381,700

325,900

267,100

226,300

180,900

138,200

10

390,700

335,600

274,400

233,200

186,800

143,900

11

399,300

344,900

281,600

239,800

192,200

149,200

12

406,400

353,600

288,800

246,300

197,100

153,000

13

413,500

362,300

296,000

252,500

202,000

156,500

14

420,400

370,200

302,900

258,700

206,700

159,900

15

426,300

377,300

309,500

264,800

211,300

163,200

16

431,700

383,600

315,700

270,800

215,600

166,200

17

436,300

389,900

321,900

276,600

219,900

169,200

18

 

395,500

326,500

282,000

223,200

172,200

19

 

399,600

330,200

285,400

 

175,100

20

   

333,900

288,800

 

177,200

21

   

337,600

     

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

195,500

158,100

129,100

104,700

85,300

2

201,800

164,400

134,500

108,900

87,600

3

208,100

170,700

140,000

113,700

90,100

4

214,400

177,000

145,500

118,700

93,000

5

220,700

183,300

151,700

123,700

96,500

6

227,100

189,500

157,900

128,700

100,200

7

233,700

195,500

164,100

133,800

104,400

8

240,600

201,000

170,300

138,900

108,600

9

247,400

206,400

176,500

144,100

113,100

10

254,200

211,500

182,600

149,300

118,000

11

261,000

216,600

188,400

154,500

122,900

12

267,800

221,700

193,300

159,700

127,800

13

274,600

226,600

198,200

164,700

132,800

14

281,200

231,500

203,000

169,600

137,800

15

287,300

236,400

207,600

174,300

142,200

16

293,000

241,300

212,000

178,900

146,600

17

298,600

246,100

216,100

183,400

150,800

18

304,100

250,800

220,100

187,700

155,000

19

309,100

255,400

223,800

191,900

159,100

20

314,100

259,400

227,200

195,500

162,800

21

318,300

263,400

230,000

198,700

165,600

22

322,500

266,300

232,700

201,600

168,200

23

326,700

269,200

235,300

204,300

170,200

24

330,100

272,100

237,500

206,800

 

25

   

239,700

208,900

 

26

   

241,900

   

27

   

244,100

   

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第五 教育職俸給表(第六条関係)

 イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

165,600

120,600

98,100

2

193,000

173,100

128,000

102,400

3

248,100

201,700

180,700

135,500

107,000

4

257,600

210,400

188,400

143,000

112,700

5

267,100

219,100

196,400

150,500

118,500

6

276,600

227,900

204,500

158,000

124,900

7

286,100

236,700

212,700

165,500

131,300

8

295,600

245,600

220,800

173,000

138,200

9

305,100

254,500

228,900

180,500

145,100

10

314,700

263,100

236,800

188,000

152,100

11

324,300

271,700

244,600

195,500

159,100

12

333,900

279,900

252,400

202,800

165,700

13

343,500

287,300

260,200

210,000

172,100

14

353,200

294,500

267,800

216,200

178,000

15

362,900

301,600

274,900

222,400

183,700

16

372,600

308,500

282,000

228,000

189,200

17

382,300

315,200

289,000

233,500

194,400

18

391,600

321,900

295,700

238,900

199,500

19

399,900

328,600

302,400

244,300

204,600

20

408,200

335,100

309,100

249,600

209,500

21

416,500

341,000

315,500

254,800

214,100

22

424,400

346,900

321,800

260,000

218,700

23

431,500

352,800

327,600

264,900

223,200

24

437,000

358,200

332,900

269,700

227,500

25

441,800

363,600

336,800

274,300

230,900

26

446,600

368,400

340,000

278,500

234,200

27

 

371,900

 

281,700

237,500

28

     

284,800

240,800

29

     

287,800

243,300

30

       

245,700

  備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

288,500

108,000

2

296,800

212,300

113,300

90,900

3

305,100

220,100

119,800

94,200

4

313,400

227,900

126,400

98,000

5

321,700

235,700

132,900

101,900

6

330,000

243,500

139,400

106,500

7

338,300

251,400

145,900

111,700

8

346,600

259,300

152,300

117,500

9

354,900

267,200

158,700

123,600

10

363,000

275,100

165,100

129,900

11

370,700

282,900

171,600

136,200

12

378,100

290,700

178,400

142,300

13

385,200

298,400

185,800

148,400

14

392,200

306,000

193,400

154,400

15

396,800

313,400

201,100

160,400

16

 

320,800

208,800

166,400

17

 

328,200

216,400

172,400

18

 

335,600

223,900

178,400

19

 

342,900

231,300

184,400

20

 

350,100

238,800

190,200

21

 

356,600

246,300

195,400

22

 

363,100

253,700

200,500

23

 

369,400

261,100

205,300

24

 

375,700

268,500

210,000

25

 

379,900

275,800

214,500

26

   

282,400

219,000

27

   

288,900

223,500

28

   

295,400

227,700

29

   

301,900

231,600

30

   

308,300

235,400

31

   

313,900

238,500

32

   

319,300

241,600

33

   

323,900

244,600

34

   

328,100

247,400

35

   

332,200

249,600

36

   

336,200

 

37

   

339,200

 

  備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

285,700

98,000

2

293,000

180,800

103,000

90,900

3

300,300

188,700

108,000

94,200

4

307,700

196,600

113,300

98,000

5

315,100

204,500

119,800

101,900

6

322,300

212,300

126,400

106,500

7

329,500

220,100

132,900

111,700

8

336,600

227,900

139,400

117,500

9

343,100

235,700

145,900

123,600

10

349,600

243,500

152,300

129,800

11

355,400

251,300

158,700

136,000

12

361,200

259,000

165,100

141,900

13

366,000

266,100

171,600

147,700

14

370,800

273,100

178,400

153,300

15

374,900

280,100

185,800

158,900

16

 

286,900

193,400

164,300

17

 

293,700

201,100

169,600

18

 

300,400

208,800

174,800

19

 

307,100

216,400

179,900

20

 

313,700

223,900

184,900

21

 

320,300

231,300

189,600

22

 

326,400

238,700

193,900

23

 

332,100

246,100

198,200

24

 

337,200

253,400

202,100

25

 

341,600

260,100

205,700

26

 

345,300

266,600

208,700

27

 

348,300

273,100

211,700

28

 

351,300

279,100

214,300

29

 

354,300

284,900

216,600

30

   

290,500

218,800

31

   

295,900

220,900

32

   

301,300

 

33

   

306,000

 

34

   

310,700

 

35

   

314,900

 

36

   

318,600

 

37

   

322,300

 

38

   

326,000

 

39

   

328,600

 

  備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

324,200

165,600

129,000

101,900

2

333,800

210,400

173,100

136,100

107,900

3

343,400

219,100

180,700

143,300

114,100

4

353,100

227,900

188,400

150,700

120,600

5

362,800

236,700

196,400

158,100

127,200

6

372,500

245,600

204,500

165,500

134,000

7

382,200

254,500

212,800

173,000

140,800

8

391,600

263,100

221,200

180,500

147,600

9

399,900

271,700

229,800

188,000

154,500

10

408,200

279,900

238,700

195,500

161,300

11

416,500

287,800

247,600

203,100

167,900

12

424,400

295,600

256,200

210,900

174,300

13

431,500

305,100

264,800

218,700

180,700

14

437,100

314,700

272,900

226,500

186,700

15

441,900

324,300

280,800

234,300

192,700

16

446,700

333,900

288,400

242,000

198,300

17

 

343,500

295,900

249,200

203,700

18

 

353,200

303,200

256,200

209,100

19

 

362,900

310,200

263,200

214,000

20

 

372,600

316,900

270,000

218,900

21

 

381,100

323,600

276,800

223,500

22

 

386,700

330,200

283,400

228,000

23

 

392,200

336,100

290,000

232,500

24

 

397,700

341,900

296,500

236,600

25

 

403,200

347,300

302,900

240,500

26

 

408,300

352,300

309,100

244,200

27

 

412,600

357,300

315,300

247,100

28

 

416,900

360,800

321,000

250,000

29

     

326,600

 

30

     

331,600

 

31

     

336,500

 

32

     

341,200

 

33

     

344,500

 

  備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第六 研究職俸給表(第六条関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

106,400

91,700

2

111,900

95,100

83,500

3

118,700

99,300

86,000

4

238,500

171,400

125,500

103,800

88,800

5

248,100

179,600

132,300

108,500

91,700

6

257,900

187,800

139,100

114,500

95,000

7

267,900

196,100

146,000

120,700

99,000

8

277,900

204,300

152,900

127,000

103,100

9

288,500

212,500

160,000

133,400

106,500

10

299,300

220,700

167,000

139,900

109,800

11

310,100

228,900

174,000

146,200

112,700

12

320,900

236,800

181,000

152,500

115,600

13

331,600

244,700

187,900

158,800

118,400

14

342,300

251,700

194,500

165,000

120,800

15

352,900

258,700

201,000

170,700

123,200

16

363,300

265,400

207,400

175,800

125,500

17

373,700

271,300

213,200

180,700

127,200

18

384,100

276,700

219,000

185,600

 

19

394,500

282,100

224,700

190,300

 

20

404,700

287,500

230,400

195,000

 

21

413,400

292,800

236,100

199,600

 

22

420,100

298,100

241,800

203,700

 

23

425,900

302,900

247,500

207,100

 

24

430,900

307,700

251,900

210,500

 

25

435,900

312,000

256,300

213,200

 

26

440,100

316,300

259,500

215,700

 

27

 

319,800

262,700

   

28

   

265,900

   

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第七 医療職俸給表(第六条関係)

 イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

301,100

231,200

138,300

2

311,000

241,300

201,600

146,500

3

320,900

251,400

211,400

154,800

4

330,700

261,500

221,300

163,200

5

340,400

271,400

231,200

172,800

6

349,800

281,300

241,200

182,400

7

359,100

291,200

251,200

192,000

8

368,000

301,100

261,200

201,600

9

376,900

311,000

271,000

211,200

10

385,800

320,900

280,800

220,700

11

394,700

330,700

290,600

230,000

12

403,600

339,800

298,900

237,800

13

412,500

348,700

307,200

245,400

14

421,400

357,500

315,000

252,800

15

429,200

366,300

322,800

260,100

16

436,900

374,900

330,500

267,400

17

443,600

383,000

338,100

274,600

18

449,300

391,100

345,600

281,800

19

454,100

399,200

353,000

288,300

20

458,900

405,500

358,900

292,700

21

 

411,800

364,800

297,000

22

 

416,100

370,100

300,100

23

 

420,400

373,800

 

24

   

377,500

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

特1等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

290,200

238,400

212,700

180,900

134,000

105,100

92,000

2

300,900

248,400

220,700

188,600

140,400

110,000

95,800

86,000

3

311,600

258,400

228,700

196,300

146,800

115,800

99,700

88,900

4

322,400

268,500

237,000

204,100

153,300

121,600

103,900

91,800

5

333,200

278,600

245,300

211,900

159,800

127,400

108,800

95,300

6

344,000

288,700

253,600

219,600

166,300

133,200

114,400

98,900

7

354,800

298,600

262,000

227,300

172,800

139,100

120,100

102,600

8

365,500

308,400

270,200

235,100

179,700

145,000

125,200

106,000

9

376,200

318,000

278,400

242,900

186,600

150,700

129,700

109,100

10

386,900

327,200

286,600

250,700

193,500

156,400

134,200

111,900

11

393,300

336,100

294,700

258,500

200,200

162,100

138,500

114,400

12

398,900

343,900

302,400

266,000

206,600

167,200

142,500

116,900

13

404,500

350,000

309,900

272,900

213,000

172,200

146,300

118,500

14

409,700

356,100

316,000

279,600

219,300

177,200

149,900

 

15

414,900

362,200

321,700

285,100

225,500

182,200

153,400

 

16

419,400

366,500

325,600

290,400

231,400

187,000

156,900

 

17

   

329,400

295,200

237,200

191,400

159,600

 

18

     

299,900

242,700

195,500

162,300

 

19

     

303,500

246,800

199,600

164,800

 

20

     

307,100

250,300

203,300

166,800

 

21

       

253,600

206,300

   

22

       

256,100

208,600

   

23

       

258,600

210,900

   

24

       

261,000

213,100

   

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

208,400

162,700

139,300

103,700

90,300

2

215,800

168,900

144,800

108,400

93,600

3

223,400

175,200

150,500

113,300

96,900

4

231,000

181,600

156,300

118,500

100,300

5

238,900

188,100

162,200

123,700

103,700

6

247,000

194,800

168,100

128,900

108,400

7

255,100

201,400

173,900

134,000

113,200

8

263,100

208,000

179,700

139,100

118,300

9

271,100

214,500

185,500

144,100

123,500

10

279,100

220,900

191,300

149,100

128,500

11

287,000

227,200

197,100

154,100

133,400

12

294,900

233,500

202,900

159,000

138,300

13

302,600

239,800

208,700

163,900

142,900

14

310,000

246,100

214,500

168,600

147,500

15

317,400

252,400

220,300

173,300

152,000

16

324,200

258,700

225,900

178,000

156,400

17

330,900

265,000

231,500

182,700

160,800

18

337,100

271,200

237,000

187,300

165,000

19

342,900

277,400

242,500

191,800

169,200

20

346,700

283,400

247,700

196,200

173,300

21

350,400

288,700

252,900

200,600

177,400

22

354,100

292,700

258,000

205,000

181,500

23

 

296,700

262,100

209,400

185,300

24

 

300,700

266,000

213,800

188,500

25

 

303,900

269,700

218,200

191,700

26

 

307,100

272,700

222,600

194,700

27

 

309,800

275,700

226,500

197,600

28

   

278,200

230,400

200,500

29

     

234,000

202,700

30

     

236,400

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第八 指定職俸給表(第六条関係)

号俸

俸給月額

 

1

404,000

2

445,000

3

496,000

4

548,000

5

591,000

6

636,000

7

691,000

8

745,000

9

798,000

10

850,000

11

900,000

12

920,000

  備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。

4 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。


 (最高号俸等の切替え等)

5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。


 (切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。


 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧号俸等の基礎)

8 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。


 (期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

10 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

11 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。


 (管理職員の給与の特例等)

12 調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。

 一 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額

 二 当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給・特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額

13 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。

14 前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

15 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

16 国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。

17 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。


 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)

18 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。


 (給与の内払)

19 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (人事院規則への委任)

20 附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

21 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項を削り、附則第十六項を附則第十五項とし、附則第十七項を削る。

(内閣総理大臣署名) 

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