銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

法律第六十一号(昭五六・六・一)

目次

 第一章 金融に関する法律の廃止(第一条)

 第二章 金融に関する法律の一部改正(第二条―第十七条)

 第三章 金融に関する法律以外の法律の一部改正(第十八条―第二十五条)

 附則

   第一章 金融に関する法律の廃止

 (貯蓄銀行法等の廃止)

第一条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 貯蓄銀行法(大正十年法律第七十四号)

 二 銀行法等特例法(昭和二十年法律第二十一号)

 第二章 金融に関する法律の一部改正

 (無尽業法の一部改正)

第二条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十八条ノ三を削る。

  第二十一条ノ四中「営業全部ノ譲渡又ハ他ノ」を「営業ノ全部若ハ一部ノ譲渡又ハ他ノ」に、「営業全部ノ譲受」を「営業ノ全部若ハ一部ノ譲受」に、「営業全部ノ譲渡又ハ譲受」を「営業ノ全部又ハ一部ノ譲渡又ハ譲受」に改める。

  第二十一条ノ五及び第三十九条第四号ノ二中「営業全部」を「営業ノ全部又ハ一部」に改める。

  第四十二条中「地方長官」を「財務局長又ハ福岡財務支局長」に改める。

 (相互銀行法の一部改正)

第三条 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「左の業務及びこれに附随する」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「とき」を「時」に、「受入」を「受入れ」に改め、同項第二号中「受入」を「受入れ」に改め、同項第三号中「貸付」を「貸付け」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同条第二項中「規定する」を「掲げる」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 相互銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

  一 債務の保証又は手形の引受け

  二 有価証券の売買(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)

  三 有価証券の貸付け

  四 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

  五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の大蔵省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

  六 地方債又は社債その他の債券の募集の受託

  七 銀行その他金融業を行う者の業務の代理(大蔵省令で定めるものに限る。)

  八 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

  九 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

  十 両替

 第二条に次の一項を加える。

4 前項第四号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

 第二条の次に次の一条を加える。

第二条の二 相互銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国債等に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務(同条第三項の規定により営む業務を除く。)を営むことができる。

 第三条第二項中「前項」を「第一項」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 大蔵大臣は、相互銀行業の免許の申請があつたときは、その免許を申請した者の財産的基礎、事業収支の見込み及び人的構成、経済金融の状況その他を勘案し相互銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有するかどうかを審査しなければならない。

3 大蔵大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 第五条を次のように改める。

 (資本の額)

第五条 相互銀行は、資本の額が、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上の株式会社でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、四億円を下回つてはならない。

 第六条第一項中「用いなければならない」を「使用しなければならない」に改め、同条第二項中「示すような文字を用いることができない」を「示す文字を使用してはならない」に改め、同条第三項中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第四条第二項(商号)」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)」に改める。

 第七条中「第二条」の下に「及び第二条の二」を加え、「業務及び」を「業務並びに」に改める。

 第八条を次のように改める。

 (基本事項の変更等の認可)

第八条 相互銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣の認可を受けなければならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる場合においては、大蔵省令で定める場合を除く。

 一 商号を変更しようとするとき。

 二 資本の額を減少しようとするとき。

 三 業務の種類及び方法を変更しようとするとき。

 四 支店その他の営業所又は代理店を設置し、又は廃止しようとするとき。

 五 本店、支店その他の営業所の位置を変更しようとするとき。

 六 支店その他の営業所の種類を変更しようとするとき。

 第九条、第十条の前の見出し及び同条を削る。

 第十一条中「基く」を「基づく」に、「受入」を「受入れ」に改め、同条を第九条とし、同条に見出しとして「(給付の制限)」を付する。

 第十二条中「基く」を「基づく」に、「因つて」を「よつて」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条を第十条とする。

 第十三条を第十一条とし、第十四条中「定期性預金とは、払戻」を「「定期性預金」とは、払戻し」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (届出事項)

第十三条 相互銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、大蔵省令で定めるところにより、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

 一 営業を開始したとき。

 二 資本の額を増加しようとするとき。

 三 この法律の規定(次条において準用する銀行法の規定を含む。第十六条から第二十条までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したとき。

 四 その他大蔵省令で定める場合に該当するとき。

 (銀行法の準用)

第十四条 銀行法第七条(取締役の兼職の制限)、第十三条から第十六条まで(同一人に対する信用の供与、取締役に対する信用の供与、休日及び営業時間、臨時休業等)、第三章から第六章まで(経理、監督、合併又は営業等の譲渡若しくは譲受け、廃業及び解散)、第五十六条第一号から第三号まで(大蔵大臣の告示)及び第五十七条(公告)の規定は、相互銀行について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第十五条から第二十条までを削り、第二十条の二を第十五条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (認可等の条件)

第十六条 大蔵大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 (認可の失効)

第十七条 相互銀行がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 第二十一条中「この法律に」を「この法律の規定に」に、「その他に関しこの法律を実施するため必要な手続」を「の手続その他この法律を実施するため必要な事項」に改め、同条を第十八条とする。

 第二十二条の見出し中「一部の代行」を「委任」に改め、同条中「この法律」を「政令で定めるところにより、この法律の規定」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第二十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第二十三条中「三十万円」を「三百万円」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

第二十二条 第三条第三項の規定により付した条件に違反した者又は第十四条において準用する銀行法(以下第二十五条までにおいて「銀行法」という。)第二十六条若しくは第二十七条の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十三条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 銀行法第十九条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

 二 銀行法第二十四条第一項(銀行法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 三 銀行法第二十五条第一項(銀行法第四十三条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 四 銀行法第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の規定による命令に違反した者

 五 銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第二十四条から第二十六条までを次のように改める。

第二十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二十五条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした相互銀行(相互銀行が銀行法第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第三条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合における当該相互銀行であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役その他の法人の代表者)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

 一 第七条の規定に違反して他の業務を営んだとき。

 二 第八条の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同条各号に規定するいずれかの行為をしたとき。

 三 第十三条の規定若しくは銀行法第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。

 四 第十六条第一項の規定により付した条件(第八条第三号から第六号まで又は銀行法第三十条第一項から第三項まで若しくは第三十七条第一項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

 五 銀行法第七条の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。

 六 銀行法第十八条の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたとき。

 七 銀行法第二十条の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をして公告をしたとき。

 八 銀行法第二十六条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)又は銀行法第二十九条の規定による命令に違反したとき。

 九 銀行法第三十四条第四項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業又は事業の譲渡又は譲受けをしたとき。

第二十六条 第六条第二項の規定に違反して商号中に相互銀行であることを示す文字を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

 第二十七条を削る。

 附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、附則第四項から第六項までを削り、附則第七項中「附則第八項中」を「次項」に、「第二十条」を「銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)第三条の規定による改正前の第二十条」に改め、同項を附則第三項とし、附則第八項を附則第四項とし、附則第九項及び第十項を削り、附則第十一項中「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第五項とし、附則に次の二項を加える。

6 相互銀行が第二条の二の規定により同条に規定する国債等に係る業務を営もうとする場合には、当該相互銀行は、当分の間、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。

 7 前項の認可に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。


 (長期信用銀行法の一部改正)

第四条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「五億円」を「政令で定める額」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。

  第四条第一項中「受入」を「受入れ」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二項中「見込」を「見込み」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 大蔵大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

  第五条第二項中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第四条第二項(商号)」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)」に改める。

  第六条の見出しを「(業務の範囲)」に改め、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「貸付」を「貸付け」に、「引受」を「引受け」に改め、同項第二号中「取得。但し、」を「取得(」に、「については、売出の目的で取得する場合を除く。」を「にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。)」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債募集の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。)

  第六条第一項第六号を削り、同条第二項中「前項」を「前項各号」に、「の外、同項の業務に妨げのない範囲」を「のほか、当該業務の遂行を妨げない限度」に、「六箇月」を「六月」に、「こえる」を「超える」に、「貸付」を「貸付け」に、「又は手形の引受」を「若しくは手形の引受け」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 長期信用銀行は、前二項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

 一 有価証券の売買(顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)

 二 有価証券の貸付け

 三 国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券に係る売買その他の業務(第一項第二号及び第五号並びに前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)

 四 金銭債権(譲渡性預金証書その他の大蔵省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

 五 銀行その他金融業を行う者の業務の代理(大蔵省令で定めるものに限る。)

 六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

 七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

 八 両替

 第六条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。

第六条の二 長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

 第八条中「利益準備金、資本準備金その他株主勘定に属する準備金をいう。以下同じ」を「準備金として政令で定めるものをいう」に、「二十倍」を「三十倍」に改める。

 第十四条中「又は預金者」を「、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」に改める。

 第十五条第一項中「合併により銀行業又は貯蓄銀行業に属する契約に基く」を「合併又は営業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく」に、「その契約が」を「その契約に関する業務が」に、「定の」を「定めの」に、「従前の業務に属する契約」を「従前の契約に関する業務」に、「同様である」を「、同様とする」に改め、同条第二項を削る。

 第十六条及び第十七条を次のように改める。

 (他業会社への転移等)

第十六条 長期信用銀行が次条において準用する銀行法第四十一条第一号(免許の失効)の規定に該当して第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の債券、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、大蔵大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後二十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は債券の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。

2 前項の規定は、長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。

3 銀行法第二十四条第一項(報告又は資料の提出)並びに第二十五条第一項、第三項及び第四項(立入検査)の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。

 (銀行法の準用)

第十七条 銀行法の規定は、同法第一条から第四条まで(目的、定義等、営業の免許)、第五条第一項及び第二項(資本の額)、第六条第一項及び第二項(商号)、第十条から第十二条まで(業務の範囲)、第三十一条(合併又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第三十三条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第三十七条第二項(廃業及び解散等の認可)、第四十三条(他業会社への転移等)、第七章(外国銀行支店)、第五十四条(認可等の条件)、第五十五条(認可の失効)、第五十六条第四号(大蔵大臣の告示)、第五十八条から第六十条まで(大蔵省令への委任、権限の委任、経過措置)、第九章(罰則)並びに附則の規定を除くほか、長期信用銀行について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第十九条から第二十二条までを次のように改める。

 (認可等の条件)

第十九条 大蔵大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第二十三条までにおいて同じ。)による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 (認可の失効)

第二十条 長期信用銀行がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたとき(第十七条において準用する銀行法第九条第二項(海外現地法人の株式等の取得)において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、長期信用銀行が当該認可を受けた日から六月以内に、同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むに至らなかつたとき)は、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (大蔵省令への委任)

第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、大蔵省令で定める。

 (権限の委任)

第二十二条 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限の一部を財務局長又は福岡財務支局長に行わせることができる。

 本則に次の五条を加える。

 (経過措置)

第二十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (罰則)

第二十四条 第四条第三項の規定により付した条件に違反した者又は第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条若しくは第二十七条の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十五条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法第四十五条の規定による命令に違反した者

 二 銀行法第十九条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

 三 銀行法第二十四条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 四 銀行法第二十五条第一項(第十六条第三項及び銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 五 銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

第二十七条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした長期信用銀行(長期信用銀行が銀行法第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役その他の法人の代表者)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

 一 第六条の二の規定に違反して他の業務を営んだとき。

 二 第十条第一項若しくは第十一条第六項の規定若しくは銀行法第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条若しくは第五十三条の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。

 三 第十九条第一項の規定により付した条件(銀行法第八条、第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

 四 銀行法第五条第三項、第六条第三項、第八条若しくは第九条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき又は同条第二項において準用する同条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むこととなつた後において、当該外国の会社の株式若しくは持分を同項に規定する数若しくは額を超えて保有したとき。

 五 銀行法第七条の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。

 六 銀行法第十八条の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたとき。

 七 銀行法第二十条の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をして公告をしたとき。

 八 銀行法第二十六条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)又は銀行法第二十九条の規定による命令に違反したとき。

 九 銀行法第三十四条第四項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業又は事業の譲渡又は譲受けをしたとき。

 附則第一項中「附則第二項」を「次項」に、「附則第十四項」を「附則第十一項」に改め、附則第六項中「第十項」を「第七項」に改め、附則第七項から第九項までを削り、附則第十項を附則第七項とし、附則第十一項を附則第八項とし、附則第十二項中「第十項」を「第七項」に改め、同項を附則第九項とし、附則第十三項中「第十項」を「第七項」に改め、同項を附則第十項とし、附則第十四項を附則第十一項とし、附則第十五項から第十九項までを削る。


 (外国為替銀行法の一部改正)

第五条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「十億円」を「政令で定める額」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。

 第四条第二項中「見込」を「見込み」に、「充分な」を「十分な」に改め、同条に次の一項を加える。

3 大蔵大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

 第五条第二項中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第四条第二項(商号)」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)」に改める。

 第六条の前の見出しを「(業務の範囲)」に改め、同条中「左に」を「次に」に、「貸付」を「貸付け」に、「引受」を「引受け(次項において「貸付け等」という。)」に、「の受入」を「又は定期積金の受入れ」に改め、同条第六号を削り、同条に次の四項を加える。

2 外国為替銀行は、前項第一号から第三号までに掲げる業務を円滑に遂行するため必要がある場合又は外国で貸付け等の業務を営む場合には、同項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、同項第三号に規定する資金以外の資金に関する貸付け等の業務を営むことができる。

3 外国為替銀行は、前項の業務を営もうとする場合には、その内容を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容を変更しようとするときも、同様とする。

4 外国為替銀行は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

 一 有価証券の売買(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)

 二 有価証券の貸付け

 三 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

 四 金銭債権(譲渡性預金証書その他の大蔵省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

 五 地方債又は社債その他の債券の募集の受託

 六 銀行その他金融業を行う者の業務の代理(大蔵省令で定めるものに限る。)

 七 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

 八 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

 九 両替

5 前項第三号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。

 第七条及び第八条を次のように改める。

第七条 外国為替銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国債等に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務(同条第四項の規定により営む業務を除く。)を営むことができる。

第八条 外国為替銀行は、前二条の規定により営む業務並びに担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む業務(本邦の法律に基づいて設立された法人が外国において募集する物上担保付社債に関する信託業に限る。)及びその他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

 第九条の二中「利益準備金、資本準備金その他株主勘定に属する準備金」を「準備金として政令で定めるもの」に、「五倍」を「十倍」に改める。

 第九条の八中「又は預金者」を「、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」に改める。

 第十条第一項中「合併により銀行業又は貯蓄銀行業に属する契約に基く」を「合併又は営業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく」に、「その契約が」を「その契約に関する業務が」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「従前の業務に属する契約」を「従前の契約に関する業務」に、「同様である」を「、同様とする」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

 第十条の二及び第十一条を次のように改める。

 (他業会社への転移等)

第十条の二 外国為替銀行が次条において準用する銀行法第四十一条第一号(免許の失効)の規定に該当して第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合において、当該外国為替銀行であつた会社に従前の債券、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、大蔵大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後二十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は債券の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。

2 前項の規定は、外国為替銀行及び銀行以外の会社が合併により外国為替銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。

3 銀行法第二十四条第一項(報告又は資料の提出)並びに第二十五条第一項、第三項及び第四項(立入検査)の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。

 (銀行法の準用)

第十一条 銀行法の規定は、同法第一条から第四条まで(目的、定義等、営業の免許)、第五条第一項及び第二項(資本の額)、第六条第一項及び第二項(商号)、第十条から第十二条まで(業務の範囲)、第三十一条(合併又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第三十三条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第三十七条第二項(廃業及び解散等の認可)、第四十三条(他業会社への転移等)、第七章(外国銀行支店)、第五十四条(認可等の条件)、第五十五条(認可の失効)、第五十六条第四号(大蔵大臣の告示)、第五十八条から第六十条まで(大蔵省令への委任、権限の委任、経過措置)、第九章(罰則)並びに附則の規定を除くほか、外国為替銀行について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第十三条から第十六条までを次のように改める。

 (認可等の条件)

第十三条 大蔵大臣は、この法律の規定(第十一条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第十七条までにおいて同じ。)による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 (認可の失効)

第十四条 外国為替銀行がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたとき(第十一条において準用する銀行法第九条第二項(海外現地法人の株式等の取得)において準用する同条第一項の規定による認可にあつては、外国為替銀行が当該認可を受けた日から六月以内に、同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むに至らなかつたとき)は、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (大蔵省令への委任)

第十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、大蔵省令で定める。

 (権限の委任)

第十六条 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限の一部を財務局長又は福岡財務支局長に行わせることができる。

 本則に次の五条を加える。

 (経過措置)

第十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (罰則)

第十八条 第四条第三項の規定により付した条件に違反した者又は第十一条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条若しくは第二十七条の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十九条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は銀行法第四十五条の規定による命令に違反した者

 二 銀行法第十九条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

 三 銀行法第二十四条第一項(第十条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 四 銀行法第二十五条第一項(第十条の二第三項及び銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 五 銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

第二十一条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした外国為替銀行(外国為替銀行が銀行法第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合における当該外国為替銀行であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役その他の法人の代表者)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

 一 第六条第三項若しくは第十条の規定若しくは銀行法第五条第三項、第六条第三項、第八条若しくは第九条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき又は同条第二項において準用する同条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同条第二項に規定する外国の会社が銀行業を営むこととなつた後において、当該外国の会社の株式若しくは持分を同項に規定する数若しくは額を超えて保有したとき。

 二 第八条の規定に違反して他の業務を営んだとき。

 三 第九条の四第一項若しくは第九条の五第六項の規定若しくは銀行法第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条若しくは第五十三条の規定による届出、公告若しくは提示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。

 四 第十三条第一項の規定により付した条件(第六条第三項若しくは第十条の規定又は銀行法第八条、第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項から第三項まで若しくは第三十七条第一項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

 五 銀行法第七条の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。

 六 銀行法第十八条の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたとき。

 七 銀行法第二十条の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をして公告をしたとき。

 八 銀行法第二十六条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)又は銀行法第二十九条の規定による命令に違反したとき。

 九 銀行法第三十四条第四項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業又は事業の譲渡又は譲受けをしたとき。

  附則第四項及び第五項を次のように改める。

 4 外国為替銀行が第七条の規定により同条に規定する国債等に係る業務を営もうとする場合には、当該外国為替銀行は、当分の間、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。

 5 前項の認可に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

  附則第六項から第十項までを削る。


 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第六条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「次の金額」を「政令で定める区分に応じ、政令で定める額」に改め、同項各号を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第六条において準用する銀行法(昭和二年法律第二十一号)第八条(法定準備金)の準備金その他の組合員勘定に属する準備金」を「準備金として政令で定めるもの」に改め、「(第四条の二において「自己資本の額」という。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては一千万円、同項の協同組合連合会の出資の総額にあつては一億円をそれぞれ下回つてはならない。

 第三条中「次に掲げる場合」を「次の各号のいずれか」に改め、同条に次の三号を加える。

 三 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

 四 中小企業等協同組合法第三十三条第一項第四号の事務所の位置を変更しようとするとき(同法第五十一条第二項の認可を受けて当該事務所の位置を変更しようとするときを除く。)。

 五 代理店を設置し、又は廃止しようとするとき。

 第四条の二を削る。

 第五条中「四月から翌年三月まで」を「四月一日から翌年三月三十一日まで」に改める。

 第六条を次のように改める。

 (銀行法の準用)

第六条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条から第十六条まで(取締役に対する信用の供与、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十八条(利益準備金の積立て)、第十九条(業務報告書等)、第二十一条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)、第四章(第二十四条第二項及び第三項、第二十五条第二項及び第五項並びに第二十九条を除く。)(監督)、第三十七条第一項第三号及び第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十条(免許の取消しによる解散)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免、清算の監督、清算手続等における大蔵大臣の意見等)並びに第五十六条第一号及び第二号(大蔵大臣の告示)の規定は信用協同組合等について、同法第十三条(同一人に対する信用の供与)の規定は信用協同組合についてそれぞれ準用する。

2 前項の場合において、銀行法の規定中「大蔵大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第十九条中「中間業務報告書及び業務報告書」とあるのは「業務報告書」と、同法第二十七条、第二十八条及び第三十七条第三項中「第四条第一項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第四十条中「第四条第一項の大蔵大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第四十四条中「第四条第一項の大蔵大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定による解散命令」と、同法第五十六条第二号中「第四条第一項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第七条第一項中「この法律」を「この法律の規定(前条第一項において準用する銀行法の規定を含む。以下第七条の五までにおいて同じ。)」に、「こえる」を「越える」に、「前条」を「前条第一項」に、「(次条及び第九条において「銀行法」という。)第二十一条」を「第二十五条第一項(同法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)(立入検査)」に改め、同条第二項中「この法律」を「この法律の規定」に改め、同条の次に次の四条を加える。

 (届出事項)

第七条の二 信用協同組合等は、この法律の規定による認可を受けた事項を実行したときその他大蔵大臣の定める場合に該当するときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 (認可の失効)

第七条の三 信用協同組合等がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

 (実施規定)

第七条の四 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、大蔵大臣が定める。

 (経過措置)

第七条の五 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第八条から第十条までを次のように改める。

 (罰則)

第八条 第四条の規定に違反して同条各号に掲げる方法以外の方法によりその業務上の余裕金を運用した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九条 第六条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 銀行法第十九条の規定による業務報告書の提出をせず、又は当該業務報告書に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてその書類の提出をした者

 二 銀行法第二十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 三 銀行法第二十五条第一項(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は銀行法第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 四 銀行法第四十五条の規定による命令に違反した者

 五 銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第十一条中「その信用協同組合等の」を「、その信用協同組合等の」に、「関して第八条」を「関し、前三条」に、「行為者を罰する外」を「その行為者を罰するほか」に、「各本条」を「当該各条」に改め、本則に次の一条を加える。

第十二条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事又は代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員その他の法人の代表者)は、百万円以下の過料に処する。

 一 第三条の規定による認可を受けないで同条に規定する行為をしたとき。

 二 第七条の二の規定若しくは銀行法第十六条若しくは第三十八条の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。

 三 銀行法第十八条の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。

 四 銀行法第二十六条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。


 (信用金庫法の一部改正)

第七条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。 目次中「第五十四条の二」を「第五十四条」に、「譲受」を「譲受け」に、「第八十九条」を「第八十九条の二」に、「第九十三条」を「第九十二条」に改める。

 第五条を次のように改める。

 (出資の総額の最低限度)

第五条 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。

 第二十九条中「規定による事業」を「大蔵大臣」に、「左の各号に」を「次に」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 第三十条を次のように改める。

 (免許の失効)

第三十条 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の大蔵大臣の免許は、効力を失う。

 一 免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けたときを除く。)。

 二 解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

 第三十一条中「左の場合においては」を「次の各号のいずれかに該当するときは、大蔵省令で定める場合を除き」に改め、同条第三号中「するとき」の下に「(第一号に係る認可を受けて事務所の位置を変更しようとするときを除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。

 四 代理店を設置し、又は廃止しようとするとき。

 第五十一条第一項中「作らなければならない」を「作成しなければならない」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「預金者」の下に「、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」を加える。

 第五十三条第一項中「及びこれに付随する業務」を削り、同項第五号から第七号までを削り、同条第六項中「第一項第七号」を「第三項第六号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項第五号」を「第三項第七号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

3 信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。

 一 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の大蔵省令で定めるものに限る。)

 二 有価証券の売買(投資の目的をもつてするものに限る。)

 三 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の大蔵省令で定めるものに限る。)

 四 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

 五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の大蔵省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

 六 国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理

 七 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

 八 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

 九 両替

4 前項第四号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債権をいう。

5 信用金庫は、第三項第四号に掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

 第五十四条第一項中「及びこれに付随する業務」を削り、同項第四号を削り、同条第二項中「及びこれに付随する業務」を削り、同項第四号及び第五号を削り、同条第四項中「前条第三項から第六項まで」を「前条第六項から第九項まで」に、「同条第三項中「第一項第五号」とあるのは「次条第二項第四号」と、同条第六項中「第一項第七号」とあるのは「次条第二項第五号」」を「同条第六項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第九項中「第三項第六号」とあるのは「次条第四項第六号」」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。

 一 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の大蔵省令で定めるものに限る。)

 二 有価証券の売買(投資の目的をもつてするものに限る。)

 三 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の大蔵省令で定めるものに限る。)

 四 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い

 五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の大蔵省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

 六 国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理

 七 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

 八 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

 九 両替

5 信用金庫連合会は、前項第四号に掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

 第五十四条の二を削る。

 第七章の章名中「譲受」を「譲受け」に改める。

 第五十八条の前の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条第三項中「譲受」を「譲受け」に、「大蔵大臣の認可を受けなければならない」を「政令で定めるものを除き、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」に改め、同条第四項中「譲受」を「譲受け」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第四条の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

 第六十二条の見出しを「(事業の譲渡の公告等)」に改め、同条第一項中「全部」の下に「又は一部」を加え、同条第二項中「貸付金の」を削り、「指名債権譲渡」を「指名債権の譲渡」に、「確定日附」を「確定日付」に、「の日附」を「の日付」に改める。

 第七十五条第一項中「払込」を「払込み」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「因る」を「よる」に、「の外、第五十八条第四項」を「のほか、第五十八条第五項」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 第七十七条第一項中「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「因る」を「よる」に、「の外」を「のほか」に、「第五十八条第四項」を「第五十八条第五項」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第三項中「添附し」を「添付し」に改める。

 第八十六条中「この法律に」を「この法律の規定(第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の規定を含む。次条から第八十八条までにおいて同じ。)に」に、「その他に関しこの法律を実施するため必要な手続」を「の手続その他この法律を実施するため必要な事項」に改める。

 第八十七条を次のように改める。

 (届出事項)

第八十七条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

 一 事業を開始したとき。

 二 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。

 三 その他大蔵省令で定める場合に該当するとき。

 第八十八条の見出し中「一部の代行」を「委任」に改め、同条中「この法律」を「政令で定めるところにより、この法律の規定」に改め、同条の前に次の二条を加える。

 (認可等の条件)

第八十七条の二 大蔵大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 (認可の失効)

第八十七条の三 金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 第八十九条を次のように改める。

 (銀行法の準用)

第八十九条 銀行法第四条第四項(営業の免許)、第十四条から第十六条まで(取締役に対する信用の供与、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(業務報告書等)、第二十一条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十五条(同条第三項において準用する同法第三十四条第三項及び第四項を含む。)(営業等の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免、清算の監督、清算手続等における大蔵大臣の意見等)並びに第五十六条第一号から第三号まで(大蔵大臣の告示)の規定は金庫について、同法第十三条(同一人に対する信用の供与)の規定は信用金庫についてそれぞれ準用する。

2 前項の場合において、銀行法第十九条中「中間業務報告書及び業務報告書」とあるのは、「業務報告書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第十章中第八十九条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第八十九条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第九十条を次のように改める。

第九十条 第四条の大蔵大臣の免許を受けていない金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者が金庫の事業を行つたときは、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第九十条の次に次の三条を加える。

第九十条の二 第八十九条第一項において準用する銀行法(以下第九十一条までにおいて「銀行法」という。)第四条第四項の規定により付した条件に違反した者又は銀行法第二十六条若しくは第二十七条の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第九十条の三 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 銀行法第十九条の規定による業務報告書の提出をせず、又は当該業務報告書に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてその書類の提出をした者

 二 銀行法第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 三 銀行法第二十五条第一項(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 四 銀行法第四十五条の規定による命令に違反した者

 五 銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第九十条の四 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 第九十一条各号列記以外の部分を次のように改める。

  次の各号の一に該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役その他の法人の代表者)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

 第九十一条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第十二号中「第五十八条第四項」を「第五十八条第五項」に、「第五十二条第二項の規定に違反して合併又は事業の全部の譲渡若しくは譲受」を「第五十二条第二項の規定若しくは銀行法第三十五条第三項において準用する銀行法第三十四条第四項の規定に違反して合併若しくは事業の譲渡若しくは譲受け」に改め、同条第十三号中「第五十八条第四項」を「第五十八条第五項」に改め、「第六十二条第一項」の下に「若しくは第八十七条の規定」を加え、「又は銀行法第十九条」を「の規定又は銀行法第十六条若しくは第三十八条の規定」に、「公告を怠り、又は不正の公告」を「届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示」に改め、同条中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十八 第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条若しくは第五十八条第三項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定により認可に係るものに限る。)に違反したとき。

 第九十一条第十九号を次のように改める。

 十九 銀行法第二十六条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

 第九十一条第二十号を削る。

 第九十二条中「一万円」を「百万円」に改める。

 第九十三条を削る。


 (労働金庫法の一部改正)

第八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「譲受」を「譲受け」に改める。

  第七条を次のように改める。

 (出資の総額の最低限度)

 第七条 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

 2 前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては一億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。

  第二十九条中「規定による事業」を「大蔵大臣及び労働大臣」に、「左の各号に」を「次に」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第三号中「貸付その他」を「貸付けその他」に改める。

  第三十条を次のように改める。

  (免許の失効)

 第三十条 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条(事業免許)の大蔵大臣及び労働大臣の免許は、効力を失う。

  一 免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣及び労働大臣の承認を受けたときを除く。)。

 二 解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

 第三十一条の見出しを「(定款の記載事項)」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に、「払込」を「払込み」に、「積立」を「積立て」に改め、同条第二項を削る。

 第三十三条を次のように改める。

 (大蔵大臣及び労働大臣の認可)

第三十三条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、大蔵大臣及び労働大臣の定める場合を除き、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。

 一 定款を変更しようとするとき。

 二 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

 三 事務所の位置を変更しようとするとき(第一号に係る認可を受けて事務所の位置を変更しようとするときを除く。)。

 四 代理店を設置し、又は廃止しようとするとき。

 第五十六条第一項中「作らなければならない」を「作成しなければならない」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「預金者」の下に「、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」を加える。

 第五十九条を次のように改める。

 (事業年度)

第五十九条 金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

 第七章の章名中「譲受」を「譲受け」に改める。

 第六十二条の前の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条第三項中「譲受」を「譲受け」に、「大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない」を「政令で定めるものを除き、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」に改め、同条第四項中「譲受」を「譲受け」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第六条(事業免許)の大蔵大臣及び労働大臣の免許を受けたものとみなす。

 第六十六条の見出しを「(事業の譲渡の公告等)」に改め、同条第一項中「全部」の下に「又は一部」を加え、同条第二項中「貸付金の」を削り、「指名債権譲渡」を「指名債権の譲渡」に、「確定日附」を「確定日付」に、「の日附」を「の日付」に改める。

 第七十九条第一項中「払込」を「払込み」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「「の外、第六十二条第四項」を「のほか、第六十二条第五項」に、「添附し」を「添付し」に改める。

 第八十一条第一項中「添附し」を「添付し」に改め、同条第二項中「の外」を「のほか」に、「第六十二条第四項」を「第六十二条第五項」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第三項中「添附し」を「添付し」に改める。

 第九十条中「この法律に」を「この法律の規定(第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の規定を含む。次条から第九十八条までにおいて同じ。)に」に、「その他に関しこの法律を実施するため必要な手続」を「の手続その他この法律を実施するため必要な事項」に改める。

 第九十一条を次のように改める。

(届出事項)

第九十一条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を大蔵大臣及び労働大臣に届け出なければならない。

 一 事業を開始したとき。

 二 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。

 三 その他大蔵大臣及び労働大臣が定める場合に該当するとき。

 第九十一条の次に次の二条を加える。

 (認可等の条件)

第九十一条の二 大蔵大臣及び労働大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 (認可の失効)

第九十一条の三 金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ大蔵大臣及び労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 第九十四条を次のように改める。

 (銀行法の準用)

第九十四条 銀行法第四条第四項(営業の免許)、第十四条から第十六条まで(取締役に対する信用の供与、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(業務報告書等)、第二十一条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)、第二十四条から第二十六条まで(報告又は資料の提出、立入検査、業務の停止等)、第三十五条(同条第三項において準用する同法第三十四条第三項及び第四項を含む。)(営業等の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免、清算の監督、清算手続等における大蔵大臣の意見等)並びに第五十六条第一号から第三号まで(大蔵大臣の告示)の規定は金庫について、同法第十三条(同一人に対する信用の供与)の規定は労働金庫についてそれぞれ準用する。

2 前項の場合において、銀行法の規定中「大蔵大臣」とあるのは「大蔵大臣及び労働大臣」と、同法第十九条中「中間業務報告書及び業務報告書」とあるのは「業務報告書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第九十六条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第九十六条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 第九十七条中「第九十四条」を「第九十四条第一項」に、「第二十条(業務報告書又は監査書の提出)及び第二十一条(業務状況及び財産状況の検査)の場合」を「第二十四条第一項若しくは第二項(報告又は資料の提出)又は第二十五条第一項(同法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二十五条第二項(立入検査)の規定により権限を行使する場合」に改める。

 第九十八条の見出し中「一部の委任」を「委任」に改め、同条中「この法律」を「この法律の規定」に改める。

 第九十九条第一項中「貸付」を「貸付け」に、「二十万円」を「二百万円」に改める。

 第百条を次のように改める。

第百条 第六条の大蔵大臣及び労働大臣の免許を受けていない金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者が金庫の事業を行つたときは、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百条の次に次の三条を加える。

第百条の二 第九十五条第一項の規定若しくは第九十四条第一項において準用する銀行法(以下第百一条までにおいて「銀行法」という。)第二十六条の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者又は銀行法第四条第四項の規定により付した条件に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百条の三 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第九十二条第三項若しくは第九十三条第二項の規定若しくは銀行法第二十五条第一項(銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 二 銀行法第十九条の規定による業務報告書の提出をせず、又は当該業務報告書に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてその書類の提出をした者

 三 銀行法第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 四 銀行法第四十五条の規定による命令に違反した者

 五 銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百条の四 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 第百一条各号列記以外の部分を次のように改める。

 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役その他の法人の代表者)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

 第百一条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第六号中「第三十一条第二項又は」を削り、同条第十三号中「第六十二条第四項」を「第六十二条第五項」に、「第五十七条第二項の規定に違反して合併又は事業の全部の譲渡若しくは譲受」を「第五十七条第二項の規定若しくは銀行法第三十五条第三項において準用する銀行法第三十四条第四項の規定に違反して合併若しくは事業の譲渡若しくは譲受け」に改め、同条第十四号中「第六十二条第四項」を「第六十二条第五項」に改め、「第六十六条第一項」の下に「若しくは第九十一条の規定」を加え、「又は銀行法第十九条」を「の規定又は銀行法第十六条若しくは第三十八条の規定」に、「公告を怠り、又は不正の公告」を「届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示」に改め、同条中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十八 第九十一条の二第一項の規定により付した条件(第三十三条若しくは第六十二条第三項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

 第百一条第十九号を次のように改める。

 十九 銀行法第二十六条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

 第百一条第二十号を削る。

 第百二条中「その」を「、その」に、「一万円」を「百万円」に改める。


 (農林中央金庫法の一部改正)

第九条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第八号の次に次の二号を加える。

  八ノ二 所属団体ニ対シ国債、地方債又ハ政府ガ元本ノ償還及利息ノ支払ニ付保証ヲ為シタル社債其ノ他ノ債券(第十四条ノ四及第十五条第一号ニ於テ「国債等」ト謂フ)ニ係ル募集又ハ売出ノ取扱、売買其ノ他ノ業務(第十号ノ業務ニ該当スルモノヲ除ク)ヲ為スコト

  八ノ三 所属団体又ハ第十四条ノ三ノ規定若ハ他ノ法律ノ規定ニ依リ貸付ヲ為スコトヲ得ル者ニ対シ有価証券ノ貸付ヲ為スコト

  第十四条ノ三の次に次の一条を加える。

 第十四条ノ四 農林中央金庫ハ第十三条第一項第一号乃至第三号ノ業務及第十四条ニ規定スル業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ左ノ業務(第十三条第一項第七号乃至第八号ノ三及第十号ノ業務ニ該当スルモノヲ除ク)ヲ営ムコトヲ得

 一 国債等ノ引受(売出ノ目的ヲ以テ為スモノヲ除ク)及当該引受ニ係ル国債等ノ募集ノ取扱ヲ併セ為スコト

 二 国債等ニ係ル引受(売出ノ目的ヲ以テ為スモノニ限ル)、募集若ハ売出ノ取扱(前号ノ業務ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ不特定且多数ノ者ニ対スル売買其ノ他ノ業務ヲ為スコト

 農林中央金庫ハ前項第二号ノ業務ヲ営マムトスルトキハ其ノ内容及方法ヲ定メテ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ当該認可ヲ受ケタル業務ノ内容及方法ヲ変更セムトスルトキ亦同ジ

 前項ノ認可ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

 第十五条第一号中「国債証券、地方債証券」を「国債等」に改め、「引受」の下に「(前条ノ規定ニ依リ為スモノヲ除ク)」を加える。

 第十七条中「出資者勘定ニ属スル準備金ノ額ノ二十倍」を「準備金(準備金トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ)ノ額ノ三十倍」に改める。


 (日本輸出入銀行法の一部改正)

第十条 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第四条第二項」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)」に改める。

  第十八条第一号中「銀行法第二条の規定による免許を受けた銀行」を「銀行法に規定する銀行」に改める。


 (日本開発銀行法の一部改正)

第十一条 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第四条第二項」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)」に改める。


 (普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第十二条 普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「貯蓄銀行法ニ依リ貯蓄銀行ノ営ム業務(以下貯蓄銀行業務ト称ス)又ハ」を削る。

  第二条及び第三条を次のように改める。

 第二条及第三条 削除

  第五条中「貯蓄銀行業務又ハ」を削り、同条の次に次の二条を加える。

 第五条ノ二 信託業務ヲ営ム普通銀行ニ対シ銀行法第十三条第一項(長期信用銀行法第十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ同項ニ規定スル信用ノ供与ノ区分及信用供与限度額ニ付政令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得

 第五条ノ三 信託業務ヲ営ム普通銀行ハ多数人ヲ委託者又ハ受益者トスル定型的信託契約(貸付信託又ハ証券投資信託ニ係ル信託契約ヲ除ク)ニ付約款ノ変更ヲ為サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該変更ニ異議アル委託者又ハ受益者ハ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公告スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ

  委託者又ハ受益者ガ前項ノ期間内ニ異議ヲ述べザリシトキハ当該委託者又ハ受益者ハ当該契約ノ変更ヲ承諾シタルモノト看做ス

  第八条第一項を削る。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十条中「貯蓄銀行業務又ハ」及び「又ハ指定銀行」を削り、「一万円」を「百万円」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 第四条ニ於テ準用スル信託業法第七条ノ規定ニ違反シタルトキ

  第十条第四号中「(前条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)」を削り、同条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。


 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第十三条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第二条(営業の免許)の免許を受けた銀行」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行」に改める。

  第六条第二項第四号中「行なおう」を「行おう」に改め、同条第四項中「必要な」を「必要の」に、「附する」を「付する」に改め、同条第五項中「第二条」を「第四条第一項」に改め、同条第六項中「きかなければならない」を「聴かなければならない」に改める。

  第十一条第一項中「行なう」を「行う」に、「及び金銭信託の受益者以外の知れている債権者には、各別にこれを通知」を「、金銭信託の受益者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告」に改め、同条第五項中「普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する法律」を「普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律」に改める。

  第三十条中「地方支分部局の長に行なわせる」を「財務局長又は福岡財務支局長に行わせる」に改める。

  第三十二条第一項中「そむき」を「背き」に、「五十万円」を「三百万円」に改める。

  第三十三条中「行ない」を「行い」に、「二十万円」を「百万円」に改める。

  第三十五条第一項中「二十万円」を「百万円」に改める。

  第三十六条第一項中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第三十九条各号列記以外の部分中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「若しくは通知」を「、通知若しくは催告」に改め、同条第三号中「行ない」を「行い」に改め、同条第四号中「行なつた」を「行つた」に改める。


 (金融機関再建整備法の一部改正)

第十四条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「銀行法等特例法」を「銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる銀行法等特例法(昭和二十年法律第二十一号)(第二十六条第八項及び第四十二条第三項において「旧銀行法等特例法」という。)」に改める。

  第二十六条第八項及び第四十二条第三項中「銀行法等特例法」を「旧銀行法等特例法」に改める。


 (準備預金制度に関する法律の一部改正)

第十五条 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)第二条の免許を受けた銀行」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行」に改め、同条第三項第一号中「貯金及び」を削る。


 (預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正)

第十六条 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「受入」を「受入れ」に改め、同条第三項第二号中「第九条第三号」を「第八条第三号」に、「利廻」を「利回り」に改め、同項第三号を削る。


 (預金保険法の一部改正)

第十七条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号を次のように改める。

  一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

  第二条第二項第一号中「(貯金を含む。)」を削る。

  第五十五条第二項第二号を次のように改める。

  二 その監督に係る金融機関の第一種保険事故の発生を知つたとき。

   第三章 金融に関する法律以外の法律の一部改正


 (手形法の一部改正)

第十八条 手形法(昭和七年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条中「一般ノ休日」の下に「及政令ヲ以テ定ムル日」を加える。


 (小切手法の一部改正)

第十九条 小切手法(昭和八年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条中「一般ノ休日」の下に「及政令ヲ以テ定ムル日」を加える。


 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の五第一項中「基く」を「基づく」に、「第百四十三条まで」を「第百四十一条まで及び第百四十三条」に改め、同条第二項中「基く」を「基づく」に改め、「前項の規定の適用がある期限その他」を削り、「規定する休日」の下に「その他政令で定める日」を加え、「その休日」を「これらの日」に改める。


 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第二十一条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出し中「組入」を「組入れ」に改め、同条第一項中「(同日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、翌年度の六月一日とする。)」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。


 (国税通則法の一部改正)

第二十二条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「国民の祝日その他一般の休日」を「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日」に、「その休日」を「これらの日」に改める。


 (有価証券取引税法の一部改正)

第二十三条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「外国証券会社」の下に「並びに証券取引法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けた銀行その他の金融機関」を加える。

  第十条中「売買による譲渡」の下に「(第二条第四項に規定する金融機関を譲渡者とする売買による譲渡にあつては、営業として行うものとして政令で定める売買による譲渡に限る。)」を加える。

  第十一条第二項中「第二条第四項に規定する外国証券会社については」を「この法律の施行地に本店を有しない証券会社にあつては」に改める。

  第十九条中「免許」の下に「(これに相当する処分を含む。)」を加える。


 (租税特別措置法の一部改正)

第二十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第三項及び第五項中「、第二号又は第四号」を「又は第三号」に改める。


 (登録免許税法の一部改正)

第二十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十四号(一)中「貯蓄銀行、」を削り、同号(二)中「銀行法(昭和二年法律第二十一号)の施行地外に本店を有する銀行の同法第二条(銀行業の免許)の銀行業の免許」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第一項(外国銀行支店の免許等)の規定による同法第四条第一項(営業の免許)の銀行業の免許」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。ただし、第四条中長期信用銀行法第八条及び同法附則の改正規定、第五条中外国為替銀行法第九条の二の改正規定並びに第九条中農林中央金庫法第十七条の改正規定並びに附則第四条第五項から第七項まで、第五条第五項並びに第六条第五項(附則第四条第八項に係る部分を除く。)及び第六項の規定は、公布の日から施行する。


 (銀行法等特例法の廃止に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による廃止前の銀行法等特例法第一条第一項に規定する決議に係る同条に規定する公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際第一条の規定による廃止前の銀行法等特例法第一条の規定を準用している法律については、同条の規定は、なおその効力を有する。


 (無尽業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の無尽業法第二十一条ノ四及び第二十一条ノ五の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。


 (相互銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の相互銀行法(以下この条において「改正後の相互銀行法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその資本の額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている相互銀行については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

2 この法律の施行の際現に改正後の相互銀行法第八条第四号の代理店を設置している相互銀行は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした相互銀行は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の相互銀行法第八条第四号の規定による認可を受けたものとみなす。

4 改正後の相互銀行法第十四条において準用する銀行法第三十条第二項及び第三項の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けの認可について適用し、施行日前にされた株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けの認可については、なお従前の例による。

5 昭和五十六年四月から開始する相互銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和五十七年三月までとすることができる。

6 相互銀行が昭和五十六年四月から開始する営業年度を前項の規定によることとした場合には、当該相互銀行は、その資本の額に達するまでは、当該営業年度に係る決算期に金銭による利益の配当額の五分の一以上を、当該営業年度中に商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を行うときはその分配額の五分の一をそれぞれ利益準備金として積み立てなければならない。

7 前項の規定の適用を受ける相互銀行が同項の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたときは、当該相互銀行の役員は、一万円以下の過料に処する。

8 改正後の相互銀行法第十四条において準用する銀行法第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、同日前に開始した営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについては、第五項及び第六項の規定の適用を受ける場合を除き、なお従前の例による。

9 改正後の相互銀行法第十四条において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議については、なお従前の例による。

10 改正後の相互銀行法第十四条において準用する銀行法第三十六条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る営業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。

11 第三条の規定による相互銀行法の改正に伴う銀行法の準用に関する経過措置については、第四項及び前三項に定めるものを除き、銀行法附則第七条から第二十条まで(同法附則第九条、第十条第一項、第十二条、第十四条及び第十七条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。


 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「改正後の長期信用銀行法」という。)第十四条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。

2 改正後の長期信用銀行法第十六条の規定は、施行日以後に長期信用銀行が改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号の規定に該当して長期信用銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併により長期信用銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第四条の規定による改正前の長期信用銀行法第十六条の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。

3 第四条の規定による長期信用銀行法第十七条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第四条から第二十条まで(同法附則第五条、第六条第二項、第九条、第十条第一項、第十三条及び第十八条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。

4 改正後の長期信用銀行法第二十条の規定は、長期信用銀行が施行日以後に受ける改正後の長期信用銀行法の規定(改正後の長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用し、施行日前に受けた第四条の規定による改正前の長期信用銀行法の規定による認可については、なお従前の例による。

5 前条第五項の規定は、長期信用銀行の営業年度について準用する。


 (外国為替銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下この条において「改正後の外国為替銀行法」という。)第九条の八の規定は、外国為替銀行が施行日以後に同条に規定する合併の決議をした場合における同条に規定する催告について適用し、施行日前にした合併の決議に係る催告については、なお従前の例による。

2 改正後の外国為替銀行法第十条の二の規定は、施行日以後に外国為替銀行が改正後の外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法第四十一条第一号の規定に該当して外国為替銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許が効力を失つた場合並びに施行日以後に外国為替銀行及び銀行以外の会社が合併により外国為替銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について適用し、施行日の前日において第五条の規定による改正前の外国為替銀行法第十条の二の規定の適用を受けている会社に対する大蔵大臣の監督については、なお従前の例による。

3 第五条の規定による外国為替銀行法第十一条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第四条から第二十条まで(同法附則第五条、第六条第二項、第九条、第十条第一項、第十三条及び第十八条を除く。)及び同法附則第二十五条の規定の例による。

4 改正後の外国為替銀行法第十四条の規定は、外国為替銀行が施行日以後に受ける改正後の外国為替銀行法の規定(改正後の外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用し、施行日前に受けた第五条の規定による改正前の外国為替銀行法の規定による認可については、なお従前の例による。

5 附則第四条第五項、第六項及び第八項の規定は、外国為替銀行の営業年度及び当該営業年度に係る利益準備金の積立てについて準用する。

6 前項の規定により準用する附則第四条第六項の規定の適用を受ける外国為替銀行が同項の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたときは、当該外国為替銀行の役員は、一万円以下の過料に処する。


 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第六条の規定による協同組合による金融事業に関する法律第六条の規定の改正に伴う経過措置については、次項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十五条、同法附則第十六条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。

2 第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第七条の三の規定は、施行日以後に信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会が受ける第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条第一項において準用する銀行法の規定を含む。)による認可について適用する。


 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第七条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正後の信用金庫法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその出資の総額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている信用金庫及び信用金庫連合会(次項及び第三項において「金庫」と総称する。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

2 この法律の施行の際現に改正後の信用金庫法第三十一条第四号の代理店を設置している金庫は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした金庫は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の信用金庫法第三十一条第四号の規定による認可を受けたものとみなす。

4 改正後の信用金庫法第五十一条第二項(改正後の信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。

5 改正後の信用金庫法第五十八条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。

6 改正後の信用金庫法第六十二条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。

7 改正後の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人(当該信用金庫の会員を除く。)に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。

8 第七条の規定による信用金庫法第八十九条の規定の改正に伴う経過措置については、前項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。


 (労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第八条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「改正後の労働金庫法」という。)第五十六条第二項(改正後の労働金庫法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。

2 改正後の労働金庫法第六十二条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。

3 改正後の労働金庫法第六十六条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。

4 第八条の規定による労働金庫法第九十四条の規定の改正に伴う経過措置については、銀行法附則第六条第一項、同法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第十三条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律第十一条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する合併決議に係る催告について適用し、施行日前にされた当該合併決議に係る通知については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(法務・大蔵・農林水産・通商産業・労働・自治・内閣総理大臣署名) 

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