放送大学学園法
法律第八十号(昭五六・六・一一)
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 役員及び職員(第八条―第十七条)
第三章 運営審議会(第十八条・第十九条)
第四章 業務(第二十条)
第五章 放送大学の組織等(第二十一条―第二十四条)
第六章 財務及び会計(第二十五条―第三十五条)
第七章 監督等(第三十六条―第三十九条)
第八章 雑則(第四十条―第四十三条)
第九章 罰則(第四十四条―第四十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 放送大学学園は、放送等により教育を行う大学を設置し、当該大学における教育に必要な放送を行うこと等により、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。
(法人格)
第二条 放送大学学園(以下「学園」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 学園は、事務所を千葉県に置く。
(資本金)
第四条 学園の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、学園に追加して出資することができる。
3 学園は、前項の規定による政府の出資があつたときは、、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府は、第二項の規定により学園に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
6 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
第五条 学園は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 学園でない者は、放送大学学園という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、学園について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 学園に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置く。
2 学園に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事三人以内を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第九条 理事長は、学園を代表し、その業務を総理する。
2 理事(非常勤の理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して学園の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 非常勤の理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して学園の業務を掌理する。
4 監事は、学園の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命等)
第十条 理事長及び監事は、文部大臣が任命する。
2 理事は、理事長が文部大臣の認可を受けて任命する。
3 学園が設置する大学の学長は、前項の規定にかかわらず、理事となる。ただし、学長が理事長である場合は、この限りでない。
4 学長が理事長である間は、第八条第一項の理事の定数は、同項の規定にかかわらず、三人以内とする。
(役員の任期)
第十一条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十二条 次のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九条各号に掲げる者
三 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第十六条第四項第二号又は第五号から第七号までに掲げる者
(役員の解任)
第十三条 文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、あらかじめ、文部大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十四条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十五条 学園と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が学園を代表する。
(職員の任命)
第十六条 学園の職員は、この法律に特別の定めがある者を除くほか、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十七条 学園の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 運営審議会
(運営審議会)
第十八条 学園に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、二十人以内の委員で組織する。
3 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、学園の業務の運営に関する重要事項について審議する。
4 運営審議会は、学園の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
(委員)
第十九条 委員は、学園の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命する。
2 第十一条及び第十三条第二項の規定は、委員について準用する。
第四章 業務
(業務)
第二十条 学園は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 放送等により教育を行う大学を設置すること。
二 前号の大学における教育に必要な放送を行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 学園は、前項各号に掲げる業務を行うほか、同項第一号の大学における教育及び研究に支障のない限り、その施設、設備(放送のための無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備をいう。)を除く。)及び教材を当該大学以外の大学における通信による教育その他の教育又は研究のための利用に供することができる。
3 学園は、主務大臣の認可を受けて、前二項に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行うことができる。
第五章 放送大学の組織等
(学長、副学長及び教員の任免等)
第二十一条 学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)に、学校教育法第五十八条に規定する学長、副学長、教授その他の職員を置く。
2 学長は、理事長の申出に基づいて、文部大臣が任命する。
3 副学長の定数は、二人以内とする。
4 副学長は、学長の申出に基づいて、理事長が任命する。
5 教員(教授、助教授、講師及び助手をいう。以下同じ。)は、学長の申出に基づいて、理事長が任命する。
6 第二項及び前項の申出は、評議会の議に基づいて行われなければならない。
7 第二項及び前項の規定は学長の免職について、第四項の規定は副学長の免職について、前二項の規定は教員の免職及び降任について準用する。
(人事の基準)
第二十二条 前条に定めるもののほか、学長、副学長及び教員の任免の基準、任期、停年その他人事の基準に関する事項は、評議会の議に基づいて、学長が定める。
(評議会)
第二十三条 放送大学に、評議会を置く。
2 評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 学長及び副学長
二 評議会が定めるところにより選出される教授 六人以上十二人以内
3 前項第二号の評議員は、学長の申出に基づいて、理事長が任命する。
4 評議会は、学長の諮問に応じ、放送大学の運営に関する重要事項について審議し、及びこの法律の規定によりその権限に属させられた事項を行う。
(他大学の教員等の参加)
第二十四条 放送大学においては、その教育及び研究の充実を図るため、他大学その他の教育研究機関と緊密に連携し、これらの機関の教員その他の職員の参加を求めるように努めなければならない。
第六章 財務及び会計
(事業年度)
第二十五条 学園の事業年度は、毎月四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第二十六条 学園は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十七条 学園は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第二十八条 学園は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、監事の意見を付けて、決算完結後二月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 理事長は、財務諸表及び決算報告書に監事の意見を付けて、決算完結後一月以内に、これを運営審議会に提出しなければならない。
3 学園は、第一項の規定により主務大臣の承認を受けた財務諸表を事務所に備えて置かなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十九条 学園は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 学園は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第三十条 学園は、主務大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(償還計画)
第三十一条 学園は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第三十二条 学園は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他文部大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第三十三条 学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十四条 学園は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(主務省令への委任)
第三十五条 この法律に規定するもののほか、学園の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第七章 監督等
(監督命令)
第三十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務又は会計に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告書の提出)
第三十七条 文部大臣は、放送大学に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
(報告及び検査)
第三十八条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(補助金)
第三十九条 政府は、予算の範囲内において、学園に対し、第二十条に規定する業務に要する経費の一部を補助することができる。
第八章 雑則
(放送大学についての教育基本法の適用)
第四十条 放送大学は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項の適用については、国が設置する学校とみなす。
(解散)
第四十一条 学園の解散については、別に法律で定める。
(主務大臣及び主務省令)
第四十二条 この法律において主務大臣は、文部大臣及び郵政大臣とする。
2 この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(大蔵大臣との協議)
第四十三条 文部大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第三十二条第一号の規定による指定をしようとするとき。
二 第三十四条の規定による承認をしようとするとき。
2 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十条第三項、第二十六条、第三十条第一項若しくは第二項ただし書、第三十一条又は第三十三条の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
三 第三十三条又は第三十五条の規定により主務省令を定めようとするとき。
第九章 罰則
(罰則)
第四十四条 第三十八条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした学園の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
第四十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした学園の役員は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律により文部大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第三十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第四十六条 第六条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(学園の設立)
第二条 文部大臣は、学園の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、学園の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 文部大臣は、設立委員を命じて、学園の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、学園の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みを請求しなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 学園は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に放送大学学園という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第七条 学園の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十七年三月三十一日に終わるものとする。
第八条 学園の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「学園の成立後遅滞なく」とする。
第九条 放送大学の設置後最初の学長の任命及び放送大学の設置後六月内における教授の任命については、第二十一条第六項の規定は、適用しない。
2 放送大学の設置後六月間は、第二十三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、評議会は、学長、副学長及び教授全員で組織する。放送大学の設置後六月を経過した場合において、教授の数が六人に満たないときも、同様とする。
(学校教育法の一部改正)
第十条 学校教育法の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
第一項の規定にかかわらず、放送大学学園は、大学を設置することができる。
第五十四条の二に次の一項を加える。
大学には、通信による教育を行う学部を置くことができる。
第六十四条中「又は私立の」を「若しくは私立の大学又は放送大学学園の設置する」に改める。
第六十九条の二第四項中「及び第五十四条」を「、第五十四条及び第五十四条の二第二項」に改め、同条第六項中「行なう学科」を「行う学科又は通信による教育を行う学科」に改める。
第七十六条中「第五十四条の二」を「第五十四条の二第一項」に改める。
(放送法の一部改正)
第十一条 放送法の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 日本放送協会(第七条―第五十条)」を
「 |
第二章 日本放送協会(第七条―第五十条) |
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第二章の二 放送大学学園(第五十条の二) |
」 |
に改める。
第九条第二項第七号中「必要な資料を」の下に「放送大学学園(以下「学園」という。)若しくは」を加える。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 放送大学学園
(学園の放送等についての協会の規定の準用)
第五十条の二 第四十三条及び第四十八条の規定は、学園の放送局の廃止及び放送の休止について準用する。
2 第四十四条第三項及び第五項並びに第四十六条の規定は、学園の放送番組の編集及び放送について準用する。
3 第四十四条の七及び第四十九条の二の規定は、学園に準用する。
第五十一条中「協会」の下に「及び学園」を加える。
第五十五条中「協会」の下に「又は学園」を加え、同条第二号中「第四十三条第一項」の下に「(第五十条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十八条中「協会」の下に「又は学園」を、「第四十三条第二項」の下に「(第五十条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十九条中「第五十三条」を「第五十条の二第三項及び第五十三条」に改める。
(文部省設置法の一部改正)
第十二条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 放送大学学園に関すること。
(郵政省設置法の一部改正)
第十三条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項第十六号の三の次に次の一号を加える。
十六の四 放送大学学園に関すること。
第十条の三第二項第二号中「第十六号」の下に「及び第十六号の四」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「国立劇場」の下に「、放送大学学園」を加える。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「日本学術振興会」の下に「、放送大学学園」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表貿易研修センターの項の次に次のように加える。
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
(法人税法の一部改正)
第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
(印紙税法の一部改正)
第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
放送大学学園 |
放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号) |
(大蔵・文部・郵政・内閣総理大臣臨時代理署名)