中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活勤の調整に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十三号(昭五六・六・一二)

 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項第二号中「単独で」を削り、「所有する関係」を「単独で所有する関係」に改める。

 第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定による申出であつて都道府県の区域を超えない区域をその地区とする中小企業団体がするものは、当該区域を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

 第六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項の規定による申出であつて都道府県の区域を超えない区域をその地区とする中小企業団体がするものは、当該区域を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定により当該都道府県知事を経由してされた申出について、その申出に係る大企業者の当該事業の開始又は拡大の計画の実施がその申出をした中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。この場合において、都道府県知事は、当該中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、都道府県中小企業調停審議会の意見を聴くことができる。


   附 則
 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条中「又は」を「若しくは」に改め、「委任されたとき」の下に「又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるとき」を加える。

  第八十二条中「都道府県知事の諮問に応じ、組合協約及び特殊契約に関する重要事項」を「都道府県知事の諮問に応じ組合協約及び特殊契約に関する重要事項を調査審議し、並びに中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第六条第三項後段の規定によりその意見を聴かれた場合において同項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項」に改める。

(大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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