行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律
法律第九十三号(昭五六・一二・四)
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例(第二条―第七条)
第三章 公的保険に係る事務費の一般会計からの繰入れの特例(第八条・第九条)
第四章 児童手当の支給要件に係る特例等(第十条―第十二条)
第五章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例(第十三条)
第六章 特定地域に係る国の負担、補助等の特例(第十四条―第十六条)
第七章 政府関係金融機関の貸付金利の特例(第十七条)
第八章 内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例(第十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、昭和五十六年七月十日に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減措置その他の特例措置を定めることを目的とする。
第二章 厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例
(厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例)
第二条 政府は、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条第一項の規定による国庫負担については、当該各年度、一般会計から、当該各年度に係る同項の規定による国庫負担金の額の四分の三に相当する額を基準として予算で定める額を厚生保険特別会計年金勘定に繰り入れるものとする。
2 政府は、前項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法第八十条第一項の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額の一般会計から厚生保険特別会計年金勘定への繰入れその他の適切な措置を講ずるものとする。
(船員保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例)
第三条 政府は、特例適用期間における各年度に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十八条第一項の規定による国庫の負担(年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に係るものに限る。)については、当該各年度、一般会計から、当該各年度に係る同項の規定による国庫負担金(年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に係るものに限る。次項において同じ。)の額の四分の三に相当する額を基礎とし、当該各年度の船員保険特別会計の収入支出の状況を勘案して予算で定める額を船員保険特別会計に繰り入れるものとする。
2 政府は、前項の措置により将来にわたる船員保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る船員保険法第五十八条第一項の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額の一般会計から船員保険特別会計への繰入れその他の適切な措置を講ずるものとする。
3 特例適用期間における各年度に係る船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)第十五条の二の規定の適用については、同条中「船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額」とあるのは「船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第三条第一項の規定により受け入れた金額」と、「国庫負担金の金額」とあるのは「国庫負担金(年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に係るものを除く。)の金額」とし、第一項の規定による一般会計からの繰入れに伴い特例適用期間経過後の年度において一般会計から船員保険特別会計への繰入れが行われた場合の当該年度に係る同条の規定の適用については、同条中「船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額」とあるのは、「船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第三条第一項の規定による一般会計からの繰入れに伴い当該年度において受け入れた金額」とする。
(国家公務員共済組合に対する国の負担金の払込みの特例)
第四条 特例適用期間における各年度において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項第二号及び第四項、第百二十三条(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担に係る部分に限る。)、第百二十五条、第百二十六条第二項並びに附則第二十条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下この項において「国の年金額改定法」という。)第十七条第二号の規定に基づき国家公務員共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について各省各庁の長(国家公務員共済組合法第八条に規定する各省各庁の長をいい、自治大臣を含む。次項において同じ。)が国家公務員共済組合法第百二条第一項の規定により毎月国家公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 国家公務員共済組合法第九十九条第二項第二号の規定により国が負担すべき金額(国の年金額改定法第十七条第二号の規定に基づき同項第二号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
二 次のイからハまでに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額
イ 国家公務員共済組合法第九十九条第四項、第百二十五条及び第百二十六条第二項の規定によりそれぞれ国が負担すべき金額(国の年金額改定法第十七条第二号の規定に基づきこれらの規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
ロ 国家公務員共済組合法第百二十三条の規定により国が負担すべき金額(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担に係るものに限る。)
ハ 国家公務員共済組合法附則第二十条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(国の年金額改定法第十七条第二号の規定に基づき同項の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
2 国は、前項の措置により将来にわたる国家公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、同項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金について各省各庁の長が国家公務員共済組合法第百二条第一項の規定により国家公務員共済組合に払い込むべき金額と前項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。
3 特例適用期間における各年度において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下この項において「昭和五十四年法律第七十二号」という。)附則第十一条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十二号第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「改正前の国家公務員共済組合法」という。)第百二十四条の二第四項及び昭和五十四年法律第七十二号附則第十二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の国家公務員共済組合法第百二十四条の二第四項(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第九条第五項、第十条第四項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)を含む。以下この項において同じ。)並びに国家公務員共済組合法附則第二十条の二第四項及び第五項の規定により公社又は公庫等(同法第百二十四条の二第一項に規定する公社又は公庫等をいう。以下この条において同じ。)が負担すべき金額について公社又は公庫等が同法第百二十四条の二第一項の規定により読み替えられた同法第百二条第一項の規定により毎月国家公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定により公社又は公庫等が負担すべき金額の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
二 国家公務員共済組合法附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりそれぞれ公社又は公庫等が負担すべき金額の四分の三に相当する金額
4 公社又は公庫等は、国が国家公務員共済組合の長期給付に要する費用に係る国の負担金について第二項の規定による措置を講ずる場合には、これと同様の措置を講ずるものとする。
(地方公務員共済組合に対する国等の負担金の払込みの特例)
第五条 特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条第四項、第百四十二条第一項、第二項及び第六項並びに附則第三十三条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下この条において「地方の年金額改定法」という。)第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国の機関が地方公務員等共済組合法第百四十一条第四項又は第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項の規定により毎月地方職員共済組合及び警察共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
二 次のイ及びロに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額
イ 地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百十三条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号の規定及び同法第百四十一条第四項の規定によりそれぞれ国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づきこれらの規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
ロ 地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項第三号の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
2 特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百三十九条(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係る部分に限る。)、第百四十一条第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項の規定により地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金」という。)について地方公共団体の機関が地方公務員等共済組合法第百十六条第一項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
二 次のイからハまでに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額
イ 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項及び第百四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)
ロ 地方公務員等共済組合法第百三十九条の規定により地方公共団体が負担すべき金額(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係るものに限る。)
ハ 地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項第一号及び第二号の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)
3 特例適用期間における各年度に係る地方公務員等共済組合法第百四十四条の十第四項第一号及び附則第三十五条の三第一項の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十二条の四十第二項の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「団体組合員に係る地方公共団体の負担金」という。)については、当該各年度、地方公共団体の機関は、次の各号に掲げる金額の合計額を地方職員共済組合に払い込むものとする。
一 地方公務員等共済組合法第百四十四条の十第四項第一号の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額
二 地方公務員等共済組合法附則第三十五条の三第一項の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項の規定に基づき地方公務員等共済組合法附則第三十五条の三第一項の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額
4 国及び地方公共団体は、前三項の措置により将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、前条第二項の規定により国が講ずる措置に準じ、前三項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について国の機関及び地方公共団体の機関が地方公務員共済組合に払い込むべき金額と前三項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。
5 特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第百四十条第一項(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項において「昭和五十四年法律第七十三号」という。)附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十条第四項(昭和五十四年法律第七十三号附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項、第百二十七条第四項又は第百二十八条第二項において準用する場合を含む。)を含む。以下この項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項の規定により公社又は公庫等(同法第百四十条第一項に規定する公社又は公庫等をいう。以下この条において同じ。)が負担すべき金額について公社又は公庫等が同法第百四十条第一項の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 地方公務員等共済組合法第百四十条第一項の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号の規定により公社又は公庫等が負担すべき金額の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
二 地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項第四号の規定により公社又は公庫等が負担すべき金額の四分の三に相当する金額
6 公社又は公庫等は、国及び地方公共団体が地方公務員共済組合の長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について第四項の規定による措置を講ずる場合には、これと同様の措置を講ずるものとする。
(私立学校教職員共済組合に対する国の補助額の特例)
第六条 特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十五条第一項第一号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号の規定による費用の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。
2 国は、前項の措置により将来にわたる私立学校教職員共済組合の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法第三十五条第一項第一号の規定による費用の額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。
(農林漁業団体職員共済組合に対する国の補助額の特例)
第七条 特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第六十二条第一項第一号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。
2 国は、前項の措置により将来にわたる農林漁業団体職員共済組合の給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法第六十二条第一項第一号に掲げる額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。
第三章 公的保険に係る事務費の一般会計からの繰入れの特例
(地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例)
第八条 特例適用期間においては、地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)第四条第一項の規定は、同法第十三条第一項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
2 前項の場合においては、地震再保険特別会計法第三条中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「次条第二項」とする。
(自動車損害賠償保障法に基づく一般会計から自動車損害賠償責任再保険特別会計への繰入れの特例)
第九条 特例適用期間においては、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五十条(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第二項の規定は、適用しない。
2 前項の場合においては、自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第四条第一項中「保障勘定への繰入金」とあるのは「保障勘定への繰入金、法の規定による自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業の業務の取扱いに関する諸費に充てるための業務勘定への繰入金」と、同法第六条中「法第五十条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十二条第二項の規定による一般会計からの繰入金、保障勘定からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「保険勘定及び保障勘定からの繰入金並びに附属雑収入」とする。
第四章 児童手当の支給要件に係る特例等
(児童手当の支給要件に係る特例)
第十条 昭和五十七年六月から昭和六十年五月までの月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に基づく児童手当に係る同法第五条第一項の政令で定める額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金の受給権者の昭和五十六年から昭和五十八年までの各年の所得を理由とする同法第七十九条の二第五項において準用する同法第六十六条第一項の規定による支給の停止に係る限度額を基準として定めるものとする。
(特例給付)
第十一条 昭和五十七年六月から昭和六十年五月までの間においては、児童手当法第十八条第一項に規定する被用者又は同法第十七条第一項に規定する公務員であつて、同法第四条に規定する要件に該当するもの(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者に限る。)に対し、同法第二十条第一項に規定する一般事業主又は同法第十八条第三項各号に定める者の負担による給付を行う。
2 児童手当法第五条から第十七条まで、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条から第二十九条まで、第三十条並びに第三十一条の規定は、前項の給付について準用する。この場合において、同法第十八条第一項中「その十分の七に相当する額を第二十条第一項に規定する拠出金をもつてあて、その十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第二項において準用する第二十条第一項に規定する拠出金をもつて充てる」と、同法第十九条第一項中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第二項において準用する第八条第一項の規定により行う同法第十一条第一項の給付に要する費用を」と、同法第二十条第一項中「次に掲げる者」とあるのは「昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度、次に掲げる者」と、同法第二十一条第二項中「予想総額の十分の七に相当する額」とあるのは「予想総額」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の給付については、この条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令(一般職の職員の給与に関する法律の適用に係る事項については、人事院規則)で定める。
(児童手当制度に関する検討)
第十二条 児童手当法による児童手当制度については、前二条の規定による特例措置との関連をも考慮しつつ、その全般に関して速やかに検討が加えられた上、当該特例措置の適用期限を目途として必要な措置が講ぜられるべきものとする。
第五章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の適用の特例)
第十三条 特例適用期間における各年度に係る公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十七号。次項において「標準法改正法」という。)附則第二項の規定に基づく公立の小学校又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の標準についての政令を定めるに当たつては、同項に規定する事項のほか、特に国の財政事情を考慮するものとする。
2 前項の規定は、特例適用期間における各年度に係る標準法改正法附則第四項又は第六項の規定に基づく小中学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校教職員定数の標準又は高等学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準についての政令を定める場合に準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは、「同法附則第四項又は第六項」と読み替えるものとする。
第六章 特定地域に係る国の負担、補助等の特例
(特定地域に係る国の特例負担額又は特例補助額の減額)
第十四条 特例適用期間において、都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「都道府県等実施事業」と総称する。)に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であって、当該都道府県等実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合(法律の規定に基づくものに限る。以下この条において同じ。)を超えて行われるものについては、当該都道府県等実施事業に要する経費に対する同表に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。
一 当該都道府県等実施事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額
二 当該都道府県等実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額
2 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第六条第一項の規定に基づく国の負担又は補助(同法別表港湾の項及び漁港の項に規定する工事又は事業のうち、政令で定めるもの(以下この項において「奄美特別工事等」という。)に係るものに限る。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「当該都道府県等実施事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく」とあるのは、「国の負担又は補助の割合を十分の十として算定した場合における」と読み替えるものとする。ただし、本文の規定により読み替えられた同項の規定による奄美特別工事等に要する経費に対する国の負担又は補助に係る金額が、国の負担又は補助の割合を十分の九・五として算定した金額(以下この項において「負担割合十分の九・五による金額」という。)を超えるときは、当該奄美特別工事等については、前項の規定の適用はないものとし、この場合における当該奄美特別工事等に要する経費に対する国の負担又は補助に係る金額は、負担割合十分の九・五による金額とする。
3 特例適用期間において、一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合のうち、都道府県又は指定都市が加入しているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは港務局(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局のうち、都道府県又は指定都市がその設立に加わつているものに限る。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が一部事務組合若しくは港務局に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「一部事務組合等実施事業」と総称する。)のうち、当該一部事務組合の規約又は当該港務局の定款で定められている都道府県又は指定都市に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ、当該都道府県又は指定都市が行う事業とみなした場合において、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業につき、当該事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて当該みなされた事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合を超えて行われるものがあるときは、当該一部事務組合等実施事業に要する経費に対する国の負担又は補助については、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に要する経費に対する国の負担又は補助について前二項の規定の適用があるものとして、政令で定めるところにより算定した金額とする。
4 第一項又は前項の規定の適用がある場合における北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第二条第一項(同法第三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担については、同法第二条第一項に規定する港湾工事ごとに、当該港湾工事の費用に対する国の負担の割合により算定した場合における国の負担に係る金額から、第一項又は前項の規定により算定した当該港湾工事の費用に対する国の負担に係る金額を控除した金額を、それぞれ、同条第一項に規定する当該港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担の割合により算定した場合における当該港湾管理者の負担に係る金額に加算した金額とする。
5 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第二条に規定する特定港湾施設工事(同法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる工事に限る。以下この項において同じ。)で特例適用期間において施行されるものに要する費用に対する同法第四条第一項の規定の適用については、港湾管理者が北海道又は北海道の区域内の指定都市である場合にあつては、同項第二号中「十分の一・四五」とあるのは「十分の二・一二五」と、同項第三号中「十分の三・二五」とあるのは「十分の三・六二五」とするものとし、港湾管理者が、北海道又は北海道の区域内の指定都市が加入し又はその設立に加わつている一部事務組合又は港務局である場合にあつては、港湾管理者が北海道又は北海道の区域内の指定都市である場合における特定港湾施設工事に要する費用の負担割合を基礎として、政令で定めるところによる。
6 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する通常の国の負担又は補助に係る金額の算定についての細目、前各項の規定を適用する場合における他の法律の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国による地方債の利子補給額の減額)
第十五条 特例適用期間において都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る別表第二に掲げる法律の規定による国の補給については、これらの規定により算定した金額から、当該金額に六分の一を乗じて得た金額を控除した金額とする。
2 特例適用期間において一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合のうち、都道府県が加入しているものに限る。)又は港務局(港湾法第四条第一項に規定する港務局のうち、都道府県がその設立に加わつているものに限る。)が発行を許可された地方債(別表第二に掲げる法律の規定に規定するものに限る。以下この項において同じ。)の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給については、当該補給に係る金額を当該都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給に係る金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前条第六項の規定は、前二項の場合について準用する。
(財政金融上の措置)
第十六条 国は、前二条の措置の対象となる都道府県又は指定都市に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
第七章 政府関係金融機関の貸付金利の特例
(政府関係金融機関の貸付金利の特例)
第十七条 別表第三の上欄に掲げる法律の規定により資金の貸付けを行う政府関係金融機関の同表の下欄に掲げる法律の規定に規定する貸付金の利率(利率の最高が定められている場合にあつては、当該最高の利率。以下この条において同じ。)については、特例適用期間において、当該政府関係金融機関に係る政府からの借入金の最高利率が年六・五パーセントを超える場合には、政令で、当該超える部分に相当する利率の範囲内において、当該貸付金の利率に加算する利率を定め、又はこれを変更することができる。この場合においては、当該加算する利率を加算することとする貸付金の区分又は種類を定め、その区分又は種類ごとに当該加算する利率を定め、又はこれを変更するものとする。
2 前項の政令により貸付金の利率に加算する利率が定められている場合における当該貸付金の利率に係る別表第三の下欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定に規定する貸付金の利率は、当該貸付金の利率に当該加算する利率を加算した後の利率とする。
3 第一項の政令を定め、又はこれを変更する場合においては、居住環境の良好な住宅の建設等の促進又は農林漁業の健全な発展のために当該貸付金の融通を円滑にすべき社会的経済的必要性と国の財政負担との調和が図られるよう考慮しなければならない。
4 第一項の政令が定められている場合において、同項に規定する政府関係金融機関の政府からの借入金の最高利率が引き下げられ、当該政令で定められている加算する利率が同項に規定する当該超える部分に相当する利率を超えることとなつたとき、又は当該借入金の最高利率が年六・五パーセント以下となつたときは、遅滞なく同項の政令を改廃しなければならないものとし、その改廃が行われるまでの間においては、同項の政令は、なおその効力を有するものとする。
5 第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第八章 内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例
(内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例)
第十八条 内閣総理大臣又は国務大臣が、特例適用期間において、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第十四条第一項から第五項までの規定は、特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。
3 第十七条第一項の政令は、特例適用期間の経過によりその効力を失うものとし、この場合における経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
4 この法律の施行の日から昭和五十六年十二月三十一日までの間においては、第十条中「同法第七十九条の二第五項」とあるのは、「同法第七十九条の二第六項」とする。
5 この法律の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、第五条第三項中「地方公務員等共済組合法」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法」と、「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」とする。
別表第一(第十四条関係)
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項、第二項及び第四項並びに同法附則第二項 |
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条(同法第三条第二項において準用する場合を含む。) |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第九条第二項、第三項、第六項及び第七項 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)附則第二項又は第三項の規定により読み替えられた同法第四条第一項 |
奄美群島振興開発特別措置法第六条第一項及び第二項 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項 |
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項及び第二項 |
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第十一条第二項から第四項まで、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第二項 |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十一条第五項及び第六項 |
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第四条第一項から第三項まで、第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条 |
首都圏、近畿圏及び中部圏の近効整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項から第三項まで、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第三条及び第六条第二項 |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第一項 |
過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項並びに同法附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十三条第五項及び第六項 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第四条 |
別表第二(第十五条関係)
産炭地域振興臨時措置法第十条、第十二条第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第一項 |
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条、第六条及び第七条 |
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |
別表第三(第十七条関係)
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第一項、第二項及び第四項から第八項まで |
住宅金融公庫法第二十一条第一項(同法第二十二条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第八条第二項(同項の表中一の項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に限る。)及び第八条の二第二項 |
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農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項、第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項並びに附則第二十三項 |
農林漁業金融公庫法第十八条第二項及び第三項、第十八条の二第二項、第十八条の三第二項並びに附則第二十四項並びに別表第一及び別表第二(同法附則第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第六十九号)附則第三項 |
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自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)第二条第一項 |
自作農維持資金融通法附則第四項の規定により読み替えて適用する同法第三条 |
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)第三条 |
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第四条 |
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第三条 |
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第四条 |
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)