全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律
法律第八十四号(昭五六・六・一二)
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項を次のように改める。
2 地方公共団体は、新幹線鉄道が当該地方の開発発展及び住民の生活の向上に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道に関し、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に対するその建設のため必要な資金についての補助金等の交付その他財政上の措置を講ずることができる。
第十三条に次の一項を加える。
3 地方公共団体は、前項に規定するもののほか、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可を受けた区間については、なお従前の例による。
(運輸・内閣総理大臣臨時代理署名)