検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百号(昭五六・一二・二四)
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「四十七万千円」を「四十九万六千円」に改める。
第九条の次に次の一条を加える。
第十条 検事総長、次長検事及び検事長に支給する調整手当の月額に関する第一条の規定の適用については、当分の間、同条中「第一条第一号」とあるのは、「第一条第三号」とする。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分 |
俸給月額 |
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検事総長 |
一、一三〇、〇〇〇円 |
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次長検事 |
九二〇、〇〇〇円 |
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東京高等検察庁検事長 |
一、〇〇〇、〇〇〇円 |
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その他の検事長 |
九二〇、〇〇〇円 |
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検事 |
一号 |
九〇〇、〇〇〇円 |
二号 |
七九八、〇〇〇円 |
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三号 |
七四五、〇〇〇円 |
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四号 |
六三六、〇〇〇円 |
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五号 |
五四八、〇〇〇円 |
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六号 |
四九六、〇〇〇円 |
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七号 |
四四五、〇〇〇円 |
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八号 |
四〇四、〇〇〇円 |
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九号 |
三三五、二〇〇円 |
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十号 |
三〇二、六〇〇円 |
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十一号 |
二八〇、三〇〇円 |
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十二号 |
二五九、三〇〇円 |
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十三号 |
二三九、七〇〇円 |
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十四号 |
二二五、八〇〇円 |
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十五号 |
二一〇、二〇〇円 |
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十六号 |
二〇一、二〇〇円 |
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十七号 |
一八一、五〇〇円 |
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十八号 |
一七三、六〇〇円 |
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十九号 |
一六二、四〇〇円 |
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二十号 |
一五五、六〇〇円 |
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副検事 |
一号 |
四四五、〇〇〇円 |
二号 |
三五二、二〇〇円 |
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三号 |
三三五、二〇〇円 |
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四号 |
三〇二、六〇〇円 |
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五号 |
二八〇、三〇〇円 |
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六号 |
二五九、三〇〇円 |
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七号 |
二三九、七〇〇円 |
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八号 |
二二五、八〇〇円 |
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九号 |
二一〇、二〇〇円 |
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十号 |
二〇一、二〇〇円 |
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十一号 |
一八一、五〇〇円 |
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十二号 |
一七三、六〇〇円 |
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十三号 |
一六二、四〇〇円 |
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十四号 |
一五五、六〇〇円 |
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十五号 |
一四五、三〇〇円 |
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十六号 |
一三六、八〇〇円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表の改正規定中次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長並びに検事の項一号から八号までに係る部分及び副検事の項一号に係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表検事の項九号から十二号までの俸給月額又は同表副検事の項二号から六号までの俸給月額の俸給を受ける者の俸給については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
(法務・内閣総理大臣署名)