公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

法律第六十八号(昭五六・六・九)

 (目的)

第一条 この法律は、公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるにかかわらず著しく減少しつつある状況にかんがみ、公衆浴場についての特別措置を講ずるように努めることにより、住民のその利用の機会の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。

 (国及び地方公共団体の任務)

第三条 国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。

 (貸付けについての配慮)

第四条 環境衛生金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、その業務を行うに当たつて、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けるように努めるものとする。

2 前項の通常の条件よりも有利な条件を定めるに当たつては、この法律の施行の際現に定められている条件及びその後の通常の条件の推移等を勘案して、有利なものになるように配慮するものとする。

 (助成等についての配慮)

第五条 国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。


   附 則

 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名) 

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