外国人登録法の一部を改正する法律

法律第九十五号(昭五六・一二・四)

 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第三号中「三葉」を「二葉」に改める。

 第四条第二項中「その写票二葉」を「当該登録原票の写票」に、「その一葉を都道府県知事に、他の一葉を」を「これを」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「除く外」を「除くほか」に改め、同項を同条第三項とする。

 第六条第一項第三号中「三葉」を「二葉」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

 第七条第一項第三号中「三葉」を「二葉」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「前条第八項」を「前条第七項」に改め、同項を同条第八項とする。

 第十一条第一項第三号中「三葉」を「二葉」に改め、同条第九項中「第六条第八項」を「第六条第七項」に改め、同条第十項を削る。

 第十二条第四項を削る。

 第十六条第一項中「都道府県知事及び」を削り、同条第二項を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「都道府県知事又は」及び「外国人登録原票の写票又は同法に定める」を削る。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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