供託法の一部を改正する法律

法律第九十四号(昭五六・一二・四)

 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第十四条の次に次の一条を加える。

第十五条 昭和五十七年四月一日ヨリ昭和六十年三月三十一日マデノ間ノ利息ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ付セズ


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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