国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律

法律第百一号(昭五六・一二・二四)

 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の二項を加える。

17 職員が昭和五十六年度中に退職した場合における退職手当の支給に関する法令の適用については、同年度内に俸給月額を改定する法令(その施行の日が昭和五十七年四月一日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合において、その者に係る当該退職の日における俸給月額がその日の前日までに当該改定があつたとした場合の当該退職の日における俸給月額(以下「当該改定後の俸給月額」という。)に達しないこととなるときは、その者について適用される退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額は、当該改定後の俸給月額とする。

18 前項の規定は、昭和五十六年度内に第五条第三項の基本給月額の算出の基礎となるべき扶養手当の月額又はこれに相当する給与の月額を改定する法令(その施行の日が昭和五十七年四月一日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合について準用する。この場合において、前項中「俸給月額」とあるのは、「基本給月額」と読み替えるものとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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