活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭五三・四・二六)
(活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律の一部改正)
第一条 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
題名を「活動火山対策特別措置法」に改める。
第一条中「爆発」の下に「その他の火山現象」を加え、「認められる地域」を「認められる地域等」に、「及び防災営農施設の整備を促進する等」を「、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別」に、「農林漁業」を「住民の生活及び農林漁業、中小企業等」に改める。
第八条の見出しを「(防災営農施設整備計画等)」に改め、同条第四項中「防災営農施設整備計画」を「防災営農施設整備計画等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「防災営農施設整備計画」を「防災営農施設整備計画等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「防災営農施設整備計画」の下に「、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画等」という。)」を加え、「及び関係農業団体の意見をきかなければならない」を「の意見を聴くとともに、それぞれ、関係農業団体、関係林業団体又は関係漁業団体の意見を聴かなければならない」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同項の次に次の二項を加える。
2 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる林産物の被害が林業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条において「防災林業経営施設整備計画」という。)を作成するものとする。
3 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる養殖中の水産動植物又は水産物の被害が漁業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条において「防災漁業経営施設整備計画」という。)を作成するものとする。
第九条中「防災営農施設整備計画」を「防災営農施設整備計画等」に改める。
第十一条の見出しを「(火山現象の研究観測体制の整備)」に改め、同条に次の二項を加え、同条を第十九条とする。
2 国は、火山現象の予知に資する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
3 火山現象により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域とする都道府県の都道府県防災会議又はその協議会は、火山対策に関する関係機関相互間の連絡を図るとともに、火山現象に関する調査研究を促進するように努めなければならない。
第十条の次に次の八条を加える。
(降灰除去事業)
第十一条 国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰(宅地に係る降灰にあつては、市町村長が指定した場所に集積されたものに限る。)について、市町村が行う当該降灰の除去事業(国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。
2 前項の規定の適用を受ける事業につき市町村が必要とする経費については、第七条第一項の規定を準用する。
(降灰防除地域の指定等)
第十二条 内閣総理大臣は、火山の爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、降灰防除地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 降灰防除地域の指定については、第二条第三項の規定を準用する。
(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)
第十三条 国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対し、政令で定めるところにより、その費用の三分の二以内を補助することができる。
(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)
第十四条 国及び地方公共団体は、降灰防除地域内の病院等の医療施設について降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、これに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業者に対する降灰防除のための資金の融通に関する措置)
第十五条 国及び地方公共団体は、降灰除地域内において降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な事業経営上の施設又は設備を整備しようとする中小企業者に対し、これらに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(治山治水事業の推進)
第十六条 国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石流等による災害防止のため必要な治山事業及び治水事業の推進に努めなければならない。
(火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等)
第十七条 国及び地方公共団体は、火山の爆発に伴い河川の流水の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は農林漁業等に係る被害が生ずるおそれがある事態が生じたときは、速やかに当該河川の水質の汚濁を防止し、又は軽減するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等)
第十八条 国及び地方公共団体は、火山現象による自然環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
2 地方公共団体は、前項の規定による調査及び研究の成果に基づき、必要な保健指導を行うよう努めるものとする。
第十九条の次に次の三条を加える。
(警戒避難体制の整備)
第二十条 火山現象により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域とする都道府県の都道府県防災会議又はその協議会及び当該地域をその区域とする市町村の市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長)又はその協議会は、地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。以下同じ。)において、火山現象に関する情報の収集及び伝達、避難、救助その他当該火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。
(火山現象に関する情報の伝達等)
第二十一条 国は、火山現象に関する観測及び研究の成果に基づき、火山現象による災害から国民の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。
3 市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。
(財政上の措置についての適切な配慮)
第二十二条 国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。
(災害対策基本法の一部改正)
第二条 災害対策基本法の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「津波」の下に「、噴火」を加える。
第四十一条第十一号を次のように改める。
十一 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に規定する避難施設緊急整備計画並びに同法第八条第一項に規定する防災営農施設整備計画、同条第二項に規定する防災林業経営施設整備計画及び同条第三項に規定する防災漁業経営施設整備計画
(気象業務法の一部改正)
第三条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「及び地震」を「、地震及び火山現象」に改め、同条第四号中「地震」の下に「及び火山現象」を加える。
(国土庁設置法の一部改正)
第四条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号ア中「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」を「活動火山対策特別措置法」に改める。
(森林国営保険法の一部改正)
第五条 森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「損害及」を「損害」に、「損害ヲ填補」を「損害及噴火ニ因ル災害ニ因リテ生ズルコトアルベキ損害ヲ填補」に改める。
第十五条第三号中「、地震又ハ噴火」を「又ハ地震」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の活動火山対策特別措置法の規定は、昭和五十三年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
(森林国営保険法の一部改正に伴う経過措置)
3 この法律の施行の際現に存する保険契約については、その時において、政府とその保険契約者との間に、当該保険契約に係る保険の目的たる森林につき、当該保険契約において政府がてん補することを約した損害(森林火災国営保険法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四号)附則第五項の規定により約定の変更が行われたことによりてん補することとされた損害を含む。)のほか、噴火による災害によつて生ずべき損害(以下「噴火災害による損害」という。)をも政府においててん補する旨の約定の変更が行われたものとする。
4 前項の場合には、当該保険契約については、政府の噴火災害による損害をてん補する責任は、同項に規定する時から始まるものとする。
(内閣総理・大蔵・運輸・農林・自治大臣署名)