住宅金融公庫法の一部を改正する法律

法律第二十四号(昭五三・四・一四)

 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第一項の表一の項、五の項及び六の項中「二十五年」を「三十年」に、「十八年」を「二十五年」に改める。

 附則第七項から第十三項までを削り、附則に次の一項を加える。

7 公庫は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金のうち自ら居住するため住宅を必要とする者に対する貸付金、同条第五項の規定による貸付金のうち自ら居住するため住宅の改良を行う者に対する貸付金及び同条第八項の規定による貸付金のうち自ら居住するための住宅部分を有する家屋の用に供する土地について宅地防災工事を行う者に対する貸付金に限る。)については、第二十一条第一項の規定にかかわらず、貸付けの日から起算して一年以内の据置期間を設けることができる。この場合において、貸付金の償還期間には据置期間を含むものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

2 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項の表一の項及び第八条の二第二項の表三の項中「十八年」を「二十五年」に改める。

 (経過措置)

3 住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なを従前の例による。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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