各種手数料等の改定に関する法律

法律第二十七号(昭五三・四・二四)

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「五百円」を「二千円」に、「千円」を「三千円」に改める。

  第三十二条中「五千円をこえない」を「三万円を超えない」に改める。


 (司法試験法の一部改正)

第二条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「五百円」を「千五百円」に、「千円」を「三千円」に改める。


 (旅券法の一部改正)

第三条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「三千円」を「四千円」に、「六千円」を「八千円」に、「千円」を「千三百円」に、「五百円」を「七百円」に、「二千円」を「三千円」に、「四千円」を「六千円」に、「千五百円」を「二千円」に改める。


 (社会教育法の一部改正)

第四条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第二項中「一千円以上三千円以下」を「三千円以上九千円以下」に改める。


 (栄養改善法の一部改正)

第五条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「三千円」を「三万円」に、「ちよう附しなければ」を「はり付けなければ」に改める。


 (麻薬取締法の一部改正)

第六条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「左の」を「次の」に、「四千円」を「一万二千円」に、「二千円」を「六千円」に、「五百円」を「千五百円」に、「三百円」を「九百円」に改める。


 (薬事法の一部改正)

第七条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条第一項中「五千円をこえない」を「八千円を超えない」に改める。


 (農薬取締法の一部改正)

第八条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「三万円をこえない」を「六万円を超えない」に改める。


 (獣医師法の一部改正)

第九条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「千円をこえない」を「三千円を超えない」に改める。


 (漁業法の一部改正)

第十条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百三十三条第二項中「千円をこえない」を「千三百円を超えない」に改める。


 (肥料取締法の一部改正)

第十一条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「二千円をこえない」を「一万円を超えない」に改める。

  第十二条第五項中「千円をこえない」を「二千八百円を超えない」に改める。


 (家畜改良増殖法の一部改正)

第十二条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同項の表第一号中「百円」を「三百円」に改め、同表第三号中「千円」を「二千円」に改め、同表第四号中「百円」を「三百円」に改める。


 (農産物検査法の一部改正)

第十三条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「三百円」を「六百円」に、「四百円」を「八百円」に、「二十円」を「四十円」に、「こえない」を「超えない」に改める。


 (火薬類取締法の一部改正)

第十四条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表第一号中「二万円」を「二十一万円」に改め、同表第二号中「一万五千円」を「四万七千円」に改め、同表第三号中「五千円」を「五万四千円」に改め、同表第四号中「三千円」を「三万八千円」に改め、同表第五号中「三百円」を「三千円」に改め、同表第六号中「三百円」を「千円」に改め、同表第七号中「三千円」を「一万二千円」に改め、同表第八号中「三百円」を「三千円」に改め、同表第九号中「千円」を「三千五百円」に改め、同表第十号中「七百円」を「二千五百円」に改め、同表第十一号中「三百円」を「八百円」に改める。


 (鉱業法の一部改正)

第十五条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表中「別表」を「別表(第百八十一条関係)」に改め、同表第一号中「二千円」を「一万八千円」に改め、同表第二号中「三千円」を「二万八千円」に、「五千円」を「四万五千円」に改め、同表第三号中「二千円」を「一万九千円」に、「五百円」を「四千円」に、「三千円」を「二万二千円」に、「七百円」を「五千円」に改め、同表第四号中「千五百円」を「三千円」に、「二千五百円」を「五千円」に改め、同表第五号中「百五十円」を「千五百円」に、「二百円」を「二千五百円」に改め、同表第六号中「二千八百円」を「二万五千円」に、「七百円」を「八千円」に、「四千五百円」を「三万六千円」に、「千円」を「一万円」に改め、同表第七号中「四千円」を「三万五千円」に改め、同表第八号中「千円」を「一万五千円」に改め、同表第九号中「六百円」を「五千円」に改め、同表第十号中「二千円」を「一万八千円」に改め、同表第十一号中「三千円」を「二万九千円」に改め、同表第十二号中「二千円」を「二万円」に、「四百円」を「五千円」に改め、同表第十三号中「三千円」を「二万五千円」に改め、同表第十四号中「千円」を「五千円」に改め、同表第十五号中「三千円」を「三万八千円」に改め、同表第十六号中「千円」を「八千円」に改める。


 (採石法の一部改正)

第十六条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項の表第一号から第三号まで中「三千円」を「二万円」に改め、同表第四号中「三千円」を「八千円」に改め、同表第五号及び第六号中「千五百円」を「三千円」に改め、同表第七号中「三千円」を「二万円」に改め、同表第八号中「千五百円」を「一万三千円」に改め、同表第九号中「千円」を「一万五千円」に改め、同表第十号中「三千円」を「二万円」に改める。


 (武器等製造法の一部改正)

第十七条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表第一号中「二万円」を「十四万円」に改め、同表第二号中「一万円」を「六万三千円」に改め、同表第三号中「五千円」を「二万八千円」に改め、同表第四号中「一万円」を「九万八千円」に改め、同表第五号中「六千円」を「四万三千円」に改め、同表第六号中「四千円」を「三万六千円」に改め、同表第七号中「三千円」を「三万七千円」に改める。


 (ガス事業法の一部改正)

第十八条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項の表中「七万円」を「十七万円」に、「七千円」を「二万千円」に、「八百円」を「千円」に、「三百円」を「八百円」に、「二百円」を「六百円」に、「六千円」を「一万五千円」に、「行なう」を「行う」に、「十万円」を「三十万円」に、「五百円」を「八百円」に、「百円」を「二百円」に、「五十円」を「百二十円」に改める。


 (特許法の一部改正)

第十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第百七条第一項の表中「千五百円」を「二千円」に、「二千二百円」を「三千円」に、「二千三百円」を「三千円」に、「四千五百円」を「六千円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「一万八千円」を「二万四千円」に改める。

  別表中「千円」を「千三百円」に、「二千四百円」を「三千二百円」に、「四千円」を「五千四百円」に、「一万四千円」を「一万九千円」に、「二千円」を「三千円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六千円」を「八千円」に、「六百円」を「八百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。


 (実用新案法の一部改正)

第二十条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「二千円」を「二千五百円」に、「四千円」を「五千円」に、「八千円」を「一万円」に改める。

  別表中「三千円」を「四千円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「千二百円」を「千六百円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六千円」を「八千円」に、「千円」を「千三百円」に、「六百円」を「八百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。


 (意匠法の一部改正)

第二十一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「二千円」を「二千五百円」に、「四千円」を「五千円」に、「八千円」を「一万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「二千五百円」に改める。

  別表中「三千六百円」を「四千八百円」に、「千八百円」を「二千四百円」に、「千二百円」を「千六百円」に、「六百円」を「八百円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六千円」を「八千円」に、「千円」を「千三百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。


 (商標法の一部改正)

第二十二条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「二万四千円」を「三万二千円」に改め、同条第二項中「四万五千円」を「六万円」に改める。

  別表中「二千四百円」を「三千二百円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「千円」を「千三百円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六百円」を「八百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。


 (電気用品取締法の一部改正)

第二十三条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第一項の表中「七千円」を「一万六千円」に、「行なう」を「行う」に、「二十万円」を「八十万円」に、「二百円」を「五百円」に、「二十円」を「百二十円」に改める。


 (電気事業法の一部改正)

第二十四条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条の表第一号中「三十万円」を「七十七万円」に、「十万円」を「四十二万円」に改め、同表第二号中「十万円」を「四十四万円」に改め、同表第三号中「三十万円」を「四十二万円」に、「五万円」を「七万円」に改め、同表第四号中「一万五千円」を「六万円」に改め、同表第五号中「八百円」を「二千円」に改め、同表第六号中「千五百円」を「三千円」に改め、同表第七号中「四百円」を「千二百円」に改め、同表第八号中「二百円」を「八百円」に改める。


 (砂利採取法の一部改正)

第二十五条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第二項の表第一号中「三千円」を「六千円」に改め、同表第二号及び第三号中「千五百円」を「三千円」に改め、同表第四号中「三千円」を「一万五千円」に改め、同表第五号中「千五百円」を「七千円」に改め、同表第六号中「千円」を「一万五千円」に改める。


 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第二十六条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項の表中「八千円」を「一万千円」に、「四千円」を「五千円」に、「四百円」を「八百円」に、「百円」を「百二十円」に改める。


 (船員法の一部改正)

第二十七条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百二十一条の二中「五百円をこえない」を「千五百円を超えない」に改める。


 (通訳案内業法の一部改正)

第二十八条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「五百円」を「二千円」に改める。

  第十条第二項中「三百円」を「千円」に改める。


 (海事代理士法の一部改正)

第二十九条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「五百円」を「三千円」に改める。

  第十五条中「五百円」を「千五百円」に、「二百円」を「六百円」に改める。


 (港湾運送事業法の一部改正)

第三十条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の四中「千円」を「三千五百円」に改める。


 (航空法の一部改正)

第三十一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三十五条中「左の」を「次の」に改め、同条の表一の項中「五十円」を「二百円」に改め、同表一の二の項中「二十二万三千円」を「三百六十万円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表二の項中「二十二万三千円」を「三百七十万円」に改め、同表三の項中「六万四千四百円」を「三十一万円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表四の項中「但し」を「ただし」に改め、同表五の項中「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に、「九万円」を「十八万円」に、「但し」を「ただし」に、「行なう」を「行う」に改め、同表五の二の項中「三十八万千三百円」を「五十万円」に、「行なう」を「行う」に改め、同表五の三の項中「二十七万四千九百円」を「三十六万円」に、「行なう」を「行う」に改め、同表六の項中「七百円」を「三万三千円」に、「但し、実地試験に航空機を使用する場合であつて、運輸省の航空機を使用するときは」を「ただし、本邦外において実地試験を行う場合は」に改め、同表七の項中「五百六十円」を「二万六千円」に、「但し、運輸省の航空機を使用する場合及び」を「ただし、」に、「行なう」を「行う」に改め、同表七の二の項中「行なう」を「行う」に、「三百円」を「七百円」に改め、同表八の項中「五百六十円。」を「二万五千円」に改め、ただし書を削り、同表九の項中「三百円」を「五百円」に改め、同表十の項中「百四十円」を「九百円」に改め、同表十一の項中「一万九千五百円」を「十三万円」に改め、同表十二の項中「七万五千百円」を「十三万円」に改め、同表十三の項中「三万八百円」を「八万八千円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表十四の項中「の規定により」を「において」に、「七万五千百円」を「十万円」に改め、同表十五の項中「の規定により」を「において」に、「三万八百円」を「八万五千円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表十六の項中「二万八千七百円」を「十万円」に改め、同表十七の項中「一万五千六百円」を「七万二千円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表十八の項中「二万八千七百円」を「十万円」に改め、同表十九の項中「一万五千六百円」を「七万二千円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表二十の項中「七百円」を「二万円」に改める。


 (小型船造船業法の一部改正)

第三十二条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「二千円をこえない」を「六千円を超えない」に改める。


 (電波法の一部改正)

第三十三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表中「三千円」を「一万五千円」に、「一万三千五百円」を「六万八千円」に、「六千円」を「三万円」に、「一万六千円」を「六万四千円」に、「九万九千円」を「五十万円」に、「三万六千円」を「十八万円」に、「基く」を「基づく」に、「二万二千五百円」を「十二万八千円」に、「六万円」を「六十万円」に、「八百円」を「四千円」に、「二百円」を「千円」に、「八千円」を「三万二千円」に、「四万九千五百円」を「二十五万円」に、「一万八千円」を「九万円」に改め、同条第二項中「の外」を「のほか」に、「左の」を「次の」に、「附加して」を「付加して」に改め、同項の表中「四千円」を「一万六千円」に、「二万四千八百円」を「十二万五千円」に、「九千円」を「四万五千円」に、「二千円」を「八千円」に、「一万二千四百円」を「六万千円」に、「四千五百円」を「二万三千円」に改める。


 (測量法の一部改正)

第三十四条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条中「五百円」を「八百円」に改める。


 (土地収用法の一部改正)

第三十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第百二十五条中「左の」を「次の」に改め、「ときは都道府県に」の下に「、八万五千円を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を」を加え、「、二万円をこえない」を「二万円を超えない」に、「二十万円をこえない」を「二十万円を超えない」に、「但し」を「ただし」に改める。


 (道路法の一部改正)

第三十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条の二第四項中「五百円をこえない」を「千円を超えない」に、「行なう」を「行う」に改める。


 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第三十七条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「四万円をこえない」を「二十万円を超えない」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。


 (経過措置)

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

 一 司法試験法第十一条第一項の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料

 二 旅券法第二十条第一項の改正規定の施行前にされた同項各号に掲げる処分の申請に係る手数料

 三 特許法第百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料

 四 実用新案法第三十一条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた登録料

 五 意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定の施行前に納付した登録料

  (内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)

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