関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
法律第五号(昭五三・三・四)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第五項中「行なう」を「行う」に改め、「を含み、また、同項の原料品には同項の輸出貨物の製造に直接使用される燃料(当該輸出貨物の製造に加熱用として直接使用される蒸気、温水その他これらに類するものを得るために直接使用される燃料を含む。)」を削る。
別表の目次中「第一三類 染色用又はなめし用の植物性原材料、ラック、ガム、樹脂並びに植物性の液汁及びエキス」を「第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス」に改め、同目次第一四類の表題中「彫刻用又は細工用の材料並びに」を削り、同目次第三五類の表題中「及び膠着剤」を「、膠着剤及び酵素」に改め、同目次第一二部及び第六七類の表題中「造花、人髪製品及び扇子」を「造花及び人髪製品」に改め、同目次第一八部及び第九二類の表題中「磁気式の記録機及び」を「記録機又は」に改め、同目次第九六類の表題中「、羽毛製ダスター」を削る。
別表の関税率表の解釈に関する通則3中「なんらかの」を「何らかの」に、「見られる」を「みられる」に改め、同通則(3)(b)中「異なる物質から成る混合物又は異なる構成要素で作られた物品」を「混合物、異なる構成材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及びセットにした物品」に改め、同通則3(c)中「これにつき最も高い税率が定められている号」を「それぞれ該当すると認められる号のうち最後の号」に改め、同通則備考中3を削り、4を3とし、5を4とし、同備考6中「表わす」を「表す」に改め、同備考中6を5とする。
別表第四類の注1中「ケフィア、ヨーグルトその他これらに類する発酵乳」を「凝固乳、ケフィア、ヨーグルトその他の発酵乳又は酸性化乳」に改める。
別表第五類の注1(b)中「、第〇五・〇六号」を削り、「該当する物品」の下に「及び第〇五・一五号に該当する原皮くず」を加え、同注1(d)中「ふさ状」を「房状」に、「第九六・〇三号」を「第九六・〇一号」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 昭和五十一年六月十八日に行われた関税率表における物品の分類のための品目表の改正に関する関税協力理事会の勧告(以下「関税協力理事会昭和五十一年勧告」という。)に伴い、この類における第〇五・〇六号、第〇五・一〇号及び第〇五・一一号は欠番である。 |
別表第〇五・〇六号を削る。
別表第〇五・〇九号中「角」を「アイボリー、かめの甲、角」に改める。
別表第〇五・一〇号及び第〇五・一一号を削る。
別表〇五・一五号中
「 |
六 乾燥した血 |
五% |
|
七 その他のもの |
五% |
」 |
を
「 |
六 腱、筋及び原皮くず |
無税 |
|
七 乾燥した血 |
五% |
||
八 その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
別表第七類の注の第二文(c)中「第一一・〇三号」を「第一一・〇四号」に改める。
別表第一〇類の注を次のように改める。
注 この類は、殻の除去又はその他の加工をしてない穀物に限り適用する。ただし、第一〇・〇六号には、玄米、精米、つや出しした米、パーボイルドライス、コンバーテッドライス及び砕米を含む。 |
別表第一一類の注1(a)中「第二一・〇一号」を「第二一・〇二号」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第一一・〇三号及び第一一・〇六号は欠番である。 |
別表第一一・〇二号中「玄米、つや出しした米、精米及び砕米」を「第一〇・〇六号に該当する米」に改める。
別表第一一・〇三号を削る。
別表第一一・〇四号を次のように改める。
一一・〇四 |
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)又は果実(第八類に該当するものに限る。)の粉並びにサゴやしの髄又は第〇七・〇六号に該当する根若しくは塊茎の粉及びミール |
|
|
一 豆の粉 |
二五% |
|
二 果実の粉 |
二五% |
|
三 その他のもの |
二五% |
別表第一一・〇六号を削る。
別表第一二類の注2中「ベッチの種」を「ベッチの種(ビチア・ファバ種のものを除く。)」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第一二・〇五号は欠番である。 |
別表第一二・〇五号を削る。
別表第一二・〇八号を次のように改める。
一二・〇八 |
チコリーの根(切つてあるかどうかを問わないものとし、生鮮又は乾燥のもので、いつてないものに限る。)及びローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)並びに主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの |
|
|
一 チコリーの根 |
三〇% |
|
二 ローカストビーン |
無税 |
|
三 食用の海草(乾燥したものを含む。) |
|
|
(一) 正方形又は長方形の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの |
一枚につき一円五〇銭 |
|
(二) あまのり属のもの及びこれを交えたもの((一)に掲げるものを除く。) |
四〇% |
|
(三) その他のもの |
一五% |
|
四 こんにやくいも(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。) |
四〇% |
|
五 その他のもの |
一〇% |
別表第一三類の表題中「染色用又はなめし用の植物性原材料、ラック、ガム、樹脂並びに植物性の液汁」を「ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁」に改める。
別表第一三類の注(a)中「こえる」を「超える」に改め、同注(b)中「第一九・〇一号」を「第一九・〇二号」に改め、同注(h)中「第三三・〇五号」を「第三三・〇六号」に改め、同備考を同備考1とし、同備考に次のように加える。
2 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第一三・〇一号は欠番である。 |
別表第一三・〇一号を削る。
別表第一四類の表題中「彫刻用又は細工用の材料並びに」を削る。
別表第一四類の注4中「ふさ状」を「房状」に、「第九六・〇三号」を「第九六・〇一号」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第一四・〇四号は欠番である。 |
別表第一四・〇四号を削る。
別表第一四・〇五号中
「 |
三 その他のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
三 あい、ログウッドその他の染色用原材料及び没食子、五倍子、オーク樹皮その他のなめし用原材料 |
無税 |
|
四 コロゾ、ドームナットその他彫刻用又は細工用の種、穀及びナット |
無税 |
||
五 その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
別表第一五類の備考に次のように加える。
3 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第一五・〇九号及び第一五・一四号は欠番である。 |
別表第一五・〇九号及び第一五・一四号を削る。
別表第一五・一五号を次のように改める。
一五・一五 |
鯨ろう(粗のもの、圧搾したもの又は精製したもので、着色してあるかどうかを問わない。)及びみつろうその他のこん虫ろう(着色してあるかどうかを問わない。) |
|
|
一 鯨ろう |
一五% |
|
二 みつろう |
一五% |
|
三 その他のもの |
一五% |
別表第一五・一七号を次のように改める。
一五・一七 |
デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物 |
|
|
一 デグラス |
一五% |
|
二 その他のもの |
五% |
別表第一七・〇一号から第一七・〇三号までを次のように改める。
一七・〇一 |
てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。) |
|
|
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
|
|
(一)香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六三円五〇銭 |
|
(二)その他のもの |
一キログラムにつき六三円五〇銭 |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 糖度が九八度以下のもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖を除く。) |
|
|
A 香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六三円五〇銭 |
|
B その他のもの |
一キログラムにつき四一円五〇銭 |
|
(二) その他のもの |
|
|
A 香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六三円五〇銭 |
|
B その他のもの |
一キログラムにつき五一円五〇銭 |
一七・〇二 |
その他の糖類(固体のものに限る。)並びに糖水(香味料又は着色料を加えたものを除く。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
|
|
一 ぶどう糖(砂糖を加えたものを除く。) |
|
|
(一) 香味料又は着色料を加えたもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの |
二五% |
|
二 麦芽糖(砂糖を加えたものを除く。) |
|
|
(一) 香味料又は着色料を加えたもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの |
二五% |
|
三 乳糖(砂糖を加えたものを除く。) |
|
|
(一) 香味料又は着色料を加えたもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
四 砂糖 |
|
|
(一) 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
|
|
A 香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六三円五〇銭 |
|
B その他のもの |
一キログラムにつき六三円五〇銭 |
|
(二) その他のもの |
|
|
A 糖度が九八度以下のもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖を除く。) |
|
|
(a) 香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六三円五〇銭 |
|
(b) その他のもの |
一キログラムにつき四一円五〇銭 |
|
B その他のもの |
|
|
(a) 香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六三円五〇銭 |
|
(b) その他のもの |
一キログラムにつき五一円五〇銭 |
|
五 砂糖水 |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
六 カラメル |
三五% |
|
七 人造はちみつ |
三五% |
|
八 その他のもの |
|
|
(一) 砂糖を加えたもの |
|
|
A 香味料又は着色料を加えたもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
B その他のもの |
三五% |
|
(二) その他のもの |
|
|
A 香味料又は着色料を加えたもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
B その他のもの |
二五% |
一七・〇三 |
糖みつ |
|
|
一 容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
|
|
(一) 香味料又は着色料を加えたもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの |
|
|
A 香味料又は着色料を加えたもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
B その他のもの |
一キログラムにつき一八円 |
|
(二) その他のもの |
|
|
A 香味料又は着色料を加えたもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
B その他のもの |
一キログラムにつき二七円 |
別表第一七・〇五号を削る。
別表第一九類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第一九・〇一号及び第一九・〇六号は欠番である。 |
別表第一九・〇一号を削る。
別表第一九・〇二号を次のように改める。
一九・〇二 |
麦芽エキス及び穀粉、ミール、でん粉は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。) |
|
|
一 麦芽エキス |
二五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 砂糖を加えたもの |
三五% |
|
(二) その他のもの |
二五% |
別表第一九・〇六号を削る。
別表第一九・〇七号を次のように改める。
一九・〇七 |
食パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 |
|
|
一 食パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品 |
三〇% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
別表第二一類の注1に次のように加える。
(e) 第三五・〇七号の調製した酵素 |
別表第二一類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第二一・〇一号は欠番である。 |
別表第二一・〇一号を削る。
別表第二一・〇二号を次のように改める。
二一・〇二 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
|
|
一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
|
|
(一) 砂糖を加えたもの |
三五% |
|
(二) その他のもの |
|
|
A インスタントコーヒー及びインスタントティー |
三五% |
|
B その他のもの |
三〇% |
|
二 その他のもの |
三〇% |
別表第二一・〇七号を次のように改める。
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|
|
一 糖水(香味料又は着色料を加えたものに限る。) |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
|
|
(一)砂糖を加えたもの |
三五% |
|
(二) その他のもの |
|
|
A アルコールを含有しない飲料のもと |
三〇% |
|
B その他のもの |
|
|
(a) 第〇四・〇七号に掲げる物品のもの |
一五% |
|
(b) その他のもの |
二五% |
別表第二五類の注1中「文脈により」を「文脈又はこの類の注3により」に、「さらに」を「更に」に改め、同注2(g)中「塩化ナトリウムで製造した光学用品(第九〇・〇一号参照)及び第三八・一九号の塩化ナトリウム培養単結晶」を「塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムで製造した光学用品(第九〇・〇一号参照)及び第三八・一九号の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムの培養単結晶」に改め、同注に次のように加える。
3 第二五・三二号には、アースカラー(焼いてあるか、又は相互に混合してあるかどうかを問わない。)及び天然の雲母酸化鉄並びに海泡石(みがいてあるかどうかを問わない。)、こはく並びに板状、棒状その他これらに類する形状に凝結した海泡石及びこはく(凝結したものにあつては、成形後に加工したものを除く。)並びに黒玉並びにストロンチアナイト(焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品の破片を含む。 |
別表第二五類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第二五・〇九号、第二五・二五号及び第二五・二九号は欠番である。 |
別表第二五・〇九号を削る。
別表第二五・一九号を次のように改める。
二五・一九 |
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかどうかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(化学的に純粋であるかどうかを問わない。) |
|
|
一 酸化マグネシウム(焼いた天然の炭酸マグネシウムを除く。 |
一五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第二五・二五号及び第二五・二九号を削る。
別表第二五・三二号を次のように改める。
二五・三二 |
鉱物(他の号に該当するものを除く。) |
|
|
一 天然ソーダ |
二五% |
|
二 海泡石、こはく及び黒玉 |
|
|
(一) 海泡石又はこはくのくず |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
三 その他のもの |
無税 |
別表第二七類の注1(c)中「、第三三・〇二号」を削り、同備考に次のように加える。
3 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第二七・〇五号は欠番である。 |
別表第二七・〇四号中「製造したものに限る。)」を「製造したものに限るものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)並びにレトルトカーボン」に改める。
別表第二七・〇五号を削る。
別表第六部の注に次のように加える。
3 二以上の独立した構成成分から成るセットにした物品のうち、当該構成成分の一部又は全部がこの部に該当し、かつ、この部又は第七部の生産品を得るために共に混合するためのものは、当該構成成分が次の各要件を満たす場合に限り、当該生産品の該当する号に分類する。 (i) 取りそろえられた状態からみて詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。 (ii) 共に輸入されるものであること。 (iii) 当該構成成分の性質又は相対的量比のいずれかによつて互いに補完し合うものであることが確認できること。 |
別表第二八類の注3(a)を次のように改める。
(a) 第五部に該当する塩化ナトリウム及び酸化マグネシウム(化学的に純粋であるかどうかを問わない。)その他の生産品 |
別表第二八類の注3(e)中「酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくは」を「アルカリ金属又は」に改め、同注3(f)中「貴金属」の下に「及び貴金属合金」を加え、同注3(g)中「問わない。)」の下に「及び卑金属合金」を加え、同注3(h)中「酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくは」を「アルカリ金属又は」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第二八・〇七号、第二八・一一号、第二八・二六号、第二八・三三号、第二八・三四号、第二八・四一号及び第二八・五三号は欠番である。 |
別表第二八・〇七号及び第二八・一一号を削る。
別表第二八・一三号中
「 |
二 非金属酸化物 |
一五% |
」 |
を
「 |
二 非金属酸化物 |
||
(一) 三酸化ひ素 |
二〇% |
||
(二) 二酸化硫黄 |
一〇% |
||
(三) その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
別表第二八・一八号を次のように改める。
二八・一八 |
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
|
|
一 水酸化バリウム |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
別表第二八・二四号中「水酸化コバルト」の下に「並びに商慣行上酸化コバルトとして取引される物品」を加える。
別表第二八・二六号を削る。
別表第二八・二八号中
「 |
四 水酸化リチウム |
二五% |
|
五 その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
四 酸化第一すず及び酸化第二すず |
一五% |
|
五 水酸化リチウム |
二五% |
||
六 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第二八・三〇号から第二八・三二号までを次のように改める。
二八・三〇 |
塩化物、オキシ塩化物、ヒドロオキシ塩化物、臭化物、オキシ臭化物、よう化物及びオキシよう化物 |
|
|
一 塩化物、オキシ塩化物及びヒドロオキシ塩化物 |
|
|
(一) 塩化アンモニウム |
無税 |
|
(二) 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀 |
二〇% |
|
(三) 塩化リチウム |
二五% |
|
(四) その他のもの |
一五% |
|
二 臭化物及びオキシ臭化物 |
|
|
(一) 臭化カリウム及び臭化リチウム |
二五% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
|
三 よう化物及びオキシよう化物 |
一五% |
二八・三一 |
次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩並びに商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引される物品 |
|
|
一 次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩及び商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引される物品 |
一五% |
|
二 次亜臭素酸塩 |
二〇% |
二八・三二 |
塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
|
|
一 塩素酸塩及び過塩素酸塩 |
|
|
(一) 塩素酸カリウム及び過塩素酸カリウム |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
二 臭素酸塩及び過臭素酸塩 |
二〇% |
|
三 よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
一五% |
別表第二八・三三号、第二八・三四号及び第二八・四一号を削る。
別表第二八・四八号中
「 |
一 硫酸ニッケルアンモニウム |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
一 亜ひ酸塩及びひ酸塩 |
二〇% |
|
二 硫酸ニッケルアンモニウム |
二〇% |
||
三 その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
別表第二八・五三号を削る。
別表第二八・五五号中「りん化物」の下に「(化学的に単一であるかどうかを問わない。)」を加える。
別表第二八・五六号中「炭化けい素、炭化ほう素、金属炭化物その他の炭化物」を「炭化物(化学的に単一であるかどうかを問わない。)」に改める。
別表第二八・五七号中「ほう化物」の下に「(化学的に単一であるかどうかを問わない。)」を加える。
別表第二八・五八号を次のように改める。
二八・五八 |
その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除去してあるかどうかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) |
|
|
一 液体空気及び圧搾空気 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一五% |
別表第二九類の注1(h)を次のように改める。
(h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化し得るアミン及びその塩のうち、アゾ染料生成用のもので標準的な濃度にしたもの |
別表第二九類の注2中(ij)を(k)とし、(h)を(ij)とし、(g)を(h)とし、(f)の次に次のように加える。
(g) 酵素(第三五・〇七号参照) |
別表第二九類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第二九・一七号、第二九・一八号、第二九・二〇号、第二九・三二号及び第二九・四〇号は欠番である。 |
別表第二九・一七号、第二九・一八号及び第二九・二〇号を削る。
別表二九・二一号を次のように改める。
二九・二一 |
その他の鉱酸エステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
二〇% |
別表第二九・三二号を削る。
別表第二九類の第一一節の表題中「、ホルモン及び酵素」を「及びホルモン」に改める。
別表第二九・四〇号を削る。
別表第三〇類の注2(a)中「第三三・〇五号」を「第三三・〇六号」に改める。
別表第三二類の注2中「繊維上に不溶性アゾイック染料」を「アゾ染料」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第三二・〇二号は欠番である。 |
別表第三二・〇一号を次のように改める。
三二・〇一 |
植物性のなめしエキス並びにタンニン(水で抽出した没食子タンニン及び五倍子タンニンを含む。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
|
|
一 植物性のなめしエキス |
無税 |
|
二 タンニン |
一〇% |
|
三 タンニン誘導体 |
一五% |
別表第三二・〇二号を削る。
別表第三二・〇九号中「その他の着色料」の下に「並びにこの類の注4に規定する溶液」を加える。
別表第三三類の注2を次のように改める。
2 第三三・〇六号において「調製香料及び化粧品類」には、次の物品を含む。 (a) 調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかどうかを問わない。) (b) 調製香料、化粧品類又は室内防臭剤としての用途に適する物品のうち、これらの用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかどうかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。) |
別表第三三類の備考に次のように加える。
3 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第三三・〇二号、第三三・〇三号及び第三三・〇五号は欠番である。 |
別表第三三・〇一号を次のように改める。
三三・〇一 |
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)、レジノイド、精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)及び精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物 |
|
|
一 精油 |
|
|
(一) ベイ葉油、ベルガモット油、カナンガ油、けい皮油、けい葉油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、ジンジャグラス油、レモン油、オレンジ油、パルマローザ油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、大ういきよう油、タイム油、イランイラン油及び牛樟油 |
無税 |
|
(二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、ベチベル油及び芳油 |
一〇% |
|
(三) その他のもの |
二〇% |
|
二 精油のコンセントレート |
二〇% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
別表第三三・〇二号、第三三・〇三及び第三三・〇五号を削る。
別表第三三・〇六号を次のように改める。
三三・〇六 |
調製香料及び化粧品類並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(医薬用に適するものを含む。) |
|
|
一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの |
五〇% |
|
二 おしろい |
四〇% |
|
三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品 |
五〇% |
|
四 歯みがき |
一五% |
|
五 その他のもの |
|
|
(一) 室内防臭剤 |
二〇% |
|
(二) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション |
二〇% |
|
(三) その他のもの |
四〇% |
別表第三五類の表題中「及び膠着剤」を「、膠着剤及び酵素」に改める。
別表第三五類の注1を次のように改める。
1 この類には、次の物品を含まない。 |
(a) 酵母(第二一・〇六号参照) |
(b) 医薬品(第三〇・〇三号参照) |
(c) なめし前処理用の酵素系調製品(第三二・〇三号参照) |
(d) 第三四類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品 |
(e) ゼラチンに印刷した物品(第四九類参照) |
別表第三五・〇四号中「たんぱく質系物質」の下に「(第三五・〇七号の酵素を除く。)」を加える。
別表第三五類に次の一号を加える。
三五・〇七 |
酵素及び調製した酵素(他の号に該当するものを除く。) |
|
|
一 ペプシン、レンネット及びパパイン並びにこれらの調製品 |
二〇% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
別表第三六類の注2中「第三六・〇八号は、次の物品に限り適用する」を「第三六・〇八号において「可燃性材料の製品」は、次の物品に限る」に改め、同注2(C)中「つけ木」を「付け木」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第三六・〇三号及び第三六・〇七号は欠番である。 |
別表三六・〇三号を削る。
別表第三六・〇四号中「火管」を「導火線、導爆線、火管」に改める。
別表第三六・〇七号を削る。
別表第三六・〇八号を次のように改める。
三六・〇八 |
フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及び可燃性材料の製品 |
一五% |
別表第三七類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第三七・〇六号は欠番である。 |
別表第三七・〇六号を削る。
別表第三七・〇七号を次のように改める。
三七・〇七 |
映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか、又はサウンドトラックのみであるかどうかを問わない。) |
|
|
一 ニュース用のもの |
|
|
(一) フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもの |
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき二五円 |
|
B その他のもの |
一メートルにつき一〇円 |
|
(二) その他のもの |
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき五〇円 |
|
B その他のもの |
一メートルにつき一〇円 |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの |
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき二五円 |
|
B その他のもの |
一メートルにつき五円 |
|
(二) フィルムの幅が一〇ミリメートルを超え、三〇ミリメートル以下のもの |
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき二五円 |
|
B その他のもの |
一メートルにつき二五円 |
|
(三) フィルムの幅が三〇ミリメートルを超え、四〇ミリメートル以下のもの |
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき五〇円 |
|
B その他のもの |
一メートルにつき五〇円 |
|
(四) フィルムの幅が四〇ミリメートルを超えるもの |
|
|
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき五〇円 |
|
B その他のもの |
一メートルにつき一〇〇円 |
別表第三八類の注1(a)(2)中「除草剤、発芽抑制剤、殺鼠剤」を「殺鼠剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第三八・〇二号、第三八・〇四号及び第三八・一〇号は欠番である。 |
別表第三八・〇二号を削る。
別表第三八・〇三号を次のように改める。
三八・〇三 |
活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) |
|
|
一 活性炭 |
二〇% |
|
二 骨炭 |
無税 |
|
三 アイボリーブラックその他の獣炭 |
一五% |
|
四 その他のもの |
一〇% |
別表第三八・〇四号を削る。
別表第三八・〇九号を次のように改める。
三八・〇九 |
木タール、木タール油(第三八・一八号に該当する配合溶剤及び配合シンナーを除く。)、木クレオソート、木ナフサ及びアセトン油並びに植物生ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン又は植物性ピッチをもととしたもの及び天然樹脂質の物品をもととした鋳物用の中子粘結剤 |
|
|
一 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及びアセトン油 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表第三八・一〇号を削る。
別表第三八・一一号を次のように改める。
三八・一一 |
消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの並びに硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。) |
|
|
一 小売用の形状又は包装にしたもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
別表第三八・一九号中
「 |
一〇 その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
一〇 アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
五% |
|
一一 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第七部に注として次のように加える。
注 二以上の独立した構成成分から成るセットにした物品のうち、当該構成成分の一部又は全部がこの部に該当し、かつ、第六部又はこの部の生産品を得るために共に混合するためのものは、当該構成成分が次の各要件を満たす場合に限り、当該生産品の該当する号に分類する。 (i) 取りそろえられた状態からみて詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。 (ii) 共に輸入されるものであること。 (iii) 当該構成成分の性質又は相対的量比のいずれかによつて互いに補完し合うものであることが確認できること。 |
別表第三九類の注1(g)中「、扇子」を削る。
別表第三九・〇七号中
「 |
二 その他のもの |
||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
三〇% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
二 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
二〇% |
|
三 コルセットバスクその他これに類する衣類用又は衣類附属品用のサポート |
二〇% |
||
四 その他のもの |
|||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
三〇% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
別表第四一類の注1(a)中「第〇五・〇六号」を「第〇五・一五号」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第四一・〇七号は欠番である。 |
別表第四一・〇二号から第四一・〇五号までを次のように改める。
四一・〇二 |
牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
四一・〇三 |
羊革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
四一・〇四 |
やぎ革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
四一・〇五 |
その他の革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
|
一 パーチメント仕上げをしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 豚革 |
|
|
A 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
二〇% |
|
B その他のもの |
一五% |
|
(二) わに革及びとかげ革 |
一二・五% |
|
(三) その他のもの |
七・五% |
別表第四一・〇七号を削る。
別表第四二類の注1(g)中「第九二・〇九号及び」を削る。
別表第四二・〇四号中「工業用」を「その他の工業用」に改める。
別表第四四類の注1(b)中「第一三・〇一号」を「第一四・〇五号」に改め、同注3中「各号には」の下に「、建築用繊維板」を加え、同類の備考に次のように加える。
3 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第四四・〇六号、第四四・〇八号及び第四四・一〇号は欠番である。 |
別表第四四・〇六号及び第四四・〇八号を削る。
別表第四四・〇九号を次のように改める。
四四・〇九 |
木製のくい(割り又は端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)及びたが材並びにチップウッド、引抜材、チップ状又は小片状のパルプウッド及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング並びに木製の棒(つえ、かさの柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので、荒削りしたものに限るものとし、ろくろがけ、曲げその他の加工をしたものを除く。) |
|
|
一 経木その他これに類する物品及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング並びに木製の棒 |
一五% |
|
二 引抜材 |
一五% |
|
三 その他のもの |
無税 |
別表第四四・一〇号を削る。
別表第四四・一一号を次のように改める。
四四・一一 |
建築用繊維板(木材その他の植物性材料から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。) |
一五% |
別表第四四・二二号を次のように改める。
四四・二二 |
おけ、たるその他これらに類する容器及びこれらの部分品(木製のものに限るものとし、おけ材及びたる材を含む。) |
|
|
一 おけ材及びたる材 |
五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 使用したもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
別表第四四・二八号を次のように改める。
四四・二八 |
その他の木製品 |
|
|
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
|
|
(一) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
|
|
A 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの |
二五% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
二 マッチの軸木 |
無税 |
|
三 はき物用の木くぎ |
一五% |
|
四 舗装用の木れんが |
無税 |
|
五 その他のもの |
|
|
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
別表第四六類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第四六・〇一号は欠番である。 |
別表第四六・〇一号を削る。
別表第四六・〇二号及び第四六・〇三号を次のように改める。
四六・〇二 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(用途を問わないものとし、これらをストリップ状にしたものを含む。)並びに組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと |
|
|
一 ばつかんさなだ |
二〇% |
|
二 むしろ、こも及びアンペラ |
無税 |
|
三 その他のもの |
|
|
(一) 人造プラスチック製のもの |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
四六・〇三 |
かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇二号に該当する物品の製品並びにへちま製品 |
|
|
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
二〇% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 人造プラスチック製のもの |
三〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
別表第四八類の注2中「及び第四八・〇二号」を削り、「を含むものとし、さらに」を「を含む。ただし、更に」に、「たとえば」を「例えば」に改め、同注4の第一文(b)中「折りたたんで」を「折り畳んで」に、同注4の第二文中「第四八・〇二号」を「第四八・〇一号」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第四八・〇二号、第四八・〇六号、第四八・〇九号及び第四八・一七号は欠番である。 |
別表第四八・〇一号を次のように改める。
四八・〇一 |
紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
|
|
一 手すきのもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 薄葉紙(一平方メートルの重量が三〇グラム以下のものに限る。) |
|
|
A 製造たばこ用の巻紙用紙 |
二〇% |
|
B その他のもの |
一五% |
|
(二) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
|
|
A 新聞用紙(砕木パルプを含有するもののうち、一平方メートルの重量が五八グラム以下で、幅が八〇センチメートルを超えるロール状のものに限る。) |
七・五% |
|
B その他のもの |
一〇% |
|
(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
一五% |
|
(四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。) |
一〇% |
|
(五) その他のもの |
|
|
A 一平方メートルの重量が一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) |
二〇% |
|
B その他のもの |
一五% |
別表第四八・〇二号及び第四八・〇六号を削る。
別表第四八・〇七号を次のように改める。
四八・〇七 |
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。) |
|
|
一 けい線、線又は方眼線を引いたもの |
|
|
(一) 紙及び一平方メートルの重量が三〇〇グラム以下の板紙 |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) アートペーパー |
一五% |
|
(二) トレーシングペーパー |
一五% |
|
(三) パラフィンペーパー及びワックスペーパー |
一〇% |
|
(四) 油紙 |
一〇% |
|
(五) リソグラフィックペーパー |
一五% |
|
(六) カーボンペーパー |
一五% |
|
(七) タールペーパー |
一〇% |
|
(八) 接着剤を塗布した接着性の物品 |
一五% |
|
(九) その他のもの |
二〇% |
別表第四八・〇九号を削る。
別表第四八・一六号を次のように改める。
四八・一六 |
紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する物品で事務用のもの及び箱、袋その他の包装容器 |
|
|
一 書類箱、レタートレイその他これらに類する物品で事務用のもの |
一五% |
|
二 紙袋 |
一五% |
|
三 その他のもの |
一五% |
別表第四八・一七号を削る。
別表第一一部の注2(A)を次のように改める。
2(A) 第五〇類から第五七類までにおいて、二以上の紡織用繊維から成る物品は、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものから成る物品とする。 |
別表第一一部の注2(B)(a)中「交じえた」を「交えた」に改め、同注2(B)(c)を削る。
別表第一一部の注に次のように加える。
8 第五〇類から第五七類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を互いに鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融によつて結合した物品を含む。 |
別表第五〇類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第五〇・〇六号及び第五〇・〇八号は欠番である。 |
別表第五〇・〇五号を次のように改める。
五〇・〇五 |
絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸を除く。) |
|
|
一 絹紡糸 |
一五% |
|
二 絹紡紬糸 |
一五% |
別表第五〇・〇六号を削る。
別表第五〇・〇七号を次のように改める。
五〇・〇七 |
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。)並びに天然てぐす及び絹製のカットガット |
|
|
一 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 |
一五% |
|
二 その他のもの |
一五% |
別表第五〇・〇八号を削る。
別表第五〇・〇九号を次のように改める。
五〇・〇九 |
絹織物 |
|
|
一 絹織物(絹ノイル織物を除く。) |
|
|
(一) 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
|
二 絹ノイル織物 |
|
|
(一) 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
別表第五〇・一〇号を削る。
別表第五一・〇一号を次のように改める。
五一・〇一 |
人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸を除く。) |
|
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
別表第五一・〇四号を次のように改める。
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
|
|
一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
別表第五三・一一号及び第五三・一二号を次のように改める。
五三・一一 |
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
|
|
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 一平方メートルの重量が二〇〇グラムを超えるもの |
二〇%(その率が一平方メートルにつき三三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
五三・一二 |
毛織物(馬毛製その他の獣毛製のものに限る。) |
一五% |
別表第五三・一三号を削る。
別表第五六・〇七号を次のように改める。
五六・〇七 |
人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。) |
|
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
二五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
別表第五七類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第五七・〇五号、第五七・〇八号及び第五七・〇九号は欠番である。 |
別表第五七・〇五号を削る。
別表第五七・〇七号を次のように改める。
五七・〇七 |
その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸 |
|
|
一 大麻糸 |
七・五% |
|
二 植物性紡織用繊維の糸(一に掲げるものを除く。) |
三・七五% |
|
三 紙糸 |
一〇% |
別表第五七・〇八号及び第五七・〇九号を削る。
別表第五七・一一号を次のように改める。
五七・一一 |
その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物 |
|
|
一 大麻織物 |
一五% |
|
二 植物性紡織用繊維の織物(一に掲げるものを除く。) |
一〇% |
|
三 紙糸の織物 |
一五% |
別表第五七・一二号を削る。
別表第五九類の注1を同注1(A)とし、同注1に次のように加える。
(B) この表において、「フェルト」には、紡織用繊維のウェブから成る織物類であつて、ウェブ自体の繊維を用いてステッチボンディング方式により当該織物類の抱合力を高めたものを含む。 |
別表第五九類の注5(a)(iv)中「織りフェルト」を「織物類」に改め、「限るものとし」の下に「、フェルト化してあるか」を加え、同注5(a)(vi)中「交じえた」を「交えた」に改める。
別表第五九類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第五九・〇九号は欠番である。 |
別表第五九・〇九号を削る。
別表第六〇類の注に次のように加える。
6 この表において「メリヤス編物及びその製品」には、ステッチボンディング方式により得た物品で、そのチェーンステッチが紡織用繊維の糸で作られたものを含む。) |
別表第六一類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第六一・〇八号は欠番である。 |
別表第六一・〇八号を削る。
別表第一二部及び同表第六七類の表題中「、人髪製品及び扇子」を「及び人髪製品」に改める。
別表第六七類の注1(e)中「羽毛製ダスター(第九六・〇四号参照)、」を削り、同注2(d)を削る。
別表第六七・〇三号を次のように改める。
六七・〇三 |
人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)並びに羊毛その他の獣毛及びその他の紡織用繊維材料(かつらその他これに類する物品の製作用に調製したものに限る。) |
|
|
一 人髪 |
無税 |
|
二 獣毛 |
一〇% |
|
三 その他のもの |
二〇% |
別表第六七・〇四号中「つけひげ、ヘアパッド」を「付けひげ、付け眉毛、付けまつげ」に改める。
別表第六七・〇五号を削る。
別表第六八類の注1の(b)及び(c)中「雲母粉」を「雲母粉」に改め、同注1(k)を次のように改める。
(k) 第九五・〇八号に該当する物品で第九五類注2(b)に掲げる材料で作られたもの |
別表第六八類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第六八・〇五号は欠番である。 |
別表第六八・〇四号中「ミルストーン」を「手とぎ用砥石その他これに類する物品並びにミルストーン」に改める。
別表第六八・〇五号を削る。
別表第七〇類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第七〇・〇二号は欠番である。 |
別表第七〇・〇二号を削る。
別表第七〇・一九号中「(バロティニ)」を削る。
別表第七一類の注3中(ij)を削り、(k)を(ij)とし、同注3(1)中「、第六八・〇五号」を削り、同注3中(l)を(k)とし、(m)を(l)とし、(n)を(m)とし、(o)を(n)とし、(p)を(o)とし、同注3(q)中「こえる」を「超える」に改め、同注3中(q)を(p)とし、同注5中「焼結したものを含む」を「焼結したもの及び金属間化合物を含む」に改める。
別表第一五部の注1(b)中「第三六・〇七号」を「第三六・〇八号」に改め、同注2の第一文(c)中「、第八三・一二号」を削り、「に掲げる物品」の下に「並びに第八三・〇六号の卑金属製の縁及び鏡」を加え、同注2の第二文中「及び第七四・一三号」を削り、同注3(a)を削り、同注3(b)中「その他の」を削り、同注3中(b)を(a)とし、(c)を(b)とし、同注3(d)中「及び溶融により製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)を含む」を「、溶融により製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び金属間化合物を含む」に改め、同注3中(d)を(c)とする。
別表第七三類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第七三・二八号及び第七三・三九号は欠番である。 |
別表第七三・二七号中「製造したものに限る。)」の下に「及び鉄鋼製のエキスパンデッドメタル」を加える。
別表第七三・二八号を削る。
別表第七三・三二号中「並びに鉄鋼製のねじ」を「、ねじ」に、「、座金及びばね座金」を「その他これらに類する物品並びに鉄鋼製の座金(ばね座金を含む。)」に改める。
別表第七三・三四号中「及びカールグリップ」を「、カールグリップその他これらに類する物品」に改める。
別表第七三・三八号を次のように改める。
七三・三八 |
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)並びに鉄鋼のウール及び鉄鋼製のびん洗い、ポリッシングパッドその他これらに類する物品 |
|
|
一 ウール及びびん洗い、ポリッシングパッドその他これらに類する物品 |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
別表第七三・三九号を削る。
別表第七四類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第七四・〇九号及び第七四・一二号から第七四・一四号までは欠番である。 |
別表第七四・〇九号を削る。
別表第七四・一一号を次のように改める。
七四・一一 |
ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他これらに類する物品(エンドレスのものを含むものとし、銅の線を用いて製造したものに限る。)及び銅製のエキスパンデッドメタル |
|
|
一 エキスパンデッドメタル |
二〇% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 機械用のもの(エンドレスのものに限る。) |
一五% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
別表第七四・一二号から第七四・一四号までを削る。
別表第七四・一五号を次のように改める。
七四・一五 |
銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)並びに銅製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)、ねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピンその他これらに類する物品並びに銅製の座金(ばね座金を含む。) |
|
|
一 くぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう |
|
|
(一) 貴金属をめつきしたもの |
四〇% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
別表第七四・一九号を次のように改める。
七四・一九 |
その他の銅製品 |
|
|
一 貯蔵タンクその他これに類する容器(圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものを除くとともに、内容積が三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるか、又は熱絶縁をしてあるかどうかを問わない。) |
二〇% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 貴金属をめつきしたもの |
四〇% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
別表第七六類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第七六・一三号及び第七六・一四号は欠番である。 |
別表第七六・一三号及び第七六・一四号を削る。
別表第七七類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第七七・〇三号は欠番である。 |
別表第七七・〇二号中「削りくず」の下に「並びにその他のマグネシウム製品」を加える。
別表第七七・〇三号を削る。
別表第七九類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第七九・〇五号は欠番である。 |
別表第七九・〇五号を削る。
別表第七九・〇六号を次のように改める。
七九・〇六 |
その他の亜鉛製品 |
|
|
一 とい、ルーフキャッピング、窓わくその他加工した建築用材料 |
一五% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
別表第八二類の注中3を削り、4を3とし、同備考1を削り、同備考2を同備考1とし、同備考に次のように加える。
2 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第八二・一〇号は欠番である。 |
別表第八二・〇九号を次のように改める。
八二・〇九 |
ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。)及びその刃 |
|
|
一 ナイフ |
|
|
(一) 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
四〇% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
|
二 ナイフの刃 |
二〇% |
別表第八二・一〇号を削る。
別表第八三類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第八三・一〇号及び第八三・一二号は欠番である。 |
別表第八三・〇六号中「室内装飾品」の下に「並びに卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡」を加える。
別表第八三・〇九号中「ふたまたリベット」の下に「並びに卑金属製のビーズ及びスパングル」を加える。
別表第八三・一〇号及び第八三・一二号を削る。
別表第一六部の注1(a)中「機械用のワッシャーその他の」を「機械用又はその他の工業用の」に改め、同注1(b)中「工業用の」を「その他の工業用の」に改め、同注1(c)中「たとえば」を「例えば」に改め、同注1(n)中「たとえば」を「例えば」に、「第九六・〇二号」を「第九六・〇一号」に改める。
別表第八四類の備考に次のように加える。
3 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第八四・〇四号は欠番である。 |
別表第八四・〇四号を削る。
別表第八四・〇五号中「ボイラー付きのものを除く」を「ボイラー付きのものであるかどうかを問わない」に改める。
別表第八四・五二号中
「 |
二 その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
||
|
(一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。) |
二五% |
|
|
(二) その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
別表第八五・一一号を次のように改める。
八五・一一 |
電気炉及び電磁誘導式又は誘電式の加熱機器(工業用又は理化学用のものに限る。)並びに電気式又はレーザー式の溶接機器、ろう付け機器、はんだ付け機器及び切断用機器 |
|
|
一 電気炉、電磁誘導式又は誘電式の加熱機器及びこれらの部分品 |
一五% |
|
二 電気式又はレーザー式の溶接機器及びその部分品 |
一五% |
|
三 その他のもの |
一五% |
別表第八五・二〇号中「、アーク燈並びに写真用せん光電球」を「並びにアーク燈」に改める。
別表第八五・二一号を次のように改める。
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、圧電気結晶素子、発光ダイオード、超小型形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
|
|
一 熱電子管 |
三〇% |
|
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路並びに発光ダイオード |
一五% |
|
三 その他のもの |
一五% |
別表第一七部の注2(k)中「第九六・〇二号」を「第九六・〇一号」に改める。
別表第八六類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第八六・〇一号は欠番である。 |
別表第八六・〇一号を削る。
別表第八六・〇三号中「鉄道用機関車」の下に「及び炭水車」を加える。
別表第八七・一一号から第八七・一三号までを次のように改める。
八七・一一 |
身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するかどうかを問わない。) |
一〇% |
八七・一二 |
部分品及び附属品(第八七・〇九号、第八七・一〇号又は第八七・一一号に該当する物品に用いるものに限る。) |
|
|
一 病人用又は身体障害者用の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
八七・一三 |
うば車及びその部分品 |
一〇% |
別表第八九・〇三号中「浮きドック」の下に「並びに浮上式又は潜水式の掘削用若しくは生産用のプラットフォーム」を加える。
別表第一八部の表題中「磁気式の記録機及び」を「記録機又は」に改める。
別表第九〇類の注1(c)中「第八三・一二号」を「第八三・〇六号」に改め、同注1(1)中「たとえば」を「例えば」に改める。
別表第九〇・〇七号を次のように改める。
九〇・〇七 |
写真機並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第八五・二〇号の放電燈を除く。) |
|
|
一 写真機(暗箱を含む。) |
|
|
(一) 顕微鏡用又は航空機用のもの |
一五% |
|
(二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの |
三〇% |
|
(三) その他のもの |
三〇% |
|
二 写真機の部分品及び附属品 |
三〇% |
|
三 写真用のせん光電球 |
二〇% |
|
四 その他のもの |
三〇% |
別表第九〇・一三号中「該当するものを除く。)」の下に「及びレーザー(レーザーダイオードを除く。)」を加える。
別表第九二類の表題中「磁気式の記録機及び」を「記録機又は」に改める。
別表第九二類の注1(d)中「第九六・〇二号」を「第九六・〇一号」に改め、同注1(g)中「たとえば」を「例えば」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第九二・〇九号は欠番である。 |
別表第九二・〇九号を削る。
別表第九二・一〇号中「を含むものとし、弦を除く」を「を含む」に改める。
別表第九二・一一号中「及び音声再生機」を「又は音声再生機」に、「磁気式の記録機及び」を「記録機又は」に改める。
別表第九五類の注中(b)を削り、(c)を(b)とし、(d)を(c)とし、(e)を(d)とし、(f)を(e)とし、(g)を(f)とし、(h)を(g)とし、(ij)を(h)とし、(k)を(ij)とし、(l)を(k)とし、(m)を(l)とし、(n)を(m)とし、同注を同注1とし、同注に次のように加える。
2 第九五・〇八号において「植物性又は鉱物性の彫刻用若しくは細工用の材料」とは、次の物品をいう。 (a) コロゾ、ドームナットその他彫刻用又は細工用の種、殻、ナットその他これらに類する植物性材料 (b) 黒玉(鉱物性の黒玉類似品を含む。)並びにこはく及び海泡石(凝結したものを含む。) |
別表第九五類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第九五・〇一号から第九五・〇四号まで、第九五・〇六号及び第九五・〇七号は欠番である。 |
別表第九五・〇一号から第九五・〇四号までを削る。
別表第九五・〇五号を次のように改める。
九五・〇五 |
かめの甲、真珠光沢を有する貝殻、アイボリー、骨、角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品 |
|
|
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品(べつこう、ぞうげ又はさんごのものに限る。) |
三〇% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) べつこう、ぞうげ又はさんごのもの |
四〇% |
|
(二) 真珠光沢を有する貝殻のもの |
|
|
A ボタンの製造に適する形状にしたもの |
無税 |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(三) その他のもの |
二〇% |
別表第九五・〇六号及び第九五・〇七号を削る。
別表第九五・〇八号中「成形品、彫刻品及び細工品(ろう」を「植物性又は鉱物性の彫刻用若しくは細工用の材料の加工品及び製品並びに成形品、彫刻品及び細工品(ろう」に改める。
別表第九六類の表題中「、羽毛製ダスター」を削る。
別表第九六類の注2中「第九六・〇三号」を「第九六・〇一号」に、「ふさ状」を「房状」に改め、同類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第九六・〇二号から第九六・〇四号までは欠番である。 |
別表第九六・〇一号を次のように改める。
九六・〇一 |
ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を単に結束したものに限るとともに、植付けのものを除くものとし、柄を有するかどうかを問わない。)並びにその他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)並びにほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状に取りそろえた物品並びにペイントローラー、スクイージー(ローラースクイージーを除く。)及びモップ |
|
|
一 ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を単に結束したものに限るとともに、植付けのものを除くものとし、柄を有するかどうかを問わない。) |
五% |
|
二 その他のほうき及びブラシ並びにペイントローラー、スクイージー及びモップ |
|
|
(一) 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
四〇% |
|
(二) その他のもの |
|
|
A 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆 |
二〇% |
|
B 機械の部分品として使用するブラシ |
一五% |
|
C その他のもの |
二〇% |
|
三 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状に取りそろえた物品 |
一〇% |
別表第九六・〇二号から第九六・〇四号までを削る。
別表第九八類に備考として次のように加える。
備考 関税協力理事会昭和五十一年勧告に伴い、この類における第九八・一三号は欠番である。 |
別表第九八・一三号を削る。
別表の付表中「附表 簡易税率表」を「付表 簡易税率表(第三条の二関係)」に改める。
別表の付表第一号を次のように改める。
一 |
アルコール飲料 |
|
|
|
(1) ウイスキー(バーボンウイスキーを除く。) |
|
第二二・〇九号の一の(一) |
|
A 一リットルの課税価格が三、〇〇〇円を超えるもの |
一リットルにつき一二、〇〇〇円 |
|
|
B 一リットルの課税価格が一、二〇〇円を超え、三、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき四、六〇〇円 |
|
|
C 一リットルの課税価格が七〇〇円を超え、一、二〇〇円以下のもの |
一リットルにつき三、六〇〇円 |
|
|
D その他のもの |
一リットルにつき一、九〇〇円 |
|
|
(2) バーボンウイスキー |
|
第二二・〇九号の一の(一) |
|
A 一リットルの課税価格が七五〇円を超えるもの |
一リットルにつき三、三〇〇円 |
|
|
B その他のもの |
一リットルにつき一、六〇〇円 |
|
|
(3) ブランデー(コニャックを含む。) |
|
第二二・〇九号の一の(二) |
|
A 一リットルの課税価格が一〇、〇〇〇円を超えるもの |
一リットルにつき三一、八〇〇円 |
|
|
B 一リットルの課税価格が七、〇〇〇円を超え、一〇、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき二一、二〇〇円 |
|
|
C 一リットルの課税価格が五、〇〇〇円を超え、七、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき一五、〇〇〇円 |
|
|
D 一リットルの課税価格が二、八〇〇円を超え、五、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき一〇、九〇〇円 |
|
|
E 一リットルの課税価格が一、五〇〇円を超え、二、八〇〇円以下のもの |
一リットルにつき六、四〇〇円 |
|
|
F 一リットルの課税価格が七〇〇円を超え、一、五〇〇円以下のもの |
一リットルにつき四、九〇〇円 |
|
|
G その他のもの |
一リットルにつき二、一〇〇円 |
|
|
(4) その他のもの |
|
|
|
A シャンパンその他のスパークリングワイン |
一リットルにつき一、 三〇〇円 |
第二二・〇五号の一 |
|
B ぶどう酒(ベルモットを含む。) |
一リットルにつき八〇〇円 |
第二二・〇五号の二又は第二二・〇六号 |
|
C ジン、ラム、ウオッカ又はリキュール |
一リットルにつき九〇〇円 |
第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)又は二の(一) |
|
D ビール |
一リットルにつき一七一円 |
第二二・〇三号 |
|
E その他のもの |
一リットルにつき一五〇円 |
第二二・〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三 |
別表の付表第四号の第四欄中「第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一」を「第九五・〇五号の二の(一)」に改める。
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
5 別表第一の三に掲げる物品で昭和五十四年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれ同表に定める税率とする。
第三条から第六条までの規定中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。
第七条第一項中「一キロリットルにつき六百二十円の割合」を「次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に掲げる割合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 別表第一第二七・〇九号の(1)に掲げる原油 四百四十円
二 別表第一第二七・〇九号の(2)に掲げる原油 五百三十円
第七条第四項及び第七条の二第一項中「六百二十円」を「五百三十円」に改める。
第七条の三第一項中「一キロリットルにつき六百二十円の割合」を「次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に掲げる割合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 別表第一第二七・〇九号の(1)に掲げる原油 四百四十円
二 別表第一第二七・〇九号の(2)に掲げる原油 五百三十円
第七条の三第三項中「六百二十円」を「五百三十円」に改める。
第七条の四第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同項第二号中「第一七・〇一号の二の(一)」を「第一七・〇一号の二の(一)のB」に改め、同項第三号中「第一七・〇三号の二」を「第一七・〇三号の二の(一)のB又は同号の二の(二)のB」に、「第一七・〇二号の八の(二)」を「第一七・〇二号の八の(二)のB」に改める。
第七条の五第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に、「別表第一の三」を「別表第一の四」に改める。
第八条第一項中「五百円」を「四百二十円」に改める。
第八条の二第一項第三号中「第二条第一項の税率の適用があるものについては、別表第一」を「第二条第一項又は第五項の税率の適用があるものについては、別表第一又は別表第一の三」に改める。
第八条の三中「第八条の六第三項」を「第八条の六第四項」に改める。
第八条の六第一項中「又は第八条の二第一項」を「、第五項又は第八条の二第一項」に改め、同条第二項中「又は第三項」を「若しくは第三項の規定の適用を受ける物品(以下「五分の一軽減税率適用物品」という。)又は同条第五項」に、「又は第二項の規定及び同条第三項」を「若しくは第二項の規定及び同条第三項の規定又は同条第五項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第二条第五項の規定の適用が停止されたことにより同項の規定の適用を受けた物品が五分の一軽減税率適用物品となつた場合における前項の規定の適用については、同項中「「重大な損害」とあるのは「相当な損害」と、「国民経済上」とあるのは「当該産業を保護するため」」とあるのは、「「国民経済上」とあるのは「当該産業を保護するため」」とする。
別表第一第〇五・一五号中「七 その他のもの」を「八 その他のもの」に、「六 乾燥した血」を「七 乾燥した血」に改める。
別表第一第一一・〇二号中「玄米、つや出しした米、精米及び砕米」を「第一〇・〇六号に該当する米」に改める。
別表第一第一一・〇三号を削る。
別表第一第一一・〇二号の次に次の一号を加える。
一一・〇四 |
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)又は果実(第八類に該当するものに限る。)の粉並びにサゴやしの髄又は第〇七・〇六号に該当する根若しくは塊茎の粉及びミール |
|
|
一 豆の粉 |
二〇% |
別表第一第一一・〇七号中「一〇%」を「五%」に、「二〇円」を「三〇円」に改める。
別表第一第一二・〇八号を次のように改める。
一二・〇八 |
チコリーの根(切つてあるかどうかを問わないものとし、生鮮又は乾燥のもので、いつてないものに限る。)及びローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)並びに主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの |
|
|
五 その他のもの |
五% |
別表第一第一四・〇五号中「三 その他のもののうち」を「五 その他のもののうち」に改める。
別表第一第一七・〇一号から第一七・〇三号までを次のように改める。
一七・〇一 |
てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
B その他のもの |
一キログラムにつき五七円 |
一七・〇二 |
その他の糖類(固体のものに限る。)並びに糖水(香味料又は着色料を加えたものを除く。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
|
|
八 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
B その他のもののうち |
|
|
ハイ・テスト・モラセス(グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五´―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するものに限る。) |
五% |
一七・〇三 |
糖みつ |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの |
|
|
B その他のもののうち |
|
|
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五´―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
|
(二) その他のもの |
|
|
B その他のもののうち |
|
|
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五´―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
別表第一第一九・〇二号を次のように改める。
一九・〇二 |
麦芽エキス及び穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
ケーキミックス以外のもの |
二〇% |
別表第一第二七・〇九号及び第二七・一〇号を次のように改める。
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
|
(1) 温度一五度における比重が〇・八七五七以上のもののうち、石油の安定的な供給の確保を図るため特に必要があるものとして政令で定めるもの |
一キロリットルにつき五三〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) |
|
|
(一) 揮発油 |
|
|
A 低重合度の混合アルキレンのうちトリプロピレン |
無税 |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
一〇% |
|
C その他のもの |
|
|
(b) その他のもののうち |
|
|
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
|
(2) 燃料用のもの(政令で定めるところにより使用されるものに限る。) |
一キロリットルにつき一、〇七五円 |
|
(二) 燈油 |
|
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、〇一〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
|
|
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
|
|
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行われた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得られたものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(ii) 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
(iii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え、〇・九二七三以下のもの |
|
|
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの |
|
|
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
|
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|
|
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
|
B その他のもののうち |
|
|
流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑の用に供しない油 |
七・五% |
|
(六) その他のもの |
七・五% |
|
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
七・五% |
別表第一第二七・一一号中「で、昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの」を削る。
別表第一第二八・一一号を削る。
別表第一第二八・〇四号の次に次の一号を加える。
二八・一三 |
その他の無機酸及び非金属酸化物 |
|
|
二 非金属酸化物 |
|
|
(一) 三酸化ひ素 |
一〇% |
別表第一第二八・一八号を次のように改める。
二八・一八 |
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
|
|
一 水酸化バリウム |
一〇% |
別表第一第二八・二八号中「五 その他のもののうち」を「六 その他のもののうち」に、「四 水酸化リチウム」を「五 水酸化リチウム」に改める。
別表第一第二八・三〇号を次のように改める。
二八・三〇 |
塩化物、オキシ塩化物、ヒドロオキシ塩化物、臭化物、オキシ臭化物、よう化物及びオキシよう化物 |
|
|
一 塩化物、オキシ塩化物及びヒドロオキシ塩化物 |
|
|
(二) 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀のうち |
|
|
塩化亜鉛及び塩化バリウム |
一〇% |
|
(四) その他のもの |
七・五% |
別表第一第二八・三二号を次のように改める。
二八・三二 |
塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
|
|
一 塩素酸塩及び過塩素酸塩 |
|
|
(二) その他のもの |
七・五% |
別表第一第二八・五六号中「炭化けい素、炭化ほう素、金属炭化物その他の炭化物」を「炭化物(化学的に単一であるかどうかを問わない。)」に改める。
別表第一第二九・四〇号を削る。
別表第一第三二・〇九号中「その他の着色料」の下に「並びにこの類の注4に規定する溶液」を加える。
別表第一第三三・〇一号を次のように改める。
三三・〇一 |
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)、レジノイド、精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)及び精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物 |
|
|
一 精油 |
|
|
(二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、ベチベル油及び芳油のうち |
|
|
(1) レモングラス油 |
無税 |
|
(2) パチュリ油及びベチベル油 |
三% |
|
(3) その他のもの(ラベンダー油を除く。) |
五% |
|
(三) その他のもののうち |
|
|
(1) ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したもの(政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%を超えるものに限る。) |
|
|
(i) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
一五% |
|
(2) その他のもの(ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したものを除く。) |
五% |
|
二 精油のコンセントレート |
一〇% |
別表第一第三三・〇三号を削る。
別表第一第三三・〇六号中「化粧品類」の下に「並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(医薬用に適するものを含む。)」を加え、「(二) その他のもの」を「(三) その他のもの」に改める。
別表第一第三五・〇五号の次に次の一号を加える。
三五・〇七 |
酵素及び調製した酵素(他の号に該当するものを除く。) |
|
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表第一第三七・〇六号を削る。
別表第一第三七・〇七号を次のように改める。
三七・〇七 |
映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか、又はサウンドトラックのみであるかどうかを問わない。) |
|
|
一 ニュース用のもの |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
A サウンドトラックフィルムのうち |
|
|
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき一五円 |
|
二 その他のもの |
|
|
(二) フィルムの幅が一〇ミリメートルを超え、三〇ミリメートル以下のもの |
|
|
B その他のもの |
一メートルにつき一二円五〇銭 |
|
(三) フィルムの幅が三〇ミリメートルを超え、四〇ミリメートル以下のもの |
|
|
A サウンドトラックフィルムのうち |
|
|
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき一五円 |
|
B その他のもの |
一メートルにつき一五円 |
別表第一第三八・〇三号を次のように改める。
三八・〇三 |
活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) |
|
|
一 活性炭 |
一〇% |
別表第一第三八・一一号を次のように改める。
三八・一一 |
消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの並びに硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。) |
|
|
一 小売用の形状又は包装にしたもののうち |
|
|
植物生長調整剤以外のもの |
一〇% |
別表第一第三八・一九号中「一〇 その他のもののうち」を「一一 その他のもののうち」に改める。
別表第一第三九・〇七号を次のように改める。
三九・〇七 |
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品 |
|
|
二 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
一〇% |
|
四 その他のもの |
|
|
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
一五% |
|
(二) その他のもの |
|
|
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)の製品 |
|
|
(i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
五% |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
別表第一第四一・〇五号を次のように改める。
四一・〇五 |
その他の革(第四一・〇六号)又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 豚革 |
|
|
A 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
一〇% |
|
B その他のもの |
七・五% |
別表第一第四四・〇五号の次に次の一号を加える。
四四・〇九 |
木製のくい(割り又は端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)及びたが材並びにチップウッド、引抜材、チップ状又は小片状のパルプウッド及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング並びに木製の棒(つえ、かさの柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので、荒削りしたものに限るものとし、ろくろがけ、曲げその他の加工したものを除く。) |
|
|
二 引抜材 |
七・五% |
別表第一第四四・一一号を削る。
別表第一第四四・二八号を次のように改める。
四四・二八 |
その他の木製品 |
|
|
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
|
|
(一) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一五% |
|
(二) その他のもの |
|
|
A 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの |
一〇% |
|
B その他のもの |
一〇% |
|
三 はき物用の木くぎ |
七・五% |
|
五 その他のもの |
|
|
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
一二・五% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
別表第一第四六・〇一号を削る。
別表第一第四六・〇二号及び第四六・〇三号を次のように改める。
四六・〇二 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(用途を問わないものとし、これらをストリップ状にしたものを含む。)並びに組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと |
|
|
一 ばつかんさなだ |
五% |
|
三 その他のもの |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
さなだその他これに類する組物材料の物品以外のもの |
七・五% |
四六・〇三 |
かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇二号に該当する物品の製品並びにへちま製品 |
|
|
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
一〇% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 人造プラスチック製のもの |
一五% |
別表第一第四八・〇二号を削る。
別表第一第四七・〇一号の次に次の一号を加える。
四八・〇一 |
紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
|
|
一 手すきのもの |
七・五% |
別表第一第四八・〇七号を次のように改める。
四八・〇七 |
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) アートペーパー |
一〇% |
|
(八) 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
|
(九) その他のもの |
一〇% |
別表第一第四八・一六号を次のように改める。
四八・一六 |
紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する物品で事務用のもの及び箱、袋その他の包装容器 |
|
|
三 その他のもの |
一三% |
別表第一第五〇・〇七号を次のように改める。
五〇・〇七 |
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。)並びに天然てぐす及び絹製のカットガット |
|
|
一 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 |
七・五% |
別表第一第五〇・一〇号を削る。
別表第一第五〇・〇七号の次に次の二号を加える。
五〇・〇九 |
絹織物 |
|
|
二 絹ノイル織物 |
|
|
(二) その他のもの |
一〇% |
五一・〇一 |
人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸を除く。) |
|
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
七・五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
七・五% |
別表第一第五一・〇四号を次のように改める。
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
|
|
一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
(1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維(以下この号及び第五六・〇七号において「ナイロン繊維等」という。)のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
一〇% |
|
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
二〇% |
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
七・五% |
別表第一第五三・一一号を次のように改める。
五三・一一 |
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 一平方メートルの重量が二〇〇グラムを超えるもの |
一五%(その率が一平方メートルにつき二五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
別表第一第五六・〇七号を次のように改める。
五六・〇七 |
人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。) |
|
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
(1) ナイロン繊維等のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
一〇% |
|
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
二〇% |
別表第一第六一・〇八号を削る。
別表第一第六七・〇一号を次のように改める。
六七・〇一 |
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分、鳥のわた毛並びにこれらの製品(第〇五・〇七号に該当する物品並びに加工した羽軸及び羽茎を除く。)のうち |
|
|
羽毛製ダスター以外のもの |
一〇% |
別表第一第六七・〇三号を次のように改める。
六七・〇三 |
人髪(仕上げをし、標白し又はその他の加工をしたものに限る。)並びに羊毛その他の獣毛及びその他の紡織用繊維材料(かつらその他これに類する物品の製作用に調製したものに限る。) |
|
|
二 獣毛 |
五% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
別表第一第六七・〇四号中「つけひげ、ヘアパッド」を「付けひげ、付け眉毛、付けまつげ」に改める。
別表第一第六七・〇五号を削る。
別表第一第七〇・一九号中「(バロティニ)」を削る。
別表第一第七三・三二号中「並びに鉄鋼製のねじ」を「、ねじ」に、「、座金及びばね座金」を「その他これらに類する物品並びに鉄鋼製の座金(ばね座金を含む。)」に改める。
別表第一第七三・三四号中「及びカールグリップ」を「、カールグリップその他これらに類する物品」に改める。
別表第一第七三・三八号を次のように改める。
七三・三八 |
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)並びに鉄鋼のウール及び鉄鋼製のびん洗い、ポリッシングパッドその他これらに類する物品 |
|
|
二 その他のもの |
七・五% |
別表第一第七四・一四号を削る。
別表第一第七四・〇七号の次に次の一号を加える。
七四・一五 |
銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)並びに銅製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)、ねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピンその他これらに類する物品並びに銅製の座金(ばね座金を含む。) |
|
|
一 くぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう |
|
|
(一) 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
別表第一第七四・一九号を次のように改める。
七四・一九 |
その他の銅製品 |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
|
(二) その他のもののうち |
|
|
エンドレス帯(フィルム用又ははく用の製膜機に使用するものに限る。)以外のもの |
一〇% |
別表第一第七六・〇一号を次のように改める。
七六・〇一 |
アルミニウムの塊及びくず |
|
|
一 塊 |
|
|
(一) アルミニウム(合金を除く。)のもののうち |
|
|
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
五・五% |
|
(二) アルミニウム合金のもののうち |
|
|
共通の限度数量以内のもの |
五・五% |
|
二 くず |
無税 |
別表第一第七八・〇一号中「八九円六二銭」を「一二二円六四銭」に、「九五円」を「一三〇円」に、「九七円」を「一三二円」に、「一〇五円」を「一四〇円」に改める。
別表第一第八二・〇九号を次のように改める。
八二・〇九 |
ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。)及びその刃 |
|
|
一 ナイフ |
|
|
(二) その他のもの |
九% |
別表第一第八三・〇六号中「室内装飾品」の下に「並びに卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡」を加える。
別表第一第八三・〇七号の次に次の一号を加える。
八三・〇九 |
卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイその他これらに類する物品(衣類、旅行用具、ハンドバッグその他の紡織用繊維製品又は革製品に通常用いるものに限る。)並びに卑金属製の管リベット及びふたまたリベット並びに卑金属製のビーズ及びスパングル |
|
|
一 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
別表第一第八三・一〇号及び第八三・一二号を削る。
別表第一第八四・〇五号中「ボイラー付きのものを除く」を「ボイラー付きのものであるかどうかを問わない」に改める。
別表第一第八四・五二号中
「 |
二 その他のもののうち |
||
電子式簿記会計機以外のもの |
七・五% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
||
(一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。) |
二二・五% |
||
(二) その他のもののうち |
|||
電子式簿記会計機以外のもの |
七・五% |
」 |
に改める。
別表第一第八五・二〇号中「、アーク燈並びに写真用せん光電球」を「並びにアーク燈」に改める。
別表第一第八五・二一号中「圧電気結晶素子」の下に「、発光ダイオード」を、「集積回路」の下に「並びに発光ダイオード」を加える。
別表第一第八七・一二号を次のように改める。
八七・一二 |
部品及び附属品(第八七・〇九号、第八七・一〇号又は第八七・一一号に該当する物品に用いるものに限る。) | |
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表第一第八九・〇三号中「浮きドック」の下に「並びに浮上式又は潜水式の掘削用若しくは生産用のプラットフォーム」を加える。
別表第一第九〇・〇七号を次のように改める。
九〇・〇七 |
写真機並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第八五・二〇号の放電燈を除く。) |
|
|
一 写真機(暗箱を含む。) |
|
|
(二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの |
七・五% |
|
(三) その他のもの |
七・五% |
|
二 写真機の部分品及び附属品 |
七・五% |
|
三 写真用のせん光電球 |
一〇% |
|
四 その他のもの |
七・五% |
別表第一第九二・一一号中「及び音声再生機」を「又は音声再生機」に、「磁気式の記録機及び」を「記録機又は」に改める。
別表第一第九五・〇二号から第九五・〇四号までを削る。
別表第一第九五・〇五号を次のように改める。
九五・〇五 |
かめの甲、真珠光沢を有する貝殻、アイボリー、骨、角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品 |
|
|
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品(べつこう、ぞうげ又はさんごのものに限る。) |
一五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) べつこう、ぞうげ又はさんごのもののうち ぞうげのもの |
二〇% |
|
(二) 真珠光沢を有する貝殻のもの |
|
|
B その他のもの |
一〇% |
|
(三) その他のもの |
一〇% |
別表第一第九五・〇六号及び第九五・〇七号を削る。
別表第一第九五・〇八号中「成形品、彫刻品及び細工品(ろう」を「植物性又は鉱物性の彫刻用若しくは細工用の材料の加工品及び製品並びに成形品、彫刻品及び細工品(ろう」に改める。
別表第一第九五・〇八号の次に次の一号を加える。
九六・〇一 |
ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を単に結束したものに限るとともに、植付けのものを除くものとし、柄を有するかどうかを問わない。)並びにその他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)並びにほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状に取りそろえた物品並びにペイントローラー、スクイージー(ローラースクイージーを除く。)及びモップ |
|
|
二 その他のほうき及びブラシ並びにペイントローラー、スクイージー及びモップ |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
A 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆 |
一〇% |
|
B 機械の部分品として使用するブラシ |
七・五% |
|
C その他のもの |
一〇% |
|
三 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状に取りそろえた物品 |
五% |
別表第一第九六・〇二号及び第九六・〇三号を削る。
別表第一の二第三号中「第一五・〇九号又は第一五・一三号」を「第一五・一三号又は第一五・一五号」に改める。
別表第一の二第四号中「同表第一九・〇二号」を「同表第一九・〇二号の二」に改める。
別表第一の二第七号中「第三九・〇七号の二」を「第三九・〇七号の四」に改める。
別表第一の二第九号を次のように改める。
九 関税率表第四四・〇二号から第四四・〇五号まで、第四四・〇九号、第四四・一二号から第四四・一九号まで、第四四・二二号の一又は第四四・二八号の三若しくは五の(二)に掲げる物品
別表第一の二第十四号中「、第八三・〇九号の一又は第八三・一〇号の一」を「又は第八三・〇九号の一」に改める。
別表第一の二第十五号中「第八四・五二号の一」の下に「若しくは二の(一)」を加え、「又はこれらを構成する機器」を「若しくはこれらを構成する機器又は金銭登録機(第八四・五二号の二の(一)に掲げるものに限る。)」に改める。
別表第一の二第十七号中「第九六・〇二号の二の(一)若しくは(三)」を「第九六・〇一号の二の(二)のA若しくはC」に改める。
別表第一の三第二十二号中「第八七・一二号」を「第八七・一二号の二」に改める。
別表第一の三第二十四号中「及び」を「又は」に改める。
別表第一の三を別表第一の四とし、別表第一の二の次に次の一表を加える。
別表第一の三 特別軽減関税率表(第二条、第八条の二関係)
関税定率法 別表の番号 |
品名 |
税 率 |
〇二・〇二 |
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち |
|
|
鶏及び七面鳥以外のもの |
一六% |
〇三・〇二 |
魚(塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。) |
|
|
一 魚卵のうち |
|
|
にしん(クルペア属の魚)のもの(こんぶかずのこを除く。) |
一二% |
〇三・〇三 |
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類 |
|
|
一 えび |
|
|
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの |
四% |
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
|
|
一 コーヒー |
|
|
(二) その他のもの |
二〇% |
〇九・〇二 |
茶 |
|
|
一 紅茶 |
|
|
(一) 小売容器入りのもの |
二〇% |
二〇・〇四 |
砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)のうち |
|
|
マロングラッセ |
二一% |
二〇・〇七 |
果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有するものを除く。) |
|
|
一 果汁 |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
レモンジュース(しよ糖の重量が全重量の一〇%以下のものに限る。) |
二〇% |
|
二 野菜ジュース |
|
|
(一) 砂糖を加えたもののうち |
|
|
トマトジュース以外のもの |
一三・五% |
|
(二) その他のもののうち |
|
|
トマトジュース以外のもの(気密容器入りのものを除く。) |
一三・五% |
二一・〇二 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
|
|
一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
A インスタントコーヒー及びインスタントティーのうち |
|
|
インスタントコーヒー |
一七・五% |
二一・〇三 |
マスタード粉及び調製したマスタード |
|
|
一 小売容器入りのもの |
一七・五% |
二一・〇四 |
ソースその他の混合調味料 |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
グルミタン酸ソーダを主成分とするもの以外のもの |
一七・五% |
二一・〇五 |
スープ及びブロス(固形又は粉状のものを含む。)並びに均質混合調製食料品のうち |
|
|
野菜スープ(気密容器入りのもので、砂糖を加えてないものに限る。)及び均質混合調製食料品以外のもの |
二一% |
二一・〇六 |
酵母(活性のものであるかどうかを問わない。)及び調製したベーキングパウダー |
|
|
一 酵母 |
|
|
(一) 活性のもの |
一七・五% |
|
二 ベーキングパウダー |
一七・五% |
二二・〇五 |
ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの |
|
|
一 シャンパンその他のスパークリングワイン |
一リットルにつき四五五円 |
|
二 その他のもののうち |
|
|
容量が一五〇リットルを超える容器に入れたもの以外のもの |
一リットルにつき二八〇円 |
二二・〇六 |
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、芳香性エキスにより香味を付けたものに限る。) |
一リットルにつき一二六円 |
二二・〇七 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード) |
|
|
二 その他のもの |
一リットルにつき七七円 |
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
|
|
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
|
|
(一) ウイスキー |
|
|
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
|
|
バーボンウイスキー |
二四・五% |
|
ただし、容器には内容品が当該品目であることを表示するラベルがはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正であると証明されているものに限る。 |
|
|
ライウイスキー |
二八% |
|
ただし、容器には内容品が当該品目であることを表示するラベルがはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正であると証明されているものに限る。 |
|
|
その他のもの |
一リットルにつき四一三円 |
|
B その他のもの |
|
|
バーボンウイスキー |
二四・五% |
|
ただし、容器には内容品が当該品目であることを表示するラベルがはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正であると証明されているものに限る。 |
|
|
ライウイスキー |
二八% |
|
ただし、容器には内容品が当該品目であることを表示するラベルがはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正であると証明されているものに限る。 |
|
|
その他のもの |
一リットルにつき三四三円 |
|
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
|
|
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき三八五円 |
|
B その他のもの |
一リットルにつき四五五円 |
|
(三) ジン |
三五%(その率が一リットルにつき一五四円の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
|
|
(一) リキュール |
一リットルにつき二五二円 |
二四・〇二 |
製造たばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス |
|
|
二 たばこのエキス及びエッセンス |
無税 |
二八・二八 |
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
|
|
六 その他のもののうち |
|
|
酸化ベリリウム |
無税 |
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
|
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
|
|
(一) ペニシリン又はストレプトマイシンの製剤 |
一〇・五% |
|
(三) その他のもののうち |
|
|
バイオマイシン、クロラムフェニコール、ジヒドロストレプトマイシン、シクロセリン、テトラサイクリン、クロルテトラサイクリン又はオキシテトラサイクリンの製剤 |
五% |
三三・〇六 |
調製香料及び化粧品類並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(医薬用に適するものを含む。) |
|
|
一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの |
九・五% |
|
二 おしろい |
九・五% |
|
三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品 |
九・五% |
|
五 その他のもの |
|
|
(三) その他のもの |
九・五% |
三四・〇一 |
せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんと同様の用途に供するもので、棒状又はケーキ状のもの及び成形品に限るものとし、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
|
|
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
八・五% |
三七・〇一 |
感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。) |
|
|
一 エックス線用のもの |
一一% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
一一% |
|
(二) その他のもの |
九% |
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
|
|
一 映画用フィルム |
|
|
(一) カラーフィルム |
|
|
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
一一% |
|
B その他のもの |
一一% |
|
(二) その他のもの |
|
|
エックス線用のもの |
八% |
|
その他のもの |
九% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) エックス線用のもの |
一一% |
|
(二) カラーフィルム |
一一% |
|
(三) その他のもの |
九% |
三七・〇三 |
感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。) |
|
|
一 カラー印画紙 |
一一% |
四〇・一一 |
ゴム製のタイヤ、タイヤケース、交換性タイヤトレッド、インナーチューブ及びタイヤフラップ(車輪用のものに限る。) |
|
|
一 自動車用のもの(公称の幅が一〇一・六ミリメートルを超えるタイヤ及びタイヤケース並びにこれらに使用するインナーチューブ及びタイヤフラップに限る。) |
|
|
空気タイヤ及び空気タイヤケース |
八% |
|
その他のもの |
九・五% |
四八・〇一 |
紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(二) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
|
|
B その他のもの |
六% |
|
(五) その他のもの |
|
|
A 一平方メートルの重量が一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) |
一二・五% |
|
B その他のもの |
九・五% |
七三・〇八 |
鉄鋼のコイル(再圧延用のものに限る。) |
五% |
七三・〇九 |
鉄鋼のユニバーサルプレート |
五% |
七三・一〇 |
鉄鋼の棒(線材を含むものとし、熱間圧延、鍛造、押出し、冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る。)及び中空マイニングドリル鋼 |
|
|
二 線材(巻いたものに限る。) |
|
|
(一) クラッドのもの及びめつきしたもの |
五% |
|
(二) その他のもの |
五% |
七三・一一 |
形鋼(熱間圧延、鍛造、押出し、冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る。)及び鋼矢板(鋼矢板にあつては、あなをあけてあるか、又は組み合わせてあるかどうかを問わない。) |
|
|
二 鋼矢板 |
五% |
七三・一二 |
鉄鋼の帯(熱間圧延又は冷間圧延をしたものに限る。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 巻いたもの |
五% |
|
(二) その他のもの |
五% |
七三・一三 |
鉄鋼の板(熱間圧延又は冷間圧延をしたものに限る。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 厚さが三ミリメートルに満たないもの |
五% |
|
(二) 厚さが三ミリメートル以上で、六ミリメートルに満たないもの |
五% |
|
(三) 厚さが六ミリメートル以上のもの |
五% |
七三・一五 |
合金鋼及び高炭素鋼(第七三・〇六号から第七三・一四号までに掲げる物品の形状のものに限る。) |
|
|
一 合金鋼 |
|
|
(二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。) |
一一・五% |
|
(三) その他のもののうち |
|
|
合金工具鋼(タングステン又はモリブデンの含有量が全重量の〇・五%以上のものに限る。)以外のもの |
六% |
|
二 高炭素鋼(一に掲げるものを除く。) |
六% |
七四・〇二 |
マスターアロイ |
|
|
一 ベリリウム銅のもの |
九% |
八四・〇五 |
蒸気原動機(ボイラー付きのものであるかどうかを問わない。) |
|
|
一 蒸気タービン及びその部分品 |
|
|
(一) 蒸気タービンのうち |
|
|
出力(クロスコンバウンド型のものにあつては、合計出力)が四〇万キロワット以上のもの |
八% |
|
(二) 部分品 |
九・五% |
八四・〇六 |
内燃機関(ピストン式のものに限る。) |
|
|
一 内燃機関 |
|
|
(二) 航空機用のもの |
九・五% |
|
(三) アウトボードモーター |
六% |
|
二 内燃機関の部分品のうち |
|
|
航空機用のもの |
九・五% |
八四・〇七 |
ウォーターホイール、ウォータータービンその他の液体原動機 |
|
|
二 その他のもの |
九・五% |
八四・〇八 |
その他の原動機 |
|
|
一 原動機 |
|
|
(一) 航空機用のもの |
九・五% |
|
(二) その他のもの |
|
|
ガスタービン |
八% |
|
その他のもの |
一二・五% |
|
二 原動機の部分品 |
|
|
(一) 航空機用のもの |
九・五% |
|
(二) その他のもの |
六% |
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
|
|
一 工作機械 |
|
|
(一) 数値制御式のもののうち |
|
|
多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行うものを除く。)、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルを超えるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)、ねじ研削盤、平歯車形削盤(ピニオン工具型のもので加工することができる直径が九〇〇ミリメートル以上のもの及びラック工具型のもので加工することができる直径が一、二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)及び平歯車研削盤以外のもの |
八% |
|
(二) その他のもののうち |
|
|
普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)、自動ならい旋盤、単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)及び立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
六・五% |
|
中ぐり盤 |
六・五% |
|
万能工具フライス盤、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー |
六・五% |
|
平削盤 |
六・五% |
|
内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないセンターレス式のものを除く。)及び平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの、研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。) |
六・五% |
|
単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
六・五% |
|
ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)及びブローチ盤 |
六・五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 数値制御式のもののうち |
|
|
プレス、剪断機及び鍛造機(鍛造ロール機を含む。) |
八% |
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
|
|
一 電子式ディジタル計算機械のうち |
|
|
計算機本体 |
一〇・五% |
|
その他のもの(磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機を除く。) |
一七・五% |
|
二 その他のもの |
|
|
(一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。) |
一七・五% |
八四・五三 |
自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデータを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。) |
|
|
一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁気テープコンバーター、磁気テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械のうち |
|
|
中央処理装置 |
一〇・五% |
|
その他のもの(磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機を除く。) |
一七・五% |
八五・〇一 |
発電機、電動機、回転式又は静止式のコンバーター、トランスフォーマー、整流機器及びインダクター |
|
|
一 発電機のうち |
|
|
出力(クロスコンパウンド型蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が四〇万キロワット以上のもの |
八% |
|
出力(クロスコンパウンド型蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が四〇万キロワットに満たないもの(原動機(蒸気タービンを除く。)と結合したものを除く。) |
六% |
|
三 トランスフォーマー |
|
|
(二) その他のもの |
六% |
八五・〇八 |
内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器 |
|
|
一 発電機、電動機及びこれらの部分品 |
|
|
(一) 発電機及び電動機 |
六% |
八五・一一 |
電気炉及び電磁誘導式又は誘電式の加熱機器(工業用又は理化学用のものに限る。)並びに電気式又はレーザー式の溶接機器、ろう付け機器、はんだ付け機器及び切断用機器 |
|
|
二 電気式又はレーザー式の溶接機器及びその部分品のうち |
|
|
数値制御式の機器 |
九・五% |
|
三 その他のもののうち |
|
|
数値制御式の機器 |
九・五% |
八五・一五 |
無線電信用又は無線電話用の送信機器及び受信機器並びにラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機器(録音機又は音声再生機を自蔵するものを含む。)並びにテレビジョンカメラ、航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器 |
|
|
三 レーダーのうち |
|
|
航空機用のもの(機上用のものであるか、又は地上用のものであるかどうかを問わない。) |
九・五% |
|
四 その他の機器 |
|
|
航空機用のもの(機上用のものであるか、又は地上用のものであるかどうかを問わない。) |
一二・五% |
|
その他のもの |
六% |
|
|
|
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、圧電気結晶素子、発光ダイオード、超小形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
|
|
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路並びに発光ダイオードのうち |
|
|
発光ダイオード(実装したものに限る。) |
九・五% |
|
三 その他のもの |
六% |
八五・二三 |
電気絶縁をした線、ケーブル、棒、帯その他これらに類する物品(エナメルを塗布し又は酸化皮膜処理をしたもの及び同軸ケーブルを含むものとし、接続子を取り付けてあるかどうかを問わない。) |
|
|
一 電力ケーブル及び通信ケーブル |
九・五% |
|
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
九・五% |
|
三 その他のもの |
|
|
人造プラスチックで被履したもの、巻線、フレキシブルコード並びに鎧装したゴムケーブル及びゴム線 |
九・五% |
|
その他のもの |
九・五% |
八七・〇二 |
乗用自動車及び貨物自動車(スポーツ用自動車及びトロリーバスを含むものとし、第八七・〇九号に該当するものを除く。) |
|
|
一 乗用自動車(レースカー、乗用ジープ及び貨客兼用車を含むものとし、二に掲げるバス及び病人輸送車その他の特殊乗用自動車並びに無限軌道式のものを除く。) |
|
|
(一) ホイールベースが二七〇センチメートル以下のもの |
無税 |
|
(二) ホイールベースが二七〇センチメートルを超え、三〇四・八センチメートル以下のもの |
無税 |
|
(三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルを超えるもの |
無税 |
|
二 バス(トロリーバスを含むものとし、無限軌道式のものを除く。) |
無税 |
|
三 貨物自動車(無限軌道式のもの及びシャットルカーを除く。) |
無税 |
|
四 その他のもの |
|
|
(一) 無限軌道式のもの |
無税 |
|
(二) シャットルカー |
無税 |
|
(三) 運転室を有する原動機付きシャシ |
無税 |
|
(四) その他のもの |
無税 |
八七・〇三 |
救難車、消防車、はしご車、道路清掃車、除雪車、散水車、起重機車、照明車、工作車、レントゲン車その他の特殊用途自動車(第八七・〇二号に該当する自動車を除く。) |
無税 |
八七・〇九 |
モーターサイクル、オートサイクル及び補助原動機付きの自転車(サイドカー付きのものであるかどうかを問わない。)並びにサイドカー |
五% |
八八・〇二 |
飛行機、滑空機、たこ及びロートシュート |
|
|
一 飛行機(ヘリコプターを除く。) |
|
|
(一) 四基以上の原動機を有するもの |
六% |
|
三 滑空機 |
九・五% |
|
四 その他のもの |
九・五% |
八八・〇三 |
部分品(第八八・〇一号又は第八八・〇二号に該当する物品に用いるものに限る。) |
九・五% |
九八・一〇 |
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。) |
|
|
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
|
|
貴石、半貴石、銀若しくは白金族の金属又はこれらの金属を張り若しくはめつきした金属を用いたもの |
一二・五% |
|
その他のもの |
一五% |
別表第二第〇五・一五号中「七 その他のもの」を「八 その他のもの」に改める。
別表第二第一一・〇二号中「玄米、つや出しした米、精米及び砕米」を「第一〇・〇六号に該当する米」に改める。
別表第二第一二・〇八号を次のように改める。
一二・〇八 |
チコリーの根(切つてあるかどうかを問わないものとし、生鮮又は乾燥のもので、いつてないものに限る。)及びローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)並びに主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの |
|
|
三 食用の海草(乾燥したものを含む。) |
|
|
(三) その他のもののうち |
|
|
ひじき |
一〇% |
別表第二第一四・〇五号中「三 その他のもの」を「五 その他のもの」に改める。
別表第二第一五・一四号を削る。
別表第二第一五・一五号を次のように改める。
一五・一五 |
鯨ろう(粗のもの、圧搾したもの又は精製したもので、着色してあるかどうかを問わない。)及びみつろうその他のこん虫ろう(着色してあるかどうかを問わない。) |
|
|
一 鯨ろう |
無税 |
|
二 みつろう |
七・五% |
|
三 その他のもの |
七・五% |
別表第二第一九・〇一号を削る。
別表第二第一八・〇六号の次に次の一号を加える。
一九・〇二 |
麦芽エキス及び穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。) |
|
|
一 麦芽エキス |
七・五% |
別表第二第一九・〇七号を次のように改める。
一九・〇七 |
食パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 |
|
|
一 食パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品 |
九・五% |
別表第二第二一・〇一号を削る。
別表第二第二一・〇二号を次のように改める。
二一・〇二 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
|
|
一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
|
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(一) 砂糖を加えたもの |
|
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コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
一五% |
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その他のもの |
一〇% |
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(二) その他のもの |
|
|
A インスタントコーヒー及びインスタントティーのうち |
|
|
インスタントティー |
一〇% |
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B その他のもの |
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|
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
無税 |
|
その他のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
七・五% |
別表第二第二一・〇七号を次のように改める。
二一・〇七 |
調製食料品(他の号に該当するものを除く。) |
|
|
二 その他のもの |
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|
(一)砂糖を加えたもののうち |
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飲料のもと(おたねにんじん又はそのエキスを含有するものに限る。)及びピーナッツバター |
二五% |
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(二) その他のもの |
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A アルコールを含有しない飲料のもとのうち |
|
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おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの |
二〇% |
|
B その他のもの |
|
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(a) 第〇四・〇七号に掲げる物品のもののうち |
|
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なまこ、くらげ又はうにのもの |
一〇% |
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(b) その他のもののうち |
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|
ピーナツバター |
二〇% |
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ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)及びひじき |
一〇% |
別表第三第三三・〇一号中「及びレジノイド」を「、レジノイド、精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)及び精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物」に改める。
別表第三第四一・〇二号から第四一・〇四号までを次のように改める。
四一・〇二 |
牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
四一・〇三 |
羊革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
四一・〇四 |
やぎ革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
別表第三第四六・〇二号を次のように改める。
四六・〇二 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(用途を問わないものとし、これらをストリップ状にしたものを含む。)並びに組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと |
|
三 その他のもの |
|
(二) その他のもののうち |
|
いぐさ製又は七島い製のもの(さなだその他これに類する組物材料の物品を除く。) |
別表第三第五〇・〇五号を次のように改める。
五〇・〇五 |
絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸を除く。) |
|
一 絹紡糸 |
別表第三第五〇・〇五号の次に次の一号を加える。
五一・〇一 |
人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸を除く。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
|
二 その他のもの |
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
別表第三第五一・〇四号を次のように改める。
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
|
(二) その他のもの |
|
二 その他のもの |
|
(二) その他のもの |
別表第三第五三・一一号を次のように改める。
五三・一一 |
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
|
二 その他のもの |
別表第三第五六・〇七号を次のように改める。
五六・〇七 |
人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
|
(二) その他のもの |
|
二 その他のもの |
|
(二) その他のもの |
別表第三第六四・〇二号の次に次の一号を加える。
六七・〇三 |
人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)並びに羊毛その他の獣毛及びその他の紡織用繊維材料(かつらその他これに類する物品の製作用に調製したものに限る。) |
|
三 その他のもの |
別表第三第六七・〇四号中「つけひげ、ヘアパッド」を「付けひげ、付け 眉毛、付けまつげ」に改める。
別表第四第五〇・〇九号を次のように改める。
五〇・〇九 |
絹織物 |
|
一 絹織物(絹ノイル織物を除く。) |
別表第四第五〇・〇九号の次に次の三号を加える。
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの (一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの 二 その他のもの (一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
五三・一一 |
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
|
一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
五六・〇七 |
人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
|
二 その他のもの |
|
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
別表第五を次のように改める。
別表第五 暫定簡易税率表(第八条の五関係)
関税定率法別表の付表の番号 |
品名 |
税 率 |
第二欄の物品の関税定率法別表の番号 |
一 |
アルコール飲料 |
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(1) ウイスキー(バーボンウイスキーを除く。) |
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第二二・〇九号の一の(一) |
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A 一リットルの課税価格が三、〇〇〇円を超えるもの |
一リットルにつき一〇、〇〇〇円 |
|
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B 一リットルの課税価格が一、二〇〇円を超え、三、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき四、一〇〇円 |
|
|
C 一リットルの課税価格が七〇〇円を超え、一、二〇〇円以下のもの |
一リットルにつき三、二〇〇円 |
|
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D その他のもの |
一リットルにつき一、七〇〇円 |
|
|
(2) バーボンウイスキー |
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第二二・〇九号の一の(一) |
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A 一リットルの課税価格が七五〇円を超えるもの |
一リットルにつき二、九〇〇円 |
|
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B その他のもの |
一リットルにつき一、五〇〇円 |
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(3) ブランデー(コニャックを含む。) |
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第二二・〇九号の一の(二) |
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A 一リットルの課税価格が一〇、〇〇〇円を超えるもの |
一リットルにつき三一、二〇〇円 |
|
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B 一リットルの課税価格が七、〇〇〇円を超え、一〇、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき二〇、六〇〇円 |
|
|
C 一リットルの課税価格が五、〇〇〇円を超え、七、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき一四、四〇〇円 |
|
|
D 一リットルの課税価格が二、八〇〇円を超え、五、〇〇〇円以下のもの |
一リットルにつき一〇、三〇〇円 |
|
|
E 一リットルの課税価格が一、五〇〇円を超え、二、八〇〇円以下のもの |
一リットルにつき五、八〇〇円 |
|
|
F 一リットルの課税価格が七〇〇円を超え、一、五〇〇円以下のもの |
一リットルにつき四、三〇〇円 |
|
|
G その他のもの |
一リットルにつき一、九〇〇円 |
|
|
(4) その他のもの |
|
|
|
A シャンパンその他のスパークリングワイン |
一リットルにつき九〇〇円 |
第二二・〇五号の一 |
|
B ぶどう酒(ベルモットを含む。) |
一リットルにつき六〇〇円 |
第二二・〇五号の二又は第二二・〇六号 |
|
C ジン、ラム、ウオッカ又はリキュール |
一リットルにつき八〇〇円 |
第二二・〇九号の一の(三)若しくは(四)又は二の(一) |
|
D ビール |
一リットルにつき一六九円 |
第二二・〇三号 |
注 第二欄に掲げる物品は、第四欄の関税定率法別表の番号に該当する物品に限るものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日
二 第二条中関税暫定措置法第二条に一項を加える改正規定、同法第七条の五第一項の改正規定(「別表第一の三」を「別表第一の四」に改める部分に限る。)、同法第八条の二第一項第三号の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の六の改正規定及び同法別表第一の三を同法別表第一の四とし、同法別表第一の二の次に一表を加える改正規定 この法律の公布の日
三 第二条中関税暫定措置法第七条第一項の改正規定(第二号に係る部分に限る。)、同法第七条第四項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三第一項の改正規定(第二号に係る部分に限る。)、同法第七条の三第三項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定並びに同法別表第一第二七・〇九号の改正規定(同号の(2)に係る部分に限る。)及び同法別表第一第二七・一〇号の改正規定(同号の一の(四)のAの(1)及び(2)の(ii)、同号の一の(四)のBの(1)及び(2)の(i)並びに同号の一の(四)のCの(1)及び(2)の(i)に係る部分に限る。)石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることとなる日
(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条 昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税定率法(以下この項において「新定率法」という。)別表の付表第一号の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、四〇〇円と、同号の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三九円として、新定率法第三条の二の規定を適用する。
2 昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第五の第二欄の(1)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、三〇〇円と、同表の第二欄の(3)のGに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三七円として、新暫定法第八条の五の規定を適用する。
第三条 昭和五十三年四月一日から附則第一条第三号に掲げる日の前日までの間においては、新暫定法別表第一第二七・〇九号中「五三〇円」とあるのは「六四〇円」と、新暫定法第七条第一項第一号又は第七条の三第一項第一号中「四百四十円」とあるのは「五百三十円」として、新暫定法第二条第一項又は第七条第一項第一号若しくは第七条の三第一項第一号の規定を適用する。
(特定の期間における新暫定法別表第一の三第二一・〇二号等に掲げる物品の品名の欄等の適用関係)
第四条 この法律の公布の日から昭和五十三年三月三十一日までの間においては、新暫定法別表第一の三第二一・〇二号、第二八・二八号、第三三・〇六号、第四八・〇一号、第八四・〇五号、第八五・一一号及び第八五・二一号の品名の欄は次の表の当該各号の品名の欄と、同表第八四・五二号(同号の二に係る部分に限る。)はないものとして、新暫定法第二条第五項の規定を適用する。
関税定率法別表の番号 |
品名 |
二一・〇二 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
|
二 その他のもの |
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(一) インスタントコーヒー及びインスタントティーのうち インスタントコーヒー |
二八・二八 |
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
|
五 その他のもののうち |
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酸化ベリリウム |
三三・〇六 |
調製香料及び化粧品類 |
|
一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの |
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二 おしろい |
|
三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品 |
|
五 その他のもの |
|
(二) その他のもの |
四八・〇一 |
機械すきの紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
|
二 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
|
(二) その他のもの |
|
五 その他のもの |
|
(一) 一平方メートルの重量が一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) |
|
(二) その他のもの |
八四・〇五 |
蒸気原動機(ボイラー付きのものを除く。) |
|
一 蒸気タービン及びその部分品 |
|
(一) 蒸気タービンのうち |
|
出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が四〇万キロワット以上のもの |
|
(二) 部分品 |
八五・一一 |
電気炉及び電磁誘導式又は誘電式の加熱機器(工業用又は理化学用のものに限る。)並びに電気溶接機器、電気ろう付け機器、電気はんだ付け機器及びこれらに類する切断用電気機器 |
|
二 電気溶接機器及びその部分品のうち |
|
数値制御式の機器 |
|
三 その他のもののうち |
|
数値制御式の機器 |
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、圧電気結晶素子、超小型電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
|
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち |
|
発光ダイオード(実装したものに限る。) |
|
三 その他のもの |
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の三第一項若しくは第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3 附則第一条第三号に掲げる日から三月以内(新暫定法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者が関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十二号)附則第四項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には四月以内)に新暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「五百三十円」とあるのは、「六百二十円」として、これらの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石炭及び石油対策特別会計法の一部改正)
第七条 石炭及び石油対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「と払い戻すべき金額として政令で定めるところにより算定した額との合計額」を削る。
附則中第十七項を第十八項とし、第十四項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十三項の次に次の一項を加える。
14 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五号)による改正前の関税定率法第十九条第五項に規定する燃料(第四条に規定する原油及び重油等に該当するものに限る。)について関税定率法第十九条第一項の規定により払い戻すべき金額がある年度における第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)