環境庁設置法の一部を改正する法律
法律第二十一号(昭五三・四・一〇)
環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「国立公害研究所」の下に「、国立水俣病研究センター」を加える。
第五条の二第二項中「並びに」の下に「国立水俣病研究センターに関する事務並びに」を加える。
第八条中「国立公害研究所」を
「 |
国立公害研究所 |
|
国立水俣病研究センター |
」 |
に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の附属機関(公害健康被害補償不服審査会を除く。)の位置及び内部組織は、総理府令で定める。
第九条第一項中「掲げる事務」の下に「(国立水俣病研究センターの所掌に属するものを除く。)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項を削る。
第九条の次に次の一条を加える。
(国立水俣病研究センター)
第九条の二 国立水俣病研究センターは、第四条第三十一号に規定する事務のうち、水俣病に関する医学的調査及び研究をつかさどる機関とする。
第十条第二項を削る。
附 則
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)