環境庁設置法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭五三・四・一〇)

 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「国立公害研究所」の下に「、国立水俣病研究センター」を加える。

 第五条の二第二項中「並びに」の下に「国立水俣病研究センターに関する事務並びに」を加える。

 第八条中「国立公害研究所」を

国立公害研究所

 
 

国立水俣病研究センター

 に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の附属機関(公害健康被害補償不服審査会を除く。)の位置及び内部組織は、総理府令で定める。

 第九条第一項中「掲げる事務」の下に「(国立水俣病研究センターの所掌に属するものを除く。)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項を削る。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (国立水俣病研究センター)

第九条の二 国立水俣病研究センターは、第四条第三十一号に規定する事務のうち、水俣病に関する医学的調査及び研究をつかさどる機関とする。

 第十条第二項を削る。


   附 則

 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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