在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十三号(昭五三・四・一四)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の一 大使館の表アフリカの項中

在ケニア日本国大使領

ケニア

ナイロビ

在ケニア日本国大使館

ケニア

ナイロビ

 
 

在コモロ日本国大使領

コモロ

モロニ

に、

在シエラ・レオーネ日本国大使領

シエラ・レオーネ

フリータウン

在シエラ・レオーネ日本国大使領

シエラ・レオーネ

フリータウン

 
 

在ジブティ日本国大使領

ジブティ

ジブティ

に、「ゾンバ」を「リロングウェ」に改める。

 別表第一の二 総領事館の表北米の項中

在アトランタ日本国総領事館

アメリカ合衆国

アトランタ

在アトランタ日本国総領事館

アメリカ合衆国

アトランタ

 
 

在カンザス・シティ日本国総領事館

アメリカ合衆国

カンザス・シティ

に改める。

 別表第二の一 大使館の表アフリカの項中

ケニア

530,000

450,000

419,500

390,000

346,600

302,800

259,500

 

 

 

229,100

200,200

184,300

169,900

152,600

138,100

123,700

ケニア

530,000

450,000

419,500

390,000

346,600

302,800

259,500

 
 

コモロ

530,000

490,000

470,700

440,600

394,400

345,500

297,800

 

 

 

229,100

200,200

184,300

169,900

152,600

138,100

123,700

 
 

263,200

231,400

212,700

196,800

175,400

159,500

143,600

に、

シエラ・レオーネ

620,000

560,000

546,100

518,400

473,400

416,600

 

 

 

362,400

320,500

284,400

260,900

242,800

213,800

195,700

177,600

シエラ・レオーネ

620,000

560,000

546,100

518,400

473,400

416,600

 
 

ジブティ

600,000

490,000

476,700

467,800

450,400

402,200

 

 

 

362,400

320,500

284,400

260,900

242,800

213,800

195,700

177,600

 
 

350,200

309,700

275,100

252,200

234,900

206,600

189,200

171,900

に改める。

 別表第二の二 総領事館の表北米の項中

アトランタ

410,000

379,800

332,200

288,900

245,600

216,700

 

 

 

187,800

173,300

158,900

144,500

130,000

115,600

アトランタ

410,000

379,800

332,200

288,900

245,600

216,700

 
 

カンザス・シティ

410,000

379,800

332,200

228,900

245,600

216,700

 

 

 

187,800

173,300

158,900

144,500

130,000

115,600

 
 

187,800

173,300

158,900

144,500

130,000

115,600

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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