有価証券取引税法の一部を改正する法律

法律第七号(昭五三・三・三一)

 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「(証券の発行されているものを除く。)」を削り、「名義変更が行われたとき」を「譲渡」に改め、「、名義変更が行われた時に」及び「があつたもの」を削る。

 第十条中「万分の十二」を「万分の十八」に、「万分の三十」を「万分の四十五」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 改正後の有価証券取引税法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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