義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律

法律第十三号(昭五三・三・三一)

 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第三項中「昭和五十二年度」を「昭和五十七年度」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)

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