裁判所職員定員法の一部を改正する法律

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法律第十二号(昭五三・三・三一)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「五九五人」を「六〇三人」に改める。

 第二条中「二万千二百九十四人」を「二万千三百四人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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