森林組合合併助成法の一部を改正する法律

法律第十七号(昭五三・四・一)

 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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