沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭五三・四・一〇)

 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「供給して」を「供給すること等により」に、「行なう金融」を「行う金融及び民間の投資」に改める。

 第十九条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 沖縄において次に掲げる事業を営む者に対して、主務大臣の認可を受けて、当該事業に係る設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の取得、改良若しくは補修に伴い必要な長期資金若しくは沖縄の産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な長期資金を出資し、又は当該資金に係る債務を保証すること。

  イ 農林畜水産物の加工度の高い工業

  ロ 鉱業

  ハ 産業の振興開発に係る交通運輸業

  ニ 産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業

  ホ イからニまでに掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で主務大臣の指定するもの

 第十九条第一項第二号中「行ない」を「行い」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に、「附随」を「付随」に改め、同項第五号及び第七号中「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (出資及び債務保証の限度)

第十九条の二 公庫は、前条第一項第一号の二の規定による出資の額の総額と同号の規定による保証に係る債務の現在額との合計額が第四条に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による出資又は債務保証をしてはならない。

 第二十二条第二項第一号の次に次の二号を加える。

 一の二 出資の相手方、出資金額の限度、出資の方法、出資により取得した株式の処分等出資に関する業務の方法

 一の三 債務の保証に係る資金の使途、相手方、料率、期間、履行方法等債務の保証に関する業務の方法


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

2 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「北海道東北開発公庫の場合」を「北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫の場合」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林・通商産業・運輸大臣署名) 

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