地方税法の一部を改正する法律

法律第九号(昭五三・三・三一)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第一項中「五万円」を「五十万円」に改め、同項第四号中「附した」を「付した」に改める。

 第五十二条第一項の表を次のように改める。

法人等の区分

税率

一 資本の金額又は出資金額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。次号から第四号まで及び第四項において同じ。)が五十億円を超える法人(次項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)

年額  二十万円

二 資本の金額又は出資金額が十億円を超え五十億円以下である法人

年額   十万円

三 資本の金額又は出資金額が一億円を超え十億円以下である法人

年額   二万円

四 資本の金額又は出資金額が千万円を超え一億円以下である法人

年額   六千円

五 前各号に掲げる法人以外の法人等

年額   二千円

 第五十二条第四項中「及び第二号」を「から第四号まで」に改め、「掲げる日」の下に「(第二項第一号に掲げる法人が保険業法に規定する相互会社で次条第一項の法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものである場合には、政令で定める日)」を加える。

 第七十二条の十四第一項ただし書中「第三号から第六号まで」を「第四号から第七号まで」に、「以下第七十二条の十七第一項ただし書」を「第七十二条の十七第一項ただし書」に改める。

 第七十三条の二に次の二項を加える。

11 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第七十三条の二十九において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業(農用地開発公団が農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下本項及び第七十三条の二十九において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下本項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下本項において「保留地予定地」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である土地を取得することを目的とする契約が締結されたときは、当該契約の効力が発生した日として政令で定める日において当該保留地予定地である土地の取得がされたものとみなし、当該保留地予定地である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

 第七十三条の四第一項第二号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「(以下第三百四十八条第二項第十号において「社会福祉事業」という。)」及び「(以下第三百四十八条第二項第十号において「更生保護事業」という。)」を削り、同項第五号中「の外」を「のほか」に改め、同項第八号中「行なう」を「行う」に改め、「並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所」を削り、同号の次に次の一号を加える。

 八の二 農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十八条の二(同法第百三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産

 第七十三条の四第一項第九号中「若しくは同項第十二号」を「又は同項第四号若しくは第十二号」に、「土地又は同項第二号の宅地と併せて造成する土地若しくは」を「土地及び」に、「若しくは同項第二号」を「又は同項第二号」に、「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に、「若しくは公共の用」を「又は公共の用」に改め、同項第九号の二中「宅地開発公団が、」を「宅地開発公団が」に改め、「含む。)」の下に「又は同項第二号に規定する業務」を加え、「若しくは第十一号」を「又は第十一号」に、「又は同項第一号の宅地と併せて造成する土地若しくは同号の」を「及び同項第一号の」に、「若しくは地方公共団体」を「又は地方公共団体」に、「若しくは公共の用」を「又は公共の用」に改め、同項第九号の三中「若しくは第三項第二号」を「又は第三項第二号若しくは第四号」に、「又は同号の宅地と併せて取得し、若しくは造成する土地若しくは同項第一号の住宅の建設若しくは同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せて建設する家屋で国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供するもの」を「並びに地方住宅供給公社が同項第二号の宅地の取得若しくは造成又は同項第一号の住宅の建設若しくは同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第六号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋」に改め、同項第十一号の二中「こどもの国協会が、」を「こどもの国協会が」に改め、同項に次の一号を加える。

 二十九 高圧ガス保安協会が高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

 第七十三条の五第一項中「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「(昭和四十九年法律第四十三号)」を削る。

 第七十三条の六第三項中「(昭和二十九年法律第百十九号)」及び「(昭和五十年法律第六十七号)」を削る。

 第七十三条の十四第六項及び第七十三条の二十七の二第一項中「若しくは土地開発公社」を「、土地開発公社若しくは地域振興整備公団」に改める。

 第七十三条の二十七の六第一項中「行なう」を「行う」に改め、「五年以内」の下に「(これらの土地の取得の日から五年以内に、これらの土地について土地改良法による土地改良事業で同法第二条第二項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、「当該取得の日から五年以内の期間」とあるのは「当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に定める土地改良事業に係るものである場合には、当該取得の日から同項に定める一年を経過する日までの期間)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

 第七十三条の三十を削り、第七十三条の二十九を第七十三条の三十とし、第七十三条の二十八の次に次の一条を加える。

 (仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第七十三条の二十九 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第七十三条の二十四の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百十四条の三第一項中「千五百円」を「二千円」に改める。

 第三百十二条第一項の表を次のように改める。

法人等の区分

税率

一 資本の金額又は出資金額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額。次号から第四号まで及び第五項において同じ。)が五十億円を超える法人(第三項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)で市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第四号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が百人を超えるもの

年額

八十万円

二 資本の金額又は出資金額が十億円を超え五十億円以下である法人で従業者数の合計数が百人を超えるもの

年額

四十万円

三 資本の金額又は出資金額が十億円を超える法人で従業者数の合計数が百人以下であるもの及び資本の金額又は出資金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が百人を超えるもの

年額

八万円

四 資本の金額又は出資金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が百人以下であるもの及び資本の金額又は出資金額が千万円を超え一億円以下である法人

年額

二万四千円

五 前各号に掲げる法人以外の法人等

年額

八千円

 第三百十二条第二項中「十三万四千円」を「百万円」に、「四万円」を「五十六万円」に改め、「第三号」の下に「に掲げる法人については十三万四千円を、同表の第四号に掲げる法人については四万円を、同表の第五号」を加え、同条第五項中「及び第二号」を「から第四号まで」に改め、「掲げる日」の下に「(第三項第一号に掲げる法人が保険業法に規定する相互会社で第三百二十一条の八第一項の法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものである場合には、当該相互会社の資本の金額又は出資金額については、政令で定める日)」を加える。

 第三百四十三条第六項中「土地区画整理法による土地区画整理事業」の下に「(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下本項において同じ。)」を加え、「土地区画整理法第百条の二の規定によつて土地区画整理事業の施行者が」を「土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によつて」に、「土地区画整理事業の施行者以外」を「土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外」に改める。

 第三百四十八条第二項第二号の五中「政令で定める市街地の区域」の下に「又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域」を加え、同項第三号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第六号の二中「(昭和二十六年法律第二百四号)」を削り、同項第十号中「社会福祉事業、更生保護事業」を「社会福祉事業法による社会福祉事業、更生緊急保護法による更生保護事業」に改め、同項第十一号中「の外」を「のほか」に改め、同項第十一号の三中「行なう」を「行う」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第十一号の四中「且つ」を「かつ」に改め、同項第十八号の三中「こどもの国協会が、」を「こどもの国協会が」に改め、同項に次の一号を加える。

 三十二 高圧ガス保安協会が高圧ガス取締法第五十九条の二十八第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 第三百四十八条第四項中「(昭和二十二年法律第百八十五号)」を削る。

 第三百四十九条の三第七項中「五分の三」を「三分の二」に改め、同条第十項中「前項の規定の適用を受ける航空機以外の航空機で」を「主として離島路線その他の地方的な航空運送を確保するため必要な路線として自治省令で定める路線に就航する航空機で自治省令で定めるもののうち」に、「五分の三(専ら離島路線として自治省令で定める路線に就航する航空機(以下本項において「離島航空機」という。)にあつては、当該離島航空機の価格の三分の一)」を「三分の一」に、「五分の四(離島航空機にあつては、当該離島航空機の価格の三分の二)」を「三分の二」に改める。

 第四百八十九条第一項第二号中「、ねずみ鋳鉄(電気炉により製造されるものに限る。)及び純鉄」を「及びねずみ鋳鉄(電気炉により製造されるものに限る。)」に改め、同項第七号中「、可燃性天然ガス及び石油」を「及び可燃性天然ガス」に改め、同項第二十二号の二中「、ケトン」を削り、同項第二十二号の四中「、アクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)及び無水マレイン酸」を「及びアクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)」に改める。

 第四百九十条の二第二項中「四千八百円」を「六千円」に改める。

 第五百八十五条第五項を次のように改める。

5 第七十三条の二第十一項及び第十二項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、これらの規定中「取得者と」とあるのは、「第五百八十五条第一項の土地の所有者等と」と読み替えるものとする。

 第五百八十六条第二項中第五号の四を第五号の五とし、第五号の三を第五号の四とし、第五号の二の次に次の一号を加える。

 五の三 雇用促進事業団が雇用促進事業団法第十九条第一項第五号に規定する福祉施設で政令で定めるものの用に供する土地

 第五百八十六条第二項第十号中「構造改善事業」の下に「若しくは当該構造改善事業に係るものとして政令で定める事業」を、「新分野進出事業」の下に「若しくは当該新分野進出事業に係るものとして政令で定める事業」を加え、同項第十一号中「共同利用施設」の下に「で同条第一項に規定する振興事業の用に供するもの」を加え、「第十号」を「第九号」に、「第十四号」を「第十号」に改め、「基づく高度化事業」の下に「又は当該高度化事業に係るものとして政令で定める事業」を加え、同項第十二号中「又は」を「若しくは」に、「行なう」を「行う」に、「場合における当該事業」を「場合又は当該事業に係るものとして政令で定める事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業」に改め、同項第十三号中「又は同条第二項」を「若しくは同条第二項」に改め、「実施する構造改善事業」の下に「又は当該構造改善事業に係るものとして政令で定める事業」を加え、同項第二十号の次に次の一号を加える。

 二十の二 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地

 第五百八十六条第二項第二十五号の次に次の一号を加える。

 二十五の二 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条の規定による緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの

 第五百八十六条第二項第二十七号の次に次の一号を加える。

 二十七の二 日本国有鉄道がその高架の鉄道に係る線路設備の用に供する土地で他の者に貸し付けられているもの

 第五百八十六条第二項第二十八号中「及び第五号の四」を「から第五号の五まで及び前号」に改め、同項第二十九号中「、第五号の四」を「から第五号の五まで」に改める。

 第五百九十六条第二号中「第五百八十五条第五項若しくは第六項」を「第五百八十五条第六項」に改める。

 第六百一条第一項中「第二十五号」を「第二十五号の二」に改め、「やむをえない」を「やむを得ない」に改める。

 第六百二条第一項中「若しくは第三号から第七号まで」を「、第二号若しくは第四号から第八号まで」に改める。

 第六百三条の次に次の二条を加える。

第六百三条の二 市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて、市町村長が、第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)までに行われた当該土地の所有者等からの申請に基づき認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

 一 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)

 二 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下本号において「特定施設」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地

2 市町村長が前項の認定を行う場合には、特別土地保有税審議会の議を経なければならない。ただし、同項の申請が既に同項の認定を受けた土地に係るものであり、かつ、市町村長が当該土地について当該認定に係る事情に変更がないと認める場合は、この限りでない。

3 市町村長は、第一項の申請があつた場合において、同項の認定をし、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 市町村長は、第一項の申請があつた場合には、第五百九十九条第一項の納期限から前項の通知をする日までの期間、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第三項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、第一項の申請に係る土地が同項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。

5 第五百八十六条第四項及び第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。

6 第一項の申請の手続その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六百三条の三 前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項その他同条第一項の規定による特別土地保有税に係る納税義務の免除に関し必要な事項を調査審議させるため、市町村に特別土地保有税審議会を置く。

2 特別土地保有税審議会は、土地利用、都市計画又は土地に関する税制について学識経験のある者及び地方公共団体の職員のうちから、市町村長が任命する者をもつて組織する。

3 前項に定めるもののほか、特別土地保有税審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

 第六百七条第二項中「(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。)」を削り、「又は第六百三条第三項」を「、第六百三条第三項又は第六百三条の二第四項」に改める。

 第六百八条第一項第四号中「又は第六百三条第三項」を「、第六百三条第三項又は第六百三条の二第四項」に改める。

 第七百一条の三十四第三項第十五号中「共同施設」の下に「で同法第二条第一項に規定する繊維工業に属する事業の用に供するもの」を加え、同項第十六号中「共同施設」の下に「で同法第二条第一項の規定により指定された伝統的工芸品に関する産業の用に供するもの」を加え、同項第二十二号中「又はロの資金の貸付け(これらに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)又は施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合における当該事業」を「の資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業」に改め、同項第二十三号中「共同利用施設」の下に「で同条第一項に規定する振興事業の用に供するもの」を加え、「第十号」を「第九号」に、「第十四号」を「第十号」に、「基づく高度化事業」を「基づき設置する施設のうち当該高度化事業計画に基づく高度化事業又は当該高度化事業に係るものとして政令で定める事業」に改め、同条第五項中「限る。)の用に供する施設」を「限る。)又は当該高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設のうち当該計画に基づき設置する施設」に改める。

 第七百一条の四十一第三項中「、当該取壊しが完了し、又は当該収用等の事情が生じた日から二年以内に」を削り、「限る。)が」の下に「、当該取壊しが完了し、又は当該収用等の事情が生じた日から二年以内(従前の事業所用家屋に代わるものと認められる事業所用家屋の新築又は増築に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると指定都市等の長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき指定都市等の長が定める相当の期間内)に」を加え、同条第九項中「これらの規定の適用に関し必要な事項」の下に「、第三項の申請の手続」を加える。

 第七百一条の五十九第二項及び第七百一条の六十第一項第四号中「又は第四項」を「若しくは第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は第七百一条の五十一の二第二項」を加える。

 第七百二条の三中「百分の〇・二をこえる」を「百分の〇・三を超える」に改める。

 第七百三条の四第四項中「十七万円」を「十九万円」に改める。

 第七百三十四条第三項の表第三百十二条第一項の項及び第三百十二条第二項の項を次のように改める。

第三百十二条第一項

八十万円

八十万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、百万円)

 

四十万円

四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十万円)

 

八万円

八万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第一号に該当するものについては二十八万円、同表の第二号に該当するものについては十八万円、同表の第三号に該当するものについては十万円)

 

二万四千円

二万四千円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第三号に該当するものについては四万四千円、同表の第四号に該当するものについては三万円)

 

八千円

八千円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、一万円)

第三百十二条第二項

百万円

百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、百二十万円)

 

五十六万円

五十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、六十六万円)

 

十三万四千円

十三万四千円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第一号に該当するものについては三十三万四千円、同表の第二号に該当するものについては二十三万四千円、同表の第三号に該当するものについては十五万四千円)

 

同表の第四号に掲げる法人については四万円

前項の表の第四号に掲げる法人については四万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第三号に該当するものについては六万円、同表の第四号に該当するものについては四万六千円)

 

同表の第五号に掲げる法人等については一万三千円

前項の表の第五号に掲げる法人等については一万三千円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、一万五千円)

 附則第四条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 租税特別措置法第二十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百四十条の規定によつて所得税の還付を受けた者の昭和五十二年又は昭和五十三年において生じた同法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のうち当該還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る第三十二条第八項又は第三百十三条第八項の規定の適用については、これらの規定中「三年」とあるのは、「五年」とする。

 附則第六条中「昭和五十三年度」を「昭和五十八年度」に改める。

 附則第八条第二項中「昭和四十八年法律第四十七号による」を「租税特別措置法第六十八条の二、昭和四十八年法律第四十七号による」に改める。

 附則第九条第一項中「(昭和五十一年法律第五号附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は昭和五十一年法律第五号附則第十四条第一項から第三項まで」を「、昭和五十一年法律第五号附則第十四条第二項」に、「に規定する被合併法人」を「又は租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する被合併法人」に、「に規定する合併法人」を「又は昭和五十三年法律第十一号附則第十八条第一項から第三項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項に規定する合併法人」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 租税特別措置法第二十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百四十条の規定によつて所得税の還付を受けた者の昭和五十二年又は昭和五十三年において生じた同法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のうち当該還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る第七十二条の十七第六項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

 附則第九条に次の一項を加える。

6 第七十二条の十五第一項に規定する内国法人で租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げるもののうち、第七十二条の十二の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものとされる同項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する課税対象留保金額があるものに対する第七十二条の十五の規定の適用その他第二章第二節第二款及び第三款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 附則第十条第三項を削る。

 附則第十一条第二項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同条第五項中「当分の間」を「当該取得が昭和五十八年三月三十一日までに行われたときに限り」に改め、同条第七項及び第十項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「二分の一」を「五分の二」に改める。

 附則第十一条の二の次に次の一条を加える。

 (不動産取得税の納税義務の免除等)

第十一条の三 第七十三条の二十七の六第一項の法人が農地保有合理化促進事業(昭和四十八年度において、国の行政機関の作成した計画に基づく水田買入事業として実施されたものに限る。)の実施により同項に規定する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、同項中「五年」とあるのは「七年」と、同条第二項後段中「次条第一項」とあるのは「附則第十一条の三の規定により読み替えて適用される次条第一項」と、「五年以内の期間(当該不動産」とあるのは「五年(同項の規定の適用がある場合には、七年)以内の期間(当該不動産」とする。

 附則第十二条第一項中「第三項」を「第五項」に改め、同条第二項中「第七十条の四第五項から第九項まで、第十項第二号、第十三項及び第十四項」を「第七十条の四第七項から第十一項まで、第十二項第二号、第十五項及び第十六項」に改め、同条第三項中「第七十条の四第一項ただし書の規定」の下に「又は第一項の規定によりその例によるものとされる同条第一項ただし書及び第四項の規定」を加え、「及び前項」を「並びに前項」に、「同条第七項又は第九項」を「同条第九項又は第十一項」に改め、「同条第二項の規定」の下に「又は第一項の規定によりその例によるものとされる同条第二項及び第四項の規定」を加える。

 附則第十二条の二を次のように改める。

 (自動車税の税率の特例)

第十二条の二 昭和五十三年度分の自動車税に限り、電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものに対して課する自動車税の標準税率は、第百四十七条第一項及び第三項の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)による改正前の地方税法(以下「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)第百四十七条第一項及び第四項に規定する税率とする。

2 昭和五十三年度分の自動車税に限り、第百四十七条第四項中「又は前項に」とあるのは「、前項又は附則第十二条の二第一項に」と、「又は前項の税率」とあるのは「、前項の税率又は同条第一項の税率」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項及び附則第十二条の二第一項」とする。

 附則第十四条中「設置されるもの」を「設置されたもの(第三号に掲げる設備にあつては、昭和五十二年六月十八日以後において新設されたものに限る。)」に改め、同条第二号中「が設置する」を「が設置した」に改め、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の下に「(昭和四十五年法律第百三十六号)」を加え、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設における窒素酸化物の発生を抑止し、又は著しく減少させるための燃焼改善設備で自治省令で定めるもの

 附則第十五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「昭和五十二年度」を「昭和五十四年度」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「五分の四」を「六分の五」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を削り、同条第十項中「昭和五十二年一月一日」を「昭和五十四年一月一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項から第十七項までを二項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。

16 昭和五十三年度から昭和五十五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第九項又は第十項の規定の適用を受ける航空機を除く。)で、航空法第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第八項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該免許を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とし、その後三年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。

 附則第十六条第五項中「人の居住の用に供する部分」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「所有し、かつ、人の居住の用に供しない部分」を「所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるもの」に改め、「所有する部分」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同条第六項中「人の居住の用に供する部分」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「その他の政令で定める住宅」を削る。

 附則第三十条の二を次のように改める。

 (軽自動車税の税率の特例)

第三十条の二 昭和五十三年度分の軽自動車税に限り、電気を動力源とする軽自動車等で自治省令で定めるものに対して課する軽自動車税の標準税率は、第四百四十四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年改正前の地方税法第四百四十四条第一項に規定する税率とする。

2 昭和五十三年度分の軽自動車税に限り、第四百四十四条第二項中「前項」とあるのは「前項又は附則第三十条の二第一項」と、「同項各号の税率」とあるのは「前項各号の税率又は同条第一項の税率」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第三十条の二第一項」とする。

 附則第三十一条中「昭和五十三年五月三十一日」を「昭和五十六年五月三十一日」に改める。

 附則第三十二条第二項及び第四項並びに附則第三十二条の二中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 附則第三十二条の三第四項中「前三項」を「前各項」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に、「新増設に係る事業所税」を「事業所税」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項の表を次のように改める。

第七百一条の三十二第二項

関する部分の規定

関する部分の規定又は附則第三十二条の三第二項若しくは第三項の規定

第七百一条の四十一第一項及び第二項

(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)

(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第一項

 

(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)

(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第二項若しくは第三項

第七百一条の四十一第三項から第五項まで

(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)

(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第二項若しくは第三項

第七百一条の四十三第一項

(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)

(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)又は附則第三十二条の三第一項

 

同条

第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項

第七百一条の四十三第二項

第七百一条の三十四

第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項

同条

第七百一条の四十三第三項

(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)

(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第二項若しくは第三項

第七百一条の五十一第一項

又は第七百一条の四十一第一項、第二項若しくは第七項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)

若しくは第七百一条の四十一第一項、第二項若しくは第七項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三第二項若しくは第三項

 附則第三十二条の三中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  指定都市等は、中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条に規定する中小企業者((以下本項において「中小企業者」という。)が公害防止事業団から譲渡を受けた公害防止事業団法第十八条第二号に規定する施設で中小企業者の事業の用に供するものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては、当該事業が法人の事業である場合には昭和五十七年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には昭和五十七年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。次条において同じ。)を課すことができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

 附則第三十二条の三の二第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、「(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本条において同じ。)」を削り、「(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)」の下に「又は前条第一項」を加える。

 附則第三十五条の二第一項中「昭和五十二年度」を「昭和五十四年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和五十一年十二月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改め、同項第二号中「第二項」を「前項」に改める。

 附則第三十五条の二の二第一項中「昭和五十三年度」を「昭和五十五年度」に改める。

 附則第三十五条の四を削り、附則第三十五条の五を附則第三十五条の四とし、附則第三十五条の六を附則第三十五条の五とする。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の三第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。


 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。


 (事業税に関する経過措置)

第三条 新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この項において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同条第一項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。

2 新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。


 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第十条第三項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新法第七十三条の二第十二項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に道府県知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

3 新法第七十三条の二十七の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新法附則第十一条の三の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

4 新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第七十条の四第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。


 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

第五条 新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。


 (市町村民税に関する経過措置)

第六条 新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。


 (固定資産税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十三年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。

3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4 旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

5 旧法附則第十五条第九項の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。


 (電気税に関する経過措置)

第八条 新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。


 (ガス税に関する経過措置)

第九条 新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十三年六月一日以降に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。


 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十条 第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新法第五百八十五条第五項及び第五百九十六条第二号の規定は、同項において準用する新法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は新法第五百八十五条第五項において準用する新法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力発生日が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の所得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。


 (事業所税に関する経過措置)

第十一条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項について同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。


 (都市計画税に関する経過措置)

第十二条 新法第七百二条の三の規定は、昭和五十三年度分の都市計画税から適用し、昭和五十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第十五条第九項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。


 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十三条 新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


 (都の特例に関する経過措置)

第十四条 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。


 (自動車税に関する経過措置)

第十五条 旧法附則第十二条の二の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。


 (軽自動車税に関する経過措置)

第十六条 旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。


 (道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)

第十七条 旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。


 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条第十一項中「家屋及び償却資産に対して課する」の下に「昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の」を加える。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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